身近な方が亡くなったら…相続が発生します

「悲しみの中、動き出さねばなりません」
相続の法律効果は、人が亡くなると同時に発生します。
そして、亡くなられた方(被相続人)の権利(プラス財産)と義務(マイナス財産)は、相続人に承継されます。
つまり、プラスの財産(預貯金 不動産)だけではなく、マイナスの財産(借金 債務)をも相続人は受け継ぐことになります。
とは言え、あまりにマイナスの財産が多すぎる場合は「相続放棄」という選択肢もあります。
相続放棄は、最初から相続人で無かったという法的効果が生じます。
ただし、相続放棄は社会に与える影響が大きいため、家庭裁判所に申述できる期間が決まっています。
その期間は、被相続人の死亡から原則3ヶ月以内です。
(なお、例外的に3ヵ月経過後にも認められることがありますが、認めてもらうことは厳しくなります。)
身近な方の死という深い悲しみの中、辛いことではありますが、お早めに相続の手続きを開始することをお勧めします。
「相続手続きは、意外に大変です。」
相続が発生すると、次のような手続きが待っています。
相続の発生(被相続人の死亡)
1.相続人の確定(戸籍の収集と法定相続人の特定)
2.遺産、債務の把握(各金融機関への問い合わせ。現金、株券、不動産などの確認。)
3.遺言の有無の確認
4.遺言に従った内容の実現 または 相続人全員による遺産分割協議
5.各金融機関からの預貯金の払い出し
6.遺産の分配および各種財産の名義の書き換え
7.必要に応じて、相続税の申告(被相続人の死亡日の翌日から10か月以内)
これらの手続きを、普段の生活をしながら進めていかなければなりません。
意外に思われるかもしれませんが「1.相続人の確定」から、かなり大変な作業です。
戸籍の表記を読み取った上で、民法の規定に沿って相続人を確定しなければなりません。
戸籍の収集だけでも相当な時間がかかることもあります。
「相続・遺言執行に強い司法書士に任せて、安全・安心」

お時間があれば、相続人ご自身で手続きを進められるのもよいと思います。
しかし、ご自身で手探りをしながら手続きを進めたとしても、思いがけず多大なマイナスの財産を相続しなければならなくなったり、仲の悪い相続人同士で話し合いをしなければならない等、簡単に解決できないことも出てきます。
そのような時にこそ「相続」「遺言執行」に強い弊所をお使いください。
相続に強いとは、単に手続きを迅速かつ正確に処理していくことだけではありません。
相続から派生する財産上のお悩みも併せて解決できることも、弊所の強みです。