風営法サポート:クラブ、スナックなどの2号申請はもちろん、平面図のみの作成もできます。西播磨の風俗営業法の手続きならおまかせください!赤穂、相生、たつの、姫路

風俗営業の許可申請の種類
お客に 飲食 |
お客に 接待 |
お客に ダンス |
一般的な 業種名 |
備考 | |
1号 | ○ | ○ | ○ | キャバレー、ショーパブ | 66㎡以上の広さが必要、その内ダンスを させるための床面積が約5分の1以上あること |
2号 | ○ | ○ | × | クラブ、キャバクラ、スナック | 客室の床面積が1室16.5m²以上(和室の場合は一室9.5m²以上)あること。 (但し、客室の数が一室のみの場合はよい |
3号 | ○ | × | ○ | ナイトクラブ、ディスコ | 66㎡以上の広さが必要、その内ダンスを させるための床面積が約5分の1以上あること |
4号 | × | × | ○ | ダンスホール | 〃 |
5号 | ○ | × | × | 低照度飲食店 | 1室につき5㎡以上、部屋の照度が 10ルクス以下 |
6号 | ○ | × | × | 区画席飲食店 | 5㎡以下の客席 |
7号 | - | - | - | 麻雀店、パチンコ店 | |
8号 | - | - | - | スロット、ゲームセンター | |
深夜酒類 提供飲食 店営業届 |
○ | × | × | 居酒屋・バー | 深夜0時以降の営業に必要 |
自分で申請される方には、平面図の作成のみも受け付けています。
あなたはどの許可が必要?
立地規制
どこでも好きな場所へ作れるわけではありません。
人的規制
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客業務をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、児童買春の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その役員であった者を含む) ・ 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で返納の日から5年を経過しないもの
・風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で消滅又は返納の日から5年を経過しないもの(法人の分割についても同様に適用する)
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記 1.~7. のいずれにも該当しない場合を除く。
・法人の役員のうちに上記1~7までのいずれかに該当する者があるもの
施設基準
・客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立や仕切り等がないこと。(6号営業は除く)
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(但し、営業所外部に直接通ずる出入口は除く)
・客室の明るさ(照度) 1、2、3、5号営業:5ルクス以上。
4、6、7、8号営業:10ルクス以上。
・条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするための必要な構造又は設備を有すること。
・ダンスが出来るような構造又は設備を有しないこと。(2、5、6号営業のみ)
・異性を同伴する客の休憩用に使用する長いす等の設備を設けないこと。(6号営業のみ)
・営業に使用する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。(7号営業のパチンコ屋のみ)
・客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。(7号営業のパチンコ屋のみ)
・紙幣を挿入できる遊技設備や客に現金、有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設け
ないこと。(8号営業のみ)
申請における注意点
・名義貸しの禁止・・・・相続以外にお店の許可申請を引き継ぐことはできません。
法人化の場合でも許可を取り直すことになります。
・風営法の許可と深夜酒類提供飲食店営業届を同時に受けることはできません。 風営法の営業可能
な時間は深夜0時までとなります。それ以降は深夜酒類提供の届けになりま すが、その場合接待
できませんので許可申請の前にどちらか決めておかなければなりません。
・許可証の掲示義務 ・照度の規制・・・・1,2,3,5号許可が5ルクス 4,6,7,8号許
可が10ルクス ・営業所ごとに従業者名簿を備える
・管理者講習は3年に1回
・外国人ホステスの雇用については次に当てはまる方のみ
特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者
立地規制(兵庫県)
○原則として次の用途地域では営業することができません。
第1種・第2種低層住居専用地域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域
準住居地域
業種 | 地域 | 保護対象施設 | |
学校・図書館・保育所 | 病院・有床診療所 | ||
キャバレー等、ぱちんこ屋等 ※キャバレー等:1号営業 ※ぱちんこ屋等:7号営業 |
2種地域 | 100m以内の地域 | 70m以内の地域 |
3種地域 | 70m以内の地域 | 50m以内の地域 | |
4種地域 | 50m以内の地域 | 30m以内の地域 | |
上記以外の営業 | 2種地域 | 70m以内の地域 | 50m以内の地域 |
3種地域 | 50m以内の地域 | 30m以内の地域 | |
4種地域 | 30m以内の地域 | 0m以内の地域 |
・第2種地域:第1種地域(上記①~⑦の地域)、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域
・第3種地域:都市計画法で規定する商業地域のうち、第4種地域以外の地域 ?
・第4種地域:以下の地域
三宮地区:神戸市中央区のうち
加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾町線以南の地域、加納町4丁目、
下山手通1丁目及び2丁目、北長狭通1丁目及び2丁目
福原地区:神戸市兵庫区のうち
福原町、西上橘通1丁目及び2丁目、西橘通1丁目及び2丁目、西多聞通1丁目及び2丁目
神田新道地区:尼崎市のうち
昭和通4丁目及び5丁目、昭和南通4丁目及び5丁目、神田北通2丁目から4丁目まで、神田中通2丁目から4丁目まで、神田南通1丁目
魚町地区:姫路市のうち
坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域、福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域、魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域
【例外】上記に該当する場合でも、除外される地域もあります。
住居地域(上記⑤⑥⑦)に該当する場合でも、下記道路の側端から30m以内で該当区域にあたる地域は除外されています。
事務所連絡先
電話番号: 0791-25-1631
FAX: 0791-25-1685
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
赤穂市中広南769-2
山野崇行政書士事務所
