就業規則・助成金・高年齢者雇用・定年引上げ・継続雇用・賃金・
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社会保険労務士・行政書士 森本総合事務所 TEL /FAX 079-568-0930 |
労働基準法に「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とあります。届け出先は、労働基準監督署です。 つまり、従業員(パートタイマー等を含む)を10人以上使用する場合に、就業規則の作成義務と届出義務があります。10人未満の場合には、作成・届出の義務はありませんが、トラブルを避けるためにも作成をお勧めいたします。 |
◇就業規則が作成されていないと 解雇やサービス残業などのトラブルが、急増しています。 未然にトラブルを防止するためには、就業規則の作成と運用が必須です。特に、解雇をめぐるトラブルでは、就業規則に明記されていなかったために、争いが長期化してしまいます。 |
□業務依頼について□ 社会保険労務士も行政書士も守秘義務があります。お客様の情報を第三者に漏らすことはございません。安心して、有効活用して下さい。 |