事業主様のよきパートナーとして「働きがいのある会社」つくりのお手伝いをいたします。!!
特定社会保険労務士 服 部 永 次    登録番号 第29050024号
〒635-0058 大和高田市西坊城162-1
電話 0745(52)2707   FAX 0745(61)4284
Email h-chan@leto.eonet.ne.jp



■労務監査

■人事・労務相談

■助成金の申請

■総務の仕事










メンタルヘルス対策は大丈夫ですか?(「うつ」で休んでいる社員はいませんか?)
働き過ぎや、メンタル面での負担による心身の健康障害を未然に防止するため、一定の長時間労働者などを対象とする「医師による面接指導に実施」が平成18年4月より義務付けられていますが、 平成20年4月から常時50人未満の労働者を使用する事業所も対象となり全事業場に適用されることになりました。
   
メンタルケアー導入のお手伝いをいたします(資料はこちら)
監督署の調査、社員とのトラブル、御社は大丈夫ですか?
労使紛争が増えています

辞めた社員が監督署に駆け込んで、高額な残業代を請求してきた!
解雇した社員が「解雇は不当だ」と争いを起こした!
うつ病になった社員の家族から、「長時間労働のせいだ」と損害賠償を求めてきた!
・・・・などなど、

問題が起こる前に

問題があるのかないのか?

問題があるとしたらどうこにあるのか?


  
退労務監査でリスク診断しましょう

年金加入記録の確認は?(資料はこちら)
どうして守る自分の年金、
チェックしよう加入記録
離婚による年金分割?(資料はこちら)
 企業経営者の皆様でも、「社労士って何する人?」と、ご存じない方もおられると思います。

 人事労務管理の専門家
労働基準法から始まって、労災・雇用保険・健康保険・厚生年金と言った労働社会保険関係および、主として経営に必要な「ヒト・モノ・カネ」のうち、企業の人の採用から退職まで、さらには老後の年金と言う様に、ヒトに関する多くの問題を取り扱っています。
「雇用形態の変化」や「成果主義の導入」等によって働く人の意識も変化してきており、その変化に即応した労務管理が求められています。
いったん労使間でトラブルに発展すると、逆に経営上の大きなブレーキになります。

 まさに「企業は人なり」です

専門的立場から、トラブルになる前に各企業の実情に即した「就業規則つくり」や賃金体系・退職金制度のアドバイスをいたします。
また、従業員の採用・退職の都度必要な行政機関への届出、毎年の保険手続きや毎月の給与計算をアウトソーシングすることにより、事業に専念してしていただけます。

 職場での労働問題

不幸にも会社と個々の従業員との間で労働関係トラブルが発生した場合、裁判沙汰にしないで「あっせん」「調停」等によりスピーディーに解決する方法が、時間や費用の面からも望ましいことです。但し、平成19年4月からは裁判外の処理において当事者の代理ができる者を特定社会保険労務士の資格者に限定されることになりました。

経営者の方々の「よきパートナー・よき相談相手」として、一緒に「いい会社・働き甲斐のある会社つくり」のお手伝いをさせていただきたいと存じます。

社会保険労務士・人事部の成功戦略-社会保険労務士PSRネットワーク
社会保険労務士
Google