社会保険労務士田村事務所 事務所便り 『のぞみ』 平成17年11月号
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ある会社の安全委員会
事業者は、屋外・工業的業種で、一定規模以上(建設業等で50人以上、各種商品小売業等で100人以上)の事業場ごとに、安全委員会を設置しなければなりません。
安全委員会の調査審議事項は、@労働者の危険防止のための基本対策、A労働災害原因調査および再発防止対策で、安全に係るもの、B労働者の危険の防止についての、@A以外の重要事項です。安全委員会は、毎月1回以上開催し、議事記録の保存は3年間です。
ある大手リフォーム会社では、危険防止の観点だけでなくて経営効率化の視点からも安全委員会に積極的に取り組んでいます。
まず、安全管理者が、安全管理事務局・交通安全事務局のスタッフと共に、安全委員会議事録・安全衛生パトロール点検表・車両事故報告を作成して委員会に臨みます。
安全委員会議事録には、「事故発生率0.126%以下を目指す」といった今期目標を表題のすぐ下に掲げた後、@安全委員会組織表変更訂正他、A安全衛生パトロール報告、B労働災害報告、C講習会日程表、D交通安全委員会より、Eその他(前回の議事に沿って)などと議題を並べています。労働災害報告では、労働災害報告書に基づき、災害発生状況を検証するだけでなく、対策が講じられているかを確認します。対策が曖昧な場合は、講じられるまで追及しています。
安全衛生パトロール点検表には、@業者名、Aパトロール実施日、B現場名・住所・記載者など、C作業等に関する点検事項および指導事項、D点検者のコメント、E点検表写真(全景・安全帯およびヘルメット着用・ホワイトボード・昇降設備(はしご)・タバコの吸殻いれ・筋かいおよび手摺り(親綱ロープ)・作業車の駐車状況・脚立使用状況・消火器の設置・材料置場状況・屋根