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風圧力と耐力並びに限界耐力
  建築基準法施行令に定める第三章 構造強度 第八節 構造計算 の耐力計算に関する「風圧力」第八十七条を抽出する。
『限界耐力;一般に,八十四条の積載荷重+八十五条の固定過重+八十七条の1.5風圧力とされる。』
 「建築基準法施行令」を準拠すると

最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
(昭和二十五年政令第三百三十八号)
施行日: 平成三十年九月二十五日
最終更新: 平成三十年九月十二日公布(平成三十年政令第二百五十五号)改正 

(風圧力)
第八十七条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

2 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。

q=0.6E V0^2
(この式において、q、E及びV0は、それぞれ次の数値を表すものとする。

q 速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)
E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
V0 その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒))

3 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。

4 第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。

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  速度圧を求めた場合最大46M毎秒であるが,形状がカルマン渦の影響を受ける場合,46m毎秒を超えることになり個々の建築物の形状による負圧力を付加した速度圧を鑑みた圧力になり,建築物の高さに比例した加算と海上と陸上の乖離も4項に含まれ,難度の高い計算となる。

 事業者が通常の風速と瞬間風速,竜巻,台風等の進行速度についても考慮すべきファクターを含めた4項となる。