◆相続・遺言◆

 相続について

@ 配偶者は、常に相続人となります
   (内縁の妻は、対象となりません)

A 血族相続人
  第1順位  子    常に相続人となります。
   養子も相続人です。
但し相続税の控除が認められるのは、
    実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで
    養子は、実親の相続をする権利も有します。
   胎児を含みます。
  第2順位  直系尊属
   子供がいない場合に相続人となります
   (被相続人に近い者が先)
  第3順位  兄弟姉妹


子供も直系尊属もいない場合にだけ相続人となります

 

法定相続分

配偶者 2分の1 2分の1
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

 

B 非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1

         (相続人としての地位は、嫡出子と同じ)

 

C 代襲相続
    相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、
又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって
相続人になる場合のこと。


  相続人の直系卑属(子供)の場合は、どこまでも続きます
  (民法第887条3項、再代襲・再々代襲)。


  兄弟姉妹の子も代襲相続出来るが、その子の子には、
  代襲相続権はありません。


  代襲者の相続分は、被代襲者と同じ。
  被代襲者が、放棄した時は、代襲原因となりません。

子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて均等分割が原則。

子の場合は、嫡出子と非嫡出子とで差が出ます。

 

代襲相続においては、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等分割。

 

  遺言について

   民法に定められた遺言の方式は、大きく二つに分けられます。           

@普通方式による遺言                                 
T 自筆証書遺言・・・遺言者本人が全文を自書した遺言。         
U 公正証書遺言・・・公証人に作成を依頼する公文書としての遺言。  
V 秘密証書遺言・・・遺言者本人が作成(代筆も可)、封印し、公証人に確認してもらう遺言。    


A特別方式による遺言                                 
T 一般危急時遺言・・・遺言者が危篤状態にあるときの遺言。
U 難船危急時遺言・・・船舶の遭難により、死の危険が差し迫った時の遺言。
V 一般隔絶地遺言・・・伝染病など、行政処分で隔離されているときの遺言。
W 船舶隔絶地遺言・・・海洋を航海する船舶にいるときの遺言。    



◇ここでは、
自筆証書遺言について説明します。                        

  遺言者本人が作成できるもっともシンプルな遺言書ですが、次の用件を満たしておく必要があります。
                                                       
   @遺言書のすべてを自分で書く。
   A自分で日付を書く。
     遺言書を作成した日付を特定するために、「年・月・日」を正確に記載する必要があります。
   B自分で署名する。                                       
     原則として、戸籍名どおりに姓名を記載します。               
   C署名の下に自分で押印する。                                 


   遺言内容を秘密にできるという長所がある反面、ちょっとしたミスが原因で遺言としての効力を失うことがあり注意が必要です。