深夜における酒類提供飲食店営業

○主としてアルコール類を提供するお店が対象となります。(居酒屋、バーなど)
  よって主として飲食物を提供するお店は届けは必要ありません(ファミレスなど)

○次に、風営法2号との違いは次のとおり
-  接待  営業時間 許可・届け 役所の申請手数料 実地調査
2号    ○   原則0時まで   許可制 27,000円 あり
  深夜酒類提供届    ×   朝までOK!   届出制 なし なし

2号許可と深夜酒類提供届けを同時に申請することはできません。
深夜まで営業しているお店は、飲食店営業許可と深夜酒類提供届けを取って営業しています。
2号許可を取った時点で深夜0時を過ぎて営業することはできませんので、どちらか考えておく必要があります。

自分で申請される方には、平面図の作成のみも受け付けています。

あなたはどの許可が必要?

立地規制

・第1種、第2種、低層、中高層専用住居地域、住居専用地域、準住居地域は原則禁止

施設基準

・客室の床面積を9.5u以上とすること(客室が一室の場合は、関係ありません。)
・客室に見通しを妨げるような1m以上の仕切りを設けない
・公序良俗に反する写真などを飾らない
・お店の照度は20ルクス以下にならない
・ダンスができるような構造は設けない
・従業員名簿をつける

申請書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法 ・申請者が個人の場合は、住民票
・申請者が法人の場合は、役員全員の住民票、定款、謄本
・営業所の平面図
・申請人は個人でも法人でも可能です。

風俗営業の用語

風営法

「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」の略称。 清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、 風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。

接待

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であり、次の行為は接待に当たる。
(1)談笑・お酌等 特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となったり酒等の提供したりする行為
(2)踊り等 特定少数の客に対してダンス、ショウ、歌や音楽等を見せたり聞かせたりする行為
(3)歌唱等 特定少数の客に対して歌うことを勧奨したり、客の歌に手拍子したり一緒に歌う行為
(4)遊戯等 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う事
(5)その他 客と身体を密着させたり、手を握ったり、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる等は接待に当たる。

遊興

・不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為。
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為。
・のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為。
・不特定の客に対しカラオケを歌うことを勧奨する行為等。

客引き

・客引きとは、相手を特定して客としてお店に来てもらえるように勧誘することをいう。
不特定多数の通行人に対して、単にチラシを渡すだけの行為やサンドイッチマンのように看板を見せたり
  しているだけの行為は、相手を特定して行っているわけではないので、客引きには該当しません。
 

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