サイト管理者
takeda_noriaki@hotmail.com
司法書士武田事務所/京都  更新情報
不動産登記 先例通達 登記申請手続き 登記識別情報の取得提供 井の中の蛙 goo
登記識別情報の問題 登記識別情報の問題 登記識別情報の問題 相続登記
法定相続情報証明制度 法定相続情報一覧図 
(最終更新平成30年3月30日)
平成30年3月29日法務省民二第166号により平成29年4月17日第292号一部改正 
改正後の通達(292号+166号) 
平成29年4月17日法務省令第20号(不動産登記規則の一部を改正する省令) 抜粋
平成29年4月17日法務省民二第292号(規則改正に伴う通達) 平成30年3月29日一部改正
平成20年4月7日法務省民一第1000号(戸籍法改正に伴う通達)
平成25年12月11日法務省民二第781号(民法改正に伴う登記事務の取り扱いに関する通達)
 
家系図作成システム Web版家系図作成ツール(株式会社BBC)
 
申出に必要な戸籍 申出書の審査
資格者が職務上交付請求する場合 一覧図の記載の訂正(削除)
管轄登記所 取下げ(取りやめ)
申出することができる人 一覧図の保存
申出方法 一覧図の交付の申出
保管および交付の申出書 (定型用紙) 一覧図の写しの交付  再交付
一覧図への記載事項 (用紙はA4版で縦) 有効期限
申出書の添付書類 一覧図を提供する相続登記申請
   
ブログ 井の中の蛙 goo 法定相続情報証明制度と戸籍の職務上請求 その1その13
 
【法務省と法務局のサイト】 法定情報制度の説明(パフレット等)と申出書・一覧図等の参考書式 
 「法定相続情報証明制度」について 法定相続情報証明制度の具体的な手続について
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 法定相続情報証明制度(リンク集)
   
       
申出に必要な戸籍
被相続人について → 出生から死亡まで
(廃棄等で交付を受けられない場合はその旨の証明書を提供する)
被相続人および相続人の全員が日本国籍を有する場合 → 申出可
被相続人が帰化者の場合 → 申出不可  相続人が帰化者の場合 → 申出可
相続人が日本国籍を有しない場合 → 申出不可
申出に必要な戸籍を資格者が職務上交付請求する場合
平成29年7月6日追記 1号様式の種別欄「2」の記載例 (日本司法書士会連合会)
 利用目的の種別  2
 業務の種類  法定相続情報一覧図の保管及び法定相続情報一覧図の
 写しの交付の申出の代理
 依頼者の氏名又は名称  東京花子
 依頼者について該当する事由  権利行使又は義務履行
 上記に該当する具体的事由  平成○年○月○日死亡した被相続人○○の相続人と して、
 相続に起因する○○の手続をなすため
法定相続情報証明制度に関するQ&A 2017/08/04 確定版 の Q38 参照
 
※ 利用目的の種別欄「2」の具体的な記載例
 業務の種類  法定相続情報証明制度の申出
 依頼者の氏名又は名称  東京花子(東京太郎の相続人)
 上記に該当する具体的事由  相続登記の申請、相続財産の管理
【参考】 規則一部改正時のパブコメの 「職務上請求」 に関する部分の抜粋   PDF
管轄登記所
管轄登記所 → 次のいずれかを管轄する登記所
 被相続人の(死亡時の)本籍地
 被相続人の最後の住所地 (最後の住所が確認できない場合 → 不可)
 申出人の住所地
 相続財産(不動産)の所在地
 (数次相続の場合、いずれかの管轄登記所に一括して申出 → 可)
申出することができる人 
相続人(数次相続の相続人を含む)
代理人よる申出 → 可
委任による代理人の資格
 → 申出人の法定代理人、親族、戸籍法第10条の2第3項の資格者に限る
申出方法
申出書を使者が持参 → 可
特例方式のオンラン登記申請の添付情報提供と同時の申出と戸籍の流用 → いずれも可
保管および交付の申出書 (定型用紙)
申出書の記入例 (保管だけの申出はで)きない
記載事項
 申出年月日
 被相続人の最後の住所、氏名、出生年月日、死亡年月日
 相続人(申出人)の氏名、住所、連絡先電話番号、被相続人との続柄
 代理人による申出の場合は、代理人の氏名、住所(事務所)、連絡先電話番号
 利用目的、交付を求める通数を記載 (利用目的は提出先を推認できる記載が必要)
 被相続人名義の不動産がある場合は、その表示
 送付により戸籍等の返却を希望する場合は、その旨を記載
 申出人又は、代理人が署名又は記名押印
連名による申出
 複数の相続人が連名で申出をすることができる
 連名の申出人は、その内の一人を代理人として申出することもできる
一覧図への記載事項 (用紙はA4版で縦)
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
 被相続人の本籍地の記載を推奨(平成30年4月1日)
被相続人の氏名・出生年月日・死亡年月日・最後の住所を記載
 (最後の住所を証する書面が提供できない場合は本籍を記載)
相続人(申出人)の氏名・生年月日・続柄を記載
 (相続人の住所の記載は任意)(住所の記載を希望する場合は住民票を提供する) 
 相続人の住所が記載された一覧図を用いて相続登記を申請する場合、相続人の住所証明書を省略できる
 (平成30年4月1日)
、(申出人については、「申出人」と記載して住所も記載する)
 (続柄は、「配偶者」「子」などとする) 
 
