日本刀の所持について






























問い合わせ



















  

       日本刀は、伝統的美術工芸品として「所持」「製作」が認められております。

      所持にあたっては、「許可」は、いりませんが、「日本刀」そのものは、 都道府県の教育委員会に
      「登録」されていなければなりません。

                           
 
   
 ◆新作刀は、完成した時点で作者(刀鍛冶)が登録いたしますので、購入された方は、
      「所有者変更届」を登録されている教育委員会に出すだけです



                      


   
 ◆屋根裏や、物置などで古い「日本刀」を見つけた時は、まずお住まいの近くの警察署に電話をしてから、
      その「日本刀」を持って行き、そこで「発見届」を発行してもらいます。
      次に都道府県の教育委員会に「登録申請書」を提出し、「登録審査会」に見つけた 「日本刀」と
     「発見届」を持って行き審査を受け 美術的価値があると認められましたら 「登録証」が交付されます。
 

     ◎家に「登録証」の付いていない「日本刀」があるときは、登録をしなければなりません。


                  ****** 注   意 ******

    ◆登録の対象となる物は、日本刀独特の作り方をされている物に限ります。
      「旧軍」の軍刀の一部には、日本刀本来の作り方をしていない物が在り、
     それらは、登録の対象には、なりません。

    ◆また、最近外国で「日本刀モドキ」の刀剣が作られておりますが、
     それらも登録の対象には、なりません。