日本刀は、伝統的美術工芸品として「所持」「製作」が認められております。
所持にあたっては、「許可」は、いりませんが、「日本刀」そのものは、 都道府県の教育委員会に
「登録」されていなければなりません。

◆新作刀は、完成した時点で作者(刀鍛冶)が登録いたしますので、購入された方は、
「所有者変更届」を登録されている教育委員会に出すだけです。

◆屋根裏や、物置などで古い「日本刀」を見つけた時は、まずお住まいの近くの警察署に電話をしてから、
その「日本刀」を持って行き、そこで「発見届」を発行してもらいます。
次に都道府県の教育委員会に「登録申請書」を提出し、「登録審査会」に見つけた 「日本刀」と
「発見届」を持って行き審査を受け 美術的価値があると認められましたら 「登録証」が交付されます。
◎家に「登録証」の付いていない「日本刀」があるときは、登録をしなければなりません。
****** 注 意 ******
◆登録の対象となる物は、日本刀独特の作り方をされている物に限ります。
「旧軍」の軍刀の一部には、日本刀本来の作り方をしていない物が在り、
それらは、登録の対象には、なりません。
◆また、最近外国で「日本刀モドキ」の刀剣が作られておりますが、
それらも登録の対象には、なりません。
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