農地転用◆

 

農地転用とは

 「農地転用」とは、農地(耕作を目的とする土地)を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場等の施設の用地にしたり、道路・水路・山林等の用地にする行為です。

 また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場のように農地を耕作の目的に供されない状態にする行為も農地転用に該当します。
 これらの「農地転用」をするには、
都道府県知事(または農林水産大臣)の許可が必要です。
  
 農地の転用を許可を受けずに無断で行うと、農地法違反となり、工事中止や原状回復などの命令が下ったり、罰金・罰則が科せられたりします。


農地転用の許可申請

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申請の種類と許可基準
   
   申請の種類は農地法第3条〜第5条に定められた以下の3種類です。   

第3条 自分の農地を耕作する目的で他人に賃貸借や所有権の移転をする。
第4条 自分の農地を農地以外に転用する。
第5条 自分の農地を農地以外に転用し、他人に賃貸借や所有権移転をする。
 ※第3条は厳密には転用ではなく、権利移動です。

 ●申請先・許可権者

 各市町村の農業委員会に申請します。農業委員会において異議なき場合、40日以内に都道府県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)に推達されます。その後、2ヶ月程度で許可・不許可が決定されます。

 許可基準には大きく分けて立地基準と一般基準の2つあります。ただし、申請の要不要は農地法等に細かい規定があり、また、実際の許可基準は個別の要素が大変大きく占める上、自治体によって異なる場合もありますので、注意してください。詳しくは、御相談下さい。



◆車庫証明◆(自動車保管場所証明)


 車庫証明は、正確には自動車保管場所証明といいます。自動車をディーラーなどで買うときは、その業者が行政書士に依頼して作成することが多い(業者が報酬を得て書類作成することは法律違反です)ですが、個人での車の売買の場合にも手続きが必要です。この場合には、自分で行うか、行政書士事務所に依頼します。


申請場所

 自動車保管場所証明書(車庫証明)は、保管場所(駐車場等)を管轄する警察署へ申請します。各警察署には交通課がありますので、その窓口に出します。また、必要な書類もその窓口でもらうことができます。
 使用の本拠と保管場所の管轄が異なる場合でも、保管場所を管轄する警察署へ申請します。


ただし、
提出代行はエリアが限られてきます。当事務所は三田市に位置しますので、三田市・篠山市・西脇市・吉川町・東条町近隣が提出代行エリアになります。