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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』               平成19年9月号

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雇用保険制度の変更点

 

◆雇用保険法が改正されました

改正雇用保険法が成立しました(一部を除き10月1日施行)。概要は以下の通りですので、ご参考ください。

 

◆雇用保険の受給資格要件の変更等

従来、雇用保険の一般被保険者および高年齢継続被保険者を、週の所定労働時間が30時間以上の「短時間労働者以外の一般被保険者」と週所定労働時間20時間以上30時間未満の「短時間労働被保険者」に分けていましたが、その区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を「一般被保険者」として一本化されます。

基本手当の受給資格は、被保険者が失業した場合、「離職の日以前1年間に6カ月(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上」あることとされていましたが、今回の改正で、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算し12カ月以上」あることに改められます。

離職が解雇・倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定める理由により離職した者(特定受給資格者)ついては、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「6カ月以上」であれば受給資格を取得できるものとされます。

一般被保険者期間について1カ月間に賃金の支払いの基礎となる日が「14日以上」あることとしていましたが、今回の改正で「11日以上」である期間を1カ月として計算することになります。

 

◆育児休業給付の給付率が50%に引上げ

育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6カ月後に10%)から50(休業期間中30%・職場復帰6カ月後に20%)に引き上げられます。2007年3月31日以降に職場復帰した人から2010年3月31日までに育児休業を開始した人が対象です。育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます(200710月1日以降に育児休業を開始した人に適用)。

 

教育訓練給付の要件・内容の変更

教育訓練給付の受給要件について、本来は「3年以上」の被保険者期間が必要だったものを、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。

また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20上限10万円)」に一本化されます。

いずれの措置も、2007101日以降の指定講座の受講開始者が対象です。

「ワーク・ライフ・バランス」で

従業員の満足度アップ?

 

◆「ワーク・ライフ・バランス」とは?

「ワーク・ライフ・バランス」とは、仕事と家庭生活を調和させることで、働く人が、仕事上の責任と、仕事以外の生活でやりたいことの両者を無理なく実現できる状態のことです。1980年代に欧米で起こった考え方であり、「働き手の確保や少子化対策、着実な経済発展を続けるために重要である」と、厚生労働省が発表した今年の「労働経済白書」でも唱えています。

 

◆「ワーク・ライフ・バランス」の効果

労働者にとっては、安心・納得できる働き方を選択することにより、心身ともに充実した状態で働くことができます。

一方、企業にとっては、従業員の満足度を高めることにより、優秀な人材の確保・定着を図ることができるといわれています。

 

◆「ワーク・ライフ・バランス」と今後の雇用システムの展望

仕事と仕事以外の時間の両方を充実させたいと考えていても、雇用が安定せず、時間や給与額に余裕がなければ、現実には実現はなかなか難しいものです。

日本の雇用システムは長期雇用を基本としながら、労働関係の個別化が進んでいます。働く人一人ひとりが、職業生活における各々の段階において仕事と生活を様々に組み合わせ、バランスの取れた働き方を安心・納得して選択できるような柔軟な働き方の実現が、今後ますます重要な課題になっていくでしょう。

 

失敗しない介護事業者選びの

ポイントは?

 

相次ぐ介護事業者の不祥事

このところ、介護事業者をめぐる法令違反が相次いで報道されています。事業者が自治体から指定取消しなどの処分を受けた場合に不利益を被るのは、施設の移動やヘルパーの変更などを余儀なくされる利用者自身です。優良な事業者をきちんと選ぶためのポイントをおさえておきましょう。

 

◆施設選びでチェックすべきこと

華美で明るい施設はどうしても良く見えますが、「見掛け倒しにだまされない」ことが肝心で、優良事業者を見抜く目を養うには出来るだけ多くの施設を見て回ることが大事です。

施設選びのチェックポイントとして、椅子・テーブルの高さやベッドの幅があります。食堂をよく見ると様子がわかります。小柄な高齢者が、高すぎるテーブルで食事をしていれば、家具が体に合っていない証拠です。ベッドの幅が狭ければ、寝返りを打つスペースが確保できず、起き上がるのが困難になります。何れも自力での生活を阻害する要因となり、事業者の真心と優しさが具体化されているか、いないかがわかります。

電話の対応の仕方だけをとってもかなりの判断材料になります。

 

◆積極的な情報収集を

利用する前に必要なケアについて話し合うなど、自から積極的に情報を集めて行くしかありません。そうしてはじめてわかることは少なくありません。また、問題のある事業者を避けるためには、ヘルパー交代の際に引継ぎがうまくいっているかどうかを、見る必要があります。引継ぎがうまくいかないのは、事業所で監督的な立場にある人の能力がなかったり、不在だったりして、ヘルパーへの指導が行き届いていない可能性があるからです。その他、ケアマネージャーが作ったプランにのみ頼る事業者も注意が必要です。

入所後に、法令違反を感じたり、サービスに納得できなかったりする場合は、遠慮せずに解除や変更を申し出ることも大切です。

年金時効撤廃特例法」とは?

 

◆時効撤廃で未支給分も全額支給に

これまで、年金記録が訂正されて年金が増額した場合であっても、時効消滅により直近5年間分の年金しか受け取ることができませんでしたが、年金時効撤廃特例法(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律)の成立(7月6日公布・施行)により、5年より前の期間分の年金についても遡って受け取ることができるようになりました。

施行日以降の手続受付状況は、7月6日〜31日までで7,896件となっています(社会保険庁8月1日発表)。

 

◆対象となる人は?

すでに年金記録の訂正により年金額が増えた人や、年金の受給資格が確認されて新たに年金を受け取ることができるようになった人は、年金(老齢、障害、遺族)の時効消滅分について、全期間遡って受け取ることができます。

また、遡って受け取れる人が亡くなっている場合は、その遺族(亡くなられた当時、生計を同じくされていた人に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります)に、未支給年金の時効消滅分が支払われます。

 

◆これまでに適用が認められた人は?

社会保険庁は、7月19日に145人(平均支給額約51万円)について同法の適用を初めて認め、さらに7月24日に108人(平均支給額約84万円)に適用を認めました。これらの人には8月15日に未支給分が銀行口座などに振り込まれる予定で、同庁では、今後も額が確定した人から順次支給していくとしています。

 

 

9月の税務と労務の手続

[提出先・納付先]

10

    源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

    雇用保険被保険者資格取得届の提出

<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

    労働保険一括有期事業開始届の提出

<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]

30

    健保・厚年保険料の納付

[郵便局または銀行]

    日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]

    労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

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                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男


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