在留許可、国際結婚、帰化:入国管理局に関する申請はおまかせください。 兵庫、岡山、鳥取、広島、大阪
在留資格・国際結婚申請代行センター
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入管法の基礎知識
在留カード取得後の申請
○地区町村・・・住居地の申請
上陸後90日以内に申請しないと取り消しされる場合もあります。
住居地を定めてから14日以内にする。(改正前は必要なかった転出届、転入届も必要)
○地方入管・・・氏名、国籍、地域、生年月日、性別、所属機関、離婚、死別等変更があった場合
は14日以内に
※配偶者などの身分関係を基本としない在留資格(定住者)は変更届の必要なし。
※所属機関については、「技術、国際業務」など勤務先が要件なので申請が必要。
○カード失くしたとき・・・入管で再発行申請が必要、原則本人出頭。
○有効期間・・・16才未満はその歳になるまで
○生まれたとき・・・14日以内に市区町村へ出生届をする。それから30日以内に入管へ
在留許可の申請が必要。 国籍については、国籍法を確認する。
在留特別許可
退去強制の外国人が特別に在留許可が認められる
再入国許可
有効期間・・・・在留資格の残りの期間
みなし再入国許可・・・1年以内に再入国する場合は申請の必要がない
延長はできないので、病気等で1年以内に再入国できない場合は注意が必要
在留資格の残りの期間が1年未満の場合、切れるまでに入国すること
「短期滞在」は、みなし制度が利用できない。
資格外活動許可 「留学」「文化活動」「家族滞在」
入国管理局より与えられた「在留資格」以外の活動で収入又は、報酬を受ける活動をする場合に必要な許可です。 中国語では「打工証」とも言います。
・留学の場合は、1週間で28時間(学校休業時は1日8時間)まで就労が可能。
・専ら資格外活動を行っていると退去強制の事由になる
・留学生はいつでもできるが、その他は勤務先が特定されてから申請する
よくある資格外活動許可が必要な場合!!
1.「留学生」がアルバイトをする場合
2.「人文知識・国際業務・技術」などで日本の企業に勤めている外国人や、その妻「家族滞在」
などが報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合
就労が認められる在留資格は17種類
どの在留資格においても、本人の経歴と企業との一貫性を証明していくことが必要です。 <本人> <受入れ企業>
・学歴 一貫性 ・事業の安定性、継続性、収益性
・職歴 −−−−−−−−−−−− ・雇用の必要性
・職務内容
@申請人がその職務を遂行する技術、能力を有しているか
Aその職務が定められた在留資格に該当し、基準省令の適用を受けるものはそれに適合する
B受入れ企業の安定性、継続性はあるか
C雇用内容が低賃金でないこと
D申請人が「上陸拒否事由」に該当してないなど
<1>教授
・日本の大学が外国人講師を呼び寄せる
・外国人技術者などが日本の大学に講師として採用される
<2>芸術
・外国人の画家が日本で創作活動をする、演奏家が日本で指導を行う
<3>宗教
・外国人僧侶が日本の寺院で布教を行う
<4>報道
・外国の報道社等で雇用され、日本に派遣され取材をする
<5>投資・経営
・会社の役員等で事業の経営、管理に関する業務を実質的に行う
<6>法律・会計業務
・日本の弁護士事務所が外国人弁護士を呼び寄せる
<7>医療
・外国人薬剤師が病院に勤務する
<8>研究
・海外の研究所に所属する研究者が日本の研究所に呼ばれる
・大学院を卒業した留学生が研究職へ就職する
<9>教育
・外国人英会話講師が中学校でALTとして勤務する
<10>技術
<11>人文知識・国際業務
・外国人留学生が海外業務担当者として日本企業に就職する
・デザイナーを日本企業が社員として呼び寄せる
<12>企業内転勤
・現地採用した外国人社員を日本本社に呼ぶ
・外国の支店等で「技術」「人文知識・国際業務」に相当する業務に従事していること
<13>興行
・外国人歌手が日本でライブを行う
・中華料理店で胡弓奏者を呼ぶ
<14>技能
・レストランにコックを呼ぶ
・宝石加工の職人を呼ぶ
<15>技能実習
・外国人実習生など
<16>外交・公用
・外国政府の大使、総領事、大使館・領事館の職員など
・よく申請のある在留資格については、申請に必要な書類、内容を個別に説明していきます。
就労が認められない在留資格
<1>文化活動・収入を伴う場合は「芸術」になる
・教育機関で修得する場合は「留学」
<2>短期滞在
・査免で入国した場合は原則更新はない
・日本国内での在留資格認定証明書の申請はできない
<3>留学
・大学や専門学校、高等学校へ入学する
<4>研修
・現地社員を呼んで社内研修、工場見学を行う
主に民間企業で実務研修を行う場合は「技能実習」となる
<5>家族滞在
・外交、公用、技能実習、短期滞在、研修、特定活動以外の在留資格で滞在する者の扶養
を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
就労活動に制限がない在留資格
<1>永住者・原則10年以上日本に在留している
・留学生は就労資格に変更してから概ね5年
・日本人、永住者等の配偶者は婚姻後3年以上
<2>日本人の配偶者等
・日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として生まれた者など
・国際結婚の相手である外国人配偶者を呼び寄せる
・社会通念上の共同生活を営んでいる
<3>永住者の配偶者等
・永住者の在留資格で滞在する外国人が外国籍の者と結婚する
<4>定住者
・日本人と国際結婚した外国人配偶者の連れ子を本国から呼び寄せる
・「日本人の配偶者等」をもつ外国人が日本人と離婚した
帰化
連絡先
電話番号: 0791-25-1631
FAX: 0791-25-1685
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
