◆就業規則◆
就業規則とは、その名称のいかんを問わず、労働者の労働条件や服務規律などを統一的に定めた規則類をいいます。 この就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者がこれを作成し、所轄労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。 また、労働条件などが変更された場合も、それに合わせて就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 この就業規則を届け出る場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、意見を記した書面を添付しなければなりません。 作成・変更された就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法で、労働者に周知することによつて効力が生じます。 |
就業規則に規定すべき事項としては、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」の二つがあります。
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◆給与計算◆
平成15年度からは社会保険の保険料が総報酬制によって算定されることなりました。これにより今までのような支給総額の届出ではなく、被保険者ごとに賞与支給額を記載して届出することになりました。
算定基礎届の時期も対象月が1か月繰り上げられて4・5・6の3か月間に支払われた賃金をもとに9月からの保険料が決定されることになりました。
◇ 給与計算は以外と難しい
給与計算はいろいろな法律が関係しているので、正確かつ正しい計算を行うのは簡単ではありません。
コンピュータで行えば、毎月の税額などは自動計算されますので、初歩的な入力ミスを除けばまず問題なく行うことが出来ます。
しかし、正しく行うためには 労基法、健康保険法、厚生年金法、労働保険徴収法などの法律に精通していなければなりません。
◇ 計算だけあっていても正しい給与計算とはいえない
計算自体は正確でも、例えば時間外手当の基礎額の算出方法などが法令にしたがって行われていないものは、正しい給与計算とはいえません。
社労士は専門的な知識で賃金台帳、労働者名簿の作成、整備から給与計算まで正確に正しく処理します。