就業規則◆

 就業規則とは、その名称のいかんを問わず、労働者の労働条件や服務規律などを統一的に定めた規則類をいいます。

 この就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者がこれを作成し、所轄労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
 また、労働条件などが変更された場合も、それに合わせて就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

 この就業規則を届け出る場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、意見を記した書面を添付しなければなりません。
 作成・変更された就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法で、労働者に周知することによつて効力が生じます。
 就業規則に規定すべき事項としては、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」の二つがあります。
1.絶対的記載事項
 (1)労働時間関係
   @始業・終業の時刻
   A休憩時間
   B休日
   C休暇
   D労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
 (2)賃金関係
   @賃金(臨時の賃金等を除く)の決定
   A賃金の計算と支払いの方法
   B賃金の締切り・支払いの時期
   C昇給に関する事項
 (3)退職関係
   @退職に関する事項(解雇の事由とその手続き、解雇・退職に関する事項)
2.相対的記載事項
 (1)定めがあれば必ず記載しなければならない事項
   @退職手当(労働者の範囲、決定、計算および支払い、時期)の定めがある場合
   A臨時賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額の定めがある場合
   B労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めがある場合
   C安全および衛生に関する定めがある場合
   D職業訓練に関する定めがある場合
   E災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めがある場合
   F表彰および制裁に関する定めがある場合
   G@からFまで以外で、すべての労働者に適用される定めがある場合

◆給与計算◆

平成15年度からは社会保険の保険料が総報酬制によって算定されることなりました。これにより今までのような支給総額の届出ではなく、被保険者ごとに賞与支給額を記載して届出することになりました。

算定基礎届の時期も対象月が1か月繰り上げられて4・5・6の3か月間に支払われた賃金をもとに9月からの保険料が決定されることになりました。
 

◇ 給与計算は以外と難しい

給与計算はいろいろな法律が関係しているので、正確かつ正しい計算を行うのは簡単ではありません。
コンピュータで行えば、毎月の税額などは自動計算されますので、初歩的な入力ミスを除けばまず問題なく行うことが出来ます。
しかし、正しく行うためには 労基法、健康保険法、厚生年金法、労働保険徴収法などの法律に精通していなければなりません。

◇ 計算だけあっていても正しい給与計算とはいえない

計算自体は正確でも、例えば時間外手当の基礎額の算出方法などが法令にしたがって行われていないものは、正しい給与計算とはいえません。
社労士は専門的な知識で賃金台帳、労働者名簿の作成、整備から給与計算まで正確に正しく処理します。

◇給与計算の方法は上記のように意外と煩雑です。給与計算のことでお困りでしたらぜひ一度ご相談ください。