年金相談◆

今後の少子・高齢化時代において年金は、老後の生活にとって大変大きな比重を占めてきます。年金を受給できるか否かで、老後の生活設計が大きく左右されるといっても過言ではないでしょう。

 しかしながら、現在の年金制度は、将来の長寿社会に対応して何度も改正が行われ、新旧の制度が並立して、一般の人には分かりにくくなっています。そのため、制度が変更されたのに気がつかず、所定の手続を怠ったり、また、被保険者であった期間が短かったため、自分で年金は受給できないと思い込み、その後所定の手続をしないで、年金の受給権を喪失してしまうなどのケースが多くあります。さらに、年金額の基礎となる保険料の算定方法を誤り、年金を受給するとき、自分の予測した額より少ないケースもよくあります。


 ◇給付について

 国民年金・厚生年金保険の給付には、老齢になったときにうけられる老齢給付、病気・けがで障害が残ったときにうけられる障害給付亡くなられたときに遺族が受けられる遺族給付があります。

 これらの給付として、国民年金からは基礎年金、厚生年金保険からは報酬比例の年金がうけられます。国民年金の基礎年金は、全国民に共通の年金であり、厚生年金保険の報酬比例の年金は、厚生年金の被保険者期間や在職中の賃金・賞与額などに応じてうけられる年金です。
   

社会保険労務士は、年金の加入期間、受給資格等についてわかりやすく説明するとともに、年金の裁定請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成、提出いたします。


 
◆人事労務管理◆


少子・高齢化時代を迎え、事業主は、法律により定年を60歳以上に設定することが義務づけられ、定年後も65歳までの再雇用の努力が求められています。

  また、定年後の生活設計なども今後の重要な課題となってきています。さらに、女性の職場進出に伴い、女性の能力を如何に活用するかが企業の主要な要素となってきており、いわゆる男女雇用機会均等法でも、そのための具体的な指針が示されています。

 一方、働く人の意識も近年大きく変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。したがって、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなって、多くの企業では新しい時代にマッチしたヒトの管理をするために、就業規則の見直し、年俸制職能給等の導入など賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制や働き方をすることなどが求められています。

 項 目        例      示   

雇用管理 @要因計画 A採用基準 B適性検査 C配置・異動計画 D昇進・昇格計画 
E職務再編成 F休職制度 G定年制度 H雇用調整

人事管理 @職務調査・分析 A職務記述書・明細書 B職務評価 C人事記録 D人事考課 
E職務分掌 F自己申告

教育訓練 教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等)

賃金管理 @賃金水準検討 A賃金体系 B賞与 C退職金 D付加価値・労働分配

労働時間管理 @労働時間 Aフレックスタイム B週休二日 C休日・休暇 D労働時間短縮

安全衛生管理 @安全衛生管理計画 A施設改善 B作業改善 C安全衛生管理組織 D安全衛生教育
 EKYT(ゼロ災運動) F健康管理 G総合的健康の保持・増進

人間関係管理 @提案制度 A社内報 Bカウンセリング Cコミュニケーション Dモラールサーベイ

企業福祉 @財形 A社内預金 B共済 C慶弔金 Dレクリエーション E定年退職前教育 
F企業年金

労務計画 @労務方針 A労務計画

労務監査 @監査計画 A労務監査 B監査報告

労使関係管理 @労使協議制度 A労使懇談制度 B苦情処理制度


 社会保険労務士は、専門的知識により、企業の状況に応じ、このような問題について適切なアドバイスを行います。御相談下さい。