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2019年4月から「働き方改革関連法」が施行されました。
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が進む中、「多様な働き方」に対応し、「労働生産性」を上げるためには「従業員満足度」を向上させ「働きやすい職場つくり」が求められます。

 

★職場における「パワーハラスメント」対策が事業主の義務に
 これまでの「セクハラ」や「妊娠・出産・育児」等に対する
 ハラスメントに加え、全てのハラスメントへの防止が必要です。

 

★メンタルヘルス対策は大丈夫ですか?
 (「うつ」で休んでいる社員はいませんか?)
 働き過ぎや、メンタル面での負担による心身の健康障害を
 未然に防止するため、一定の長時間労働者などを対象とする
 「医師による面接指導に実施」が義務付けられています。

 

★監督署の調査、社員とのトラブル、御社は大丈夫ですか?
 労使紛争が増えています。
 辞めた社員が監督署に駆け込んで、残業代を請求してきた!
 解雇した社員が「解雇は不当だ」と争いを起こした!
 うつ病になった社員の家族から、「長時間労働のせいだ」と
 損害賠償を求めてきた!
・・・・などなど、

 

問題が起こる前に

 

問題があるのかないのか?

 

問題があるとしたらどこにあるのか?