専任技術者の証明の仕方

建設業許可取得の難しさのひとつである、専任技術者の証明方法について説明します。

○専任技術者の要件

@許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、
  大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方
A許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方
B業種に対応した国家資格を持っている方

  実際に証明してみよう!

○許可会社で働いていた人の証明

・建設業許可を取得していた会社で働いていた方は、前の会社に証明してもらいましょう。
許可証、決算変更届の表紙と工事経歴書の写しを添付します。

これで工事経歴が証明できましたから、あとは、その当時常勤であったことを証明します。
○厚生年金加入期間証明書又は被保険者記録紹介回答票
○健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写(証明期間分)
○住民税特別徴収税額通知の写(証明期間分)
○確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写(期間分)

○許可会社での経験がない場合

・この場合は、経営管理責任者と同じように、請負契約書、工事請書、注文書、工事履行証明書、発注証明書、支払明細書など、工事の種類・工期などの記載のあるものを証明期間分集めなければなりません・・・

専門学科などをでてない場合は、10年間の証明が必要なので結構大変です。また、同じ方が2業種取られる場合は、 この証明期間の10年は重複することができないので、最低でも20年間の証明が必要となります。

無事証明書類が揃ったら、あとは、その期間に常勤であったことを証明すればよいので、同じように次の書類など証明できるものを添付しましょう。
○厚生年金加入期間証明書又は被保険者記録紹介回答票
○健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写(証明期間分)
○住民税特別徴収税額通知の写(証明期間分)
○確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写(期間分)

○工期の数え方

それぞれの県民局での対応は違うようですが、専任技術者はきっちり工期をつなげて
証明しなければなりません。ただ、そうではない県民局もあるようなので事前に確認したほうが
よいと思います。

○要件を満たしているか、無料診断します!!

〒678−0232   
兵庫県赤穂市中広南769−2   TEL:0791−25−1631
山野崇行政書士事務所       FAX:0791−25−1685

詳しい内容は、当事務所の建設業許可専用サイトをご覧下さい!※準備中

  ○申請にかかる料金

許可の種類 当事務所の報酬 県の証紙 合計
  ・一般建設業 新規 94,500円 90,000円 184,500円
  ・許可更新(5年ごと)
  ・業種追加
42,000円 50,000円 92,000円
  ・決算変更届 42,000円 42,000円
  ・経営事項審査申請

※国家資格による証明などの場合は値引きさせて頂きます。

○許可取得までの流れ

@取得要件を満たしているか、必要書類は揃うのかを診断させてもらいます。
          ↓
A必要書類をお願いし、段階的に申請書を作成していきます。
          ↓
B打ち合わせは数回お願いします。申請先の状況によって書類の作成、証明方法は千差万別です
          ↓
C申請書提出後、事務所調査があり。その後、許可書が郵送されます!

○業務対応地域

赤穂市、相生市、たつの市、姫路市、高砂市、備前市、佐用町、西播磨、
瀬戸内市、岡山市、加古川市、太子町、三木市、小野市、岡山県、兵庫県

  

まずは相談から!

電話0791-25-1631 
転送にしておりますが、午前中は外出が多いので、出られない事が多いです。
受付10:00〜20:00

FAX0791-25-1685
土、日も受け付けております


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