(婚姻年月日・養子縁組年月日等は記載しない)
被相続人と相続人の関係が明瞭な図(一覧図)による記載 廃除された相続人は記載しない)
代襲相続がある場合
 (相続人は、代襲相続人と記載)(被代襲者の氏名は記載せず「被代襲者」と記載)
被相続人ごとに作成する
 (数次相続の場合は、被相続人ごとに被相続人の人数分を作成する
作成年月日を記載
作成者の署名また記名押印
申出書の添付書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、最後の住所を証する書面

 相続登記の申請と同時に申出をする場合は → 出生時からの戸籍でなくても可 
 (滅失等により交付を受けられない場合は、その証明書)
 (最後の住所が不明な場合は、住所に代えて本籍を記載)

相続人の戸籍謄本又は戸籍抄本
 (相続人が外国籍の場合、戸籍を提供できないので、申出もできない)

 (一覧図に相続人の住所を記載したときは → 相続人の住民票も添付する)
申出人の住民票など、官公署作成の住所と氏名が記載された証明書
 (運転免許証等、原本を提供できない場合は、申立人が自己証明した写しを提供する)
 (住民票等、写しと共に原本を提供できる場合は、代理人が原本証明して原本還付することができる)
 相続登記の申請と同時に申出をする場合は → 代理人の原本証明により原本還付することができる
代理申出の場合は、代理人の権限を証する書面
 (官公署が発行した書面は、作成後3か月以上経過したものでも良い)
 (代理権限を証する書面として提出した書面(戸籍等)は返還されない)
 (返還が必要な場合は、原本と共に、代理人が自己証明した写し添付する)
 (親権者、未成年後見人 → 戸籍等)
 (成年後見人 → 後見登記の登記事項証明書)
 (財産管理人 → 審判書)
委任による代理人の場合 (委任状の原本還付 → 可)
 (親族が代理人の場合 → 戸籍謄本)
 (資格者が代理人の場合 → 身分証明書の写し(自己証明付き))
 (資格者の法人が代理する場合 登記事項証明書が必要) (法人番号提供は不可
相続登記の申請と同時に申出をする場合
 相続登記と申出について個別の委任状が必要
 (一通の委任状に委任事項を併記して、原本還付することができる)
 申出人の住所証明書に代えて、登記申請の住所証明書を援用することはできない
 (申出書に住民票の写しを添付する場合は、申出人の自己証明が必要)
委任状に記載する委任事項の例 (津地方法務局の書式
申出書の審査

申出書に記載された不動産について、登記情報は確認しない

利用目的の記載 → 提出先を推認できる記載が必要

外国籍のため被相続人の戸籍が不足している場合は → 却下
一覧図の記載の訂正(削除)
一覧図 → 「何字削除何字加入」等の見える訂正 → 不可
      (訂正した一覧図と差替え、又は、複写できないように修正テープを貼る)
申出書 → 「何字削除何字加入」等の見える訂正 → 可
申出人が作成者の場合、作成者欄に「申出人」と併記する

配偶者を妻と記載、子を長男と記載 → いずれも訂正不要

嫡出・非嫡出の記載 → 訂正不要

父母が違う兄弟姉妹が相続人の場合の父母の記載 → 訂正不要

被相続人の本籍の記載 → 訂正不要

被相続人の登記上の住所の記載 → 訂正不要

被相続人の最後の住所のほかに本籍記載 → 訂正不要
相続人の相続分(法定相続分の割合等)の記載 → 訂正不要
被代襲者の氏名の記載 → 訂正不要 ただし、廃除の場合は → 訂正(削除)

 被相続人との続柄の表記については、戸籍に記載される続柄を記載することとする。
 したがって、被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」、子であれば「長男」、「長女」、「養子」など
 とする。ただし、続柄の記載は、あくまで被相続人との続柄である必要があるととから、戸籍に記載され
 る続柄では表記することができない場合、例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」
 とし、代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とする。
 なお、申出人の任意により、被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり、
 同じく子である場合に「子」とすることでも差し支えない。
 (平成30年3月29日法務省民二第166号改正後の第2の3(3)のウ))

法定相続分(持分)の記載 → 訂正(削除)

代襲相続人のいない被代襲者の記載 → 訂正(削除)

被代襲者の氏名の記載 → 廃除の場合は訂正(削除)

離婚した配偶者、先に死亡した配偶者の記載 → 訂正(削除)

相続欠格、相続放棄の記載 → 訂正(削除)

廃除された相続人の記載 → 訂正(削除)

被相続人の登記簿上の住所の記載 → 訂正(削除)

戸籍上の誤字・俗字と正字 → いずれの文字でも訂正不要

不備が補完されない場合、申出から3か月経過後に、申出書と添付書類は廃棄される、
 
取下げ(取りやめ)

審査完了までは → 可 (口頭で申出、提供した資料はすべて返却される)

代理人による取下げ(取りやめ) → 特別な授権は不要
一覧図の保存

提供した一覧図はスキャンして、登記情報システムに保存される

被相続人の氏名に誤字・俗字が用いられている場合 → 正字変更して記録する
一覧図は、作成の翌年から5年間保存される(保存期間経過後は廃棄される)
一覧図の交付の申出

交付請求できる者 → 申出人
 申出人の代理人 → 委任状を提供
 申出人の相続人 → 相続人であることを確認できる戸籍等を提供

一覧図の写しの交付
一覧図は、地模様と透かしのある専用紙に印刷して交付する
登記所に保管された一覧図の写しである旨の認証文と注意書を付して、交付する
 認証文 「これは、平成○年○月○日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。」
 注意書 「本書面は、提出された戸除籍謄本等の記載に基づくものである。
      相続放棄に関しては、本書面に記載されない。また、相続以外に利用することはできない。
手続完了は、電話等で通知される
一覧図と添付書類の受け取り
 申出書に押印した印鑑を受取欄に押印して受け取る
 (連名で申出した場合押印は、申出人のいずれか一名の押印で足りる)
 押印できない場合は、身分証明書等を提示して受け取ることもできる
 郵便切手を納付して、普通郵送で受け取ることもできる(郵送方法は規定されていない)

 被相続人の戸籍、最後の住所を証する書面、相続人の戸籍(住民票等) は、返還される
再交付 保存期間満了まで、再交付の申出ができる
再交付申出書には、申出人の確認書面を添付 (一覧図記載の住所・氏名で確認する)
申出人以外の相続人が再交付の申出をする場合
 当初の申出人からの委任状を添付
申出人の相続人が再交付の申出をする場合
 相続人であること証する戸籍と再交付申出人の確認書面を添付
一覧図を提供する相続登記申請
列挙形式の一覧図で、法定相続分を確認する必要がある場合 → 戸籍の追加が必要
 (平成25年9月4日以前に開始した相続については、嫡出子と非嫡出子の別を確認する必要がある)
 参照 → 平成25年12月11日法民二第781号(民法改正に伴う通達)

被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が同一の場合 → 最後の住所を証する書面は不要

一覧図に相続人の住所の記載がある場合 → 相続人の住所証明書が必要

有効期限
申出書に添付する戸籍・住所証明書等については、作成後3か月以内などの制限はない
交付を受けた一覧図についても、有効期限の定めはない
※ 平成29年7月6日 更新前の記事
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出は、業法(司法書士法)に規定する業務ではない
よって、法定相続情報制度の
申出のためだけに必要な戸籍を、職務上請求することはできない。
別途、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために
「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出」をする必要がある場合は、
申出に必要な戸籍等を、職務上請求することができる。
利用目的欄の具体的な記載例
 相続登記及び法定相続情報制度の申出 → OK 具体的な業務(相続登記)の記載がある
 法定相続情報制度の申出及び交付請求 → NG 具体的な業務の記載がない
 相続財産管理のため法定相続情報制度の申出 → OK 具体的な業務(相続財産管理)の記載がある
 但し、相続財産管理が司法書士の業務であるかどうかの判断はしない
 
 

アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営