相続は戸籍集めから

相続手続きは銀行、保険、不動産登記など様々な手続きが必要です。それに必要な書類を集めなくてはなりません。自分で作成する書類は分割協議書、相続関係図くらいです。
銀行手続きにしても戸籍さえ集めることができれば、あとは各金融機関の書式に書き込むだけなので相続人さえ確定できれば、自分でしてもそれ程難しいことはありません。

手続きは同じ書類の使い回し

どの手続きもそうですが、誰がどの財産を受け取るのか? これを決めるのが相続手続きです。
・「誰が」というのは、戸籍を集めて相続人を確定すること
・その相続人で話し合い、分割協議書又は各種備え付けの書類に署名押印すること

戸籍はどの手続きにも必要ですし、協議書も記載内容にもよりますが、どの手続きにも必要という
ことです。

効率よく書類を集めて使う

通常、銀行手続きや各種公共機関、保険などは自分で手続きをして不動産登記は司法書士へ。
このやり方をされる方がほとんどだと思います。
手続きは同じ書類の使い回しなので原本還付してもらって効率よく使いたいですし、市役所で取れる必要な書類は一回で集めたい。
これは手続きに必要な書類が分かっている専門家ならではの仕事だと思います。

集めなければならない、主な必要書類です。
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票の除票、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書

・同じことをしても料金が安いし、仕事が早い

登記は司法書士さんの仕事です。どんな言い訳をしても行政書士が代理人となって申請することは違法です。
しかし、分割協議書など行政書士が作成できる書類も結局は使い回しで登記に利用することができます。 当事務所では提携司法書士さんに登記の部分は依頼しています。 自分でされるにしても戸籍を集めて相続人を確定するスピードは専門家とは違いますよね。 つまりいずれ登記を司法書士さんに依頼しようと思っているなら、最初から行政書士に依頼しておけば良いのです。

料金倍かかるんじゃないの

行政書士と司法書士に頼むなら料金が余計にかかるんじゃないのと思われる方もいるでしょうけど
それは検討違いです。分担して作業しているだけで、重複して書類を作成していたり、同じ書類を
取ったりしていませんので料金が多くかかることはありません。 それに行政書士の方が報酬が安い
傾向がありますので、同じことをしても単価は下がります。


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