◆相続・遺言◆
◆相続について◆
@ 配偶者は、常に相続人となります |
||||||||||||
A 血族相続人
|
||||||||||||
法定相続分
|
||||||||||||
B 非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1 (相続人としての地位は、嫡出子と同じ) |
||||||||||||
C 代襲相続
|
||||||||||||
子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて均等分割が原則。 子の場合は、嫡出子と非嫡出子とで差が出ます。
|
||||||||||||
代襲相続においては、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等分割。
|
◆遺言について◆
民法に定められた遺言の方式は、大きく二つに分けられます。
@普通方式による遺言
T 自筆証書遺言・・・遺言者本人が全文を自書した遺言。
U 公正証書遺言・・・公証人に作成を依頼する公文書としての遺言。
V 秘密証書遺言・・・遺言者本人が作成(代筆も可)、封印し、公証人に確認してもらう遺言。
A特別方式による遺言
T 一般危急時遺言・・・遺言者が危篤状態にあるときの遺言。
U 難船危急時遺言・・・船舶の遭難により、死の危険が差し迫った時の遺言。
V 一般隔絶地遺言・・・伝染病など、行政処分で隔離されているときの遺言。
W 船舶隔絶地遺言・・・海洋を航海する船舶にいるときの遺言。
◇ここでは、自筆証書遺言について説明します。
遺言者本人が作成できるもっともシンプルな遺言書ですが、次の用件を満たしておく必要があります。
@遺言書のすべてを自分で書く。
A自分で日付を書く。
遺言書を作成した日付を特定するために、「年・月・日」を正確に記載する必要があります。
B自分で署名する。
原則として、戸籍名どおりに姓名を記載します。
C署名の下に自分で押印する。
遺言内容を秘密にできるという長所がある反面、ちょっとしたミスが原因で遺言としての効力を失うことがあり注意が必要です。