|        日本刀は、伝統的美術工芸品として「所持」「製作」が認められております。
 所持にあたっては、「許可」は、いりませんが、「日本刀」そのものは、 都道府県の教育委員会に
 「登録」されていなければなりません。
 
 
  
 ◆新作刀は、完成した時点で作者(刀鍛冶)が登録いたしますので、購入された方は、
 「所有者変更届」を登録されている教育委員会に出すだけです。
 
 
 
  ◆屋根裏や、物置などで古い「日本刀」を見つけた時は、まずお住まいの近くの警察署に電話をしてから、
 その「日本刀」を持って行き、そこで「発見届」を発行してもらいます。
 次に都道府県の教育委員会に「登録申請書」を提出し、「登録審査会」に見つけた 「日本刀」と
 「発見届」を持って行き審査を受け 美術的価値があると認められましたら 「登録証」が交付されます。
 
 
 ◎家に「登録証」の付いていない「日本刀」があるときは、登録をしなければなりません。
 
 
 ****** 注   意 ******
 
 ◆登録の対象となる物は、日本刀独特の作り方をされている物に限ります。
 「旧軍」の軍刀の一部には、日本刀本来の作り方をしていない物が在り、
 それらは、登録の対象には、なりません。
 
 ◆また、最近外国で「日本刀モドキ」の刀剣が作られておりますが、
 それらも登録の対象には、なりません。
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