放課後等デイサービス新設で気を付けること

施設要件・・・すべてに先駆けて確認する必要があります

○施設要件・・・社会福祉施設は、どこにでも開設できるものではなく確認しなければならない
        事項があります。満たさないと開業できませんので、最初に確認してください。
用途制限・・・用途地域上の制限を確認する
建築基準法上の用途・・・建物の用途を確認する。
       放課後等デイサービス、就労継続支援は児童福祉施設等にあたります。
       100u以上の特殊建築物は用途の変更にあたる場合は、「用途変更の確認申請」を       ださないといけません。
登記簿上の用途・・・建物の主たる利用目的で@種類のところが決まります。これを変更することが       求められる場合もあります。
防火上の確認・・・防火施設である必要があります。消防署で確認します。

兵庫県健康福祉部障害者支援課
兵庫県 指定申請の手引き  岡山県 指定申請の手引き

○調整区域で行う場合
・都市計画法第34条第1号の許可申請を県民局へ
 理由書の中身を事前に市町村の福祉課で協議
・施設基準・・・福祉のまちづくり条例に適合しているのか確認する
・市町村の都市計画課などで集落区域かどうか確認

人的要件

管理者・・・・資格等の要件はありません。
サビ管・・・・児童発達支援管理責任者と呼ばれるものです。(専従・常勤)
指導員・・・・利用者定員10人で2人必要。(内1人は常勤)

施設要件

訓練室・・・・・・広さは確保できているか
トイレ・・・・・・利用者の特性にあったもの
相談室・・・・・・
事務室・・・・・・
医務室・・・・・・


許可要件

・譲受人及びその世帯員が、今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべて を効率的に耕作すること
・譲受人及びその世帯員が農作業に常時従事すると認められること
・今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地の合計面積が一定の面積以上である こと
・譲受人の農業経営の状況、住所地から申請地までの距離等からみて効率的に利用すると認められる こと
・農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用 の確保に支障を生ずるおそれがないこと

立地基準

一般基準

・転用行為を行うに必要な資力及び信用があると認められない場合
・申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
・土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそれがあると認められる場合
・周辺の農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合など


連絡先

電話番号0791-25-1631  FAX0791-25-1685
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