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社会保険労務士・行政書士 
   森本総合事務所
TEL /FAX 079-568-0930
労働基準法に「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とあります。届け出先は、労働基準監督署です。

  つまり、従業員(パートタイマー等を含む)を10人以上使用する場合に、就業規則の作成義務と届出義務があります。10人未満の場合には、作成・届出の義務はありませんが、トラブルを避けるためにも作成をお勧めいたします。          
◇就業規則が作成されていないと 
                                 
  解雇やサービス残業などのトラブルが、急増しています。                   
  未然にトラブルを防止するためには、就業規則の作成と運用が必須です。特に、解雇をめぐるトラブルでは、就業規則に明記されていなかったために、争いが長期化してしまいます。 
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 □業務依頼について□

  社会保険労務士も行政書士も守秘義務があります。お客様の情報を第三者に漏らすことはございません。安心して、有効活用して下さい。
  必要に応じて税理士・司法書士などと協力し、法人・個人のご依頼者の利益確保を最優先に考え業務に取り組んでおります。