事務所通信 3月号

事務所通信 3月号

事務所通信 3月号

2024年3月号の内容は   こちら

 

 

 令和6年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定 
 中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会(協会けんぽ)は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行います。

 

 

 労災保険率を改定 令和6年4月から 
令和6年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率、労務費率が改定されることになりました。

 

 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定 令和6年4月から 
厚生労働省から、令和6年度の年金額改定についてお知らせがありました。令和6年度の年金額は、法律の規定に基づき、2.7%の引き上げになります。

 

 

 令和6年10月からの短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大① 
令和6年10月から、常時50人を超え100人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

 

 

 その他 
毎月必要とされる税務・社会保険・労働保険関係のお仕事をまとめた「お仕事カレンダー」です。