社会保険労務士田村事務所 事務所便り 『のぞみ』 平成17年7月号
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特別障害給付金
今年の4月より、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できていなかった障害者に対する福祉的措置として「特別障害給付金制度」が実施されています。
◆特別給付金制度の概要
●支給対象となる方
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者等の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障害状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
※障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金などを受給できる方は対象外です
※給付金を受けるためには社会保険事務局での認定が必要です。
●支給額
・障害基礎年金1級相当に該当する方:月額5万円
・障害基礎年金2級相当に該当する方:月額4万円
※支給額は、毎年度の物価変動に応じて改定されます。
※本人の所得が一定額以上のときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
※認定を受けた後、請求月の翌月分から支給され、支払いは年6回(偶数月)です。
●請求手続
原則65歳に達する日の前日までに請求する必要がありますが、今年の4月1日現在で65歳を超えている方でも平成22年3月31日までの間であれば請求を行うことができます。
請求の窓口は住所地の市区役所、町村役場ですが、審査・認定・支給事務は社会保険事務局が行います。
職場における禁煙対策
職場における喫煙対策の取り組み状況の調査結果が発表されました。
喫煙対策に何らかの取り組みを行っている事業場は約8割に上りますが、受動喫煙を確実に防止する対策としては不十分であり、喫煙室設置のスペースがない、社内合意が得られないといった理由で対策の取り組みが遅れている事業場が多いことがわかりました。
職場における喫煙対策については、平成15年5月から施行された健康増進法において、事務所等多数の者が利用する施設の管理者を対象として、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化され、同年同月、職場における喫煙対策のための新ガイドラインが公表されています。
◆健康増進法(抜粋)
第25条:学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
◆新ガイドラインの概要
●設備対策について
受動喫煙を確実に防止する観点から、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない禁煙室の設置を推奨し、やむを得ない場合に開口面を可能な限り小さくした喫煙コーナーを設置する。
●喫煙対策機器について
喫煙室等に設置する有効な喫煙対策機器としては、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨する。やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があることから、換気に特段の配慮をする。
個別労働紛争処理制度の
利用が増加
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月施行から約3年半を経過しましたが、制度の利用が着実に増加しています。
◆相談受付状況
労働に関するあらゆる相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナー(全国で約300ヵ所)に平成16年度に寄せられた相談は82万件超で、そのうち解雇、労働条件の引き下げ等、民事上の個別労働紛争に関するものが16万件を超えています。
また、民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、解雇に関するものが最も多く27.1%、労働条件の引き下げが16.0%、いじめ・嫌がらせが8.1%となっています。
◆都道府県労働局長による助言・指導
助言・指導の申出の主な内容は、解雇に関するものが31.3%、労働条件の引き下げが14.7%、いじめ・嫌がらせが7.41%となっており、申出された方は、労働者が95.1%と大半ですが、事業主からの申出もあります(4.9%)。
就労状況は正社員が61.3%と最も多く、ついでパート・アルバイトの19.9%、派遣・契約社員も12.5%を占めています。
事業所の規模は、10〜49人が31.9%と最も多く、ついで10人未満24.0%、100〜299人が13.1%となっています。
◆紛争調整委員会によるあっせん
あっせん申請の主な内容は、解雇に関するものが40.5%、労働条件の引き下げが13.0%、いじめ・嫌がらせが8.1%と続いています。
申請された方は、労働者が98.1%、事業主からの申請が1.9%、また労使双方からの申請もありました。(0.1%)
就労状況は正社員が62.8%、パート・アルバイトが19.1%、派遣・契約社員が13.0%を占めています。
事業所の規模は、10〜49人が34.4%と最も多く、ついで10人未満が21.8%、50〜99人が10.7%となっています。
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所長 特定社会保険労務士 田村 幾男
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