「遺言」とは?
自分の死後、大切な方のために自分の想いを遺すこと。それが遺言です。
しかし、自分の「死」を考えることだけでも大変なことなのに、その先まで考えるのは非常にエネルギーがいることです。
漠然と大切な方に残したい想いはあっても、何をどのように伝えればよいのか、お悩みになっておられるのではないでしょうか?
お客様の想いを汲み取り、大切な方への想いを明確に残す作業をを弊所がお手伝いいたします。

「遺言を書くメリット」
「自分のため。大切な方のために。」
遺言を書く主なメリット…それは相続トラブルを未然に防ぐことです。
相続トラブルの多くは、亡くなられた方の想いがご遺族の方に理解されずに起きてしまうものです。
例えば、お子様がいらっしゃらない方が遺言を残さずに亡くなってしまい、その方の兄弟姉妹・甥っ子姪っ子が相続人となった場合において、財産の分配や、お墓の処置などで揉めることが往々にしてあります。
もし遺言があれば、こんなトラブルは減らせたのに、ということもあります。
遺族への道しるべとして、ひいてはご自身の将来を前向きにとらえるため、ご自身の想いを遺してみませんか?
ご自身の想いは、遺言に込めることができます。
「遺言のルール」
遺言にはルールがあることをご存知でしょうか?
例えば、とある仲のよい夫婦が一枚の便箋に連名の遺言を書いたとします。
遺言まで一緒に書くなんて、どんなに仲睦まじいのだろう!
一見素晴らしいことのように思えますが、実は法的にはキズがあります。
せっかく書いた遺言なのに、効力が認められないのです。
(民法第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。)
このような事態を防ぐためにも、民法および遺言執行に精通した司法書士をお使いになることをお勧めします。
当然、報酬・費用は発生しますが、的確で有効な遺言が出来上がります。
「遺言の種類」
緊急時を除く一般的な遺言は、3種類に法定されています
(民法967条前文 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。)
1.自筆証書遺言(民法第968条)
2.秘密証書遺言(民法第970条)
3.公正証書遺言(民法第969条)
それぞれの特徴は以下の通りです。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、全文を自筆で書く遺言です。
したがって、内容の自由度は高く、費用はかかりません。
その反面、よほど法律について詳しくないと内容や形式の的確性を欠き、遺言として認められないものになるおそれがあります。
自由な文体で自分の心情を書き留めやすいという側面がある一方、遺言としての確実性に欠けやすいという特徴があります。
また保管方法も決まりがないため、偽造や変造のおそれもあります。
【秘密証書遺言】
遺言内容を秘密にしつつ公証人と証人の関与を経る方式です。
中身は自筆証書と同様に自由度が高くなりますが、内容の的確性に欠けるおそれがあります。
【公正証書遺言】
公証人と、証人の関与を経て作成する安全度の高い遺言です。
公証人ならびに司法書士も手続きに関与するため、法律に沿った内容のものに仕上がります。
また、その原本は公証役場に保管されるため、遺言の偽造や変造のおそれはありません。
ただし、法律に沿った内容なので、少し硬い表現になるかもしれません。
しかし、その内容の的確性と、実際に遺言の内容が実現されるとき(遺言執行)のことを考えると、この公正証書遺言の方式を強くお勧めします。
内容の自由度 | 内容の的確性 | 執行の確実性 | 費用 | 検認 | |
---|---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | ◎ | △ | △ | ◎ | 要 |
秘密証書遺言 | ◎ | △ | ○ | ○ | 要 |
公正証書遺言 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 不要 |
検認は、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせ、検認の日現在の遺言の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する家庭裁判所の手続きです。
遺言内容の実現(遺言執行)
「遺言は内容が実現できてこそ」
遺言を残したとしても、その内容が実現されなければ意味がありません。
誰がその大切な遺言を実現していいくのでしょうか?
そんな時に頼りになるのが遺言執行者です。
遺言執行者は、遺言の内容に沿って遺産を具体的に分配する責任を負います。
遺言執行者は、亡くなられた方の財産の総額を把握し、遺言の内容にしたがって財産を承継人にお渡しします。
具体的には金融機関との折衝や、不動産の登記申請(司法書士が申請)を行います。
弊所は、遺言の作成のお手伝いだけでなく、遺言執行の職務もお受けすることができます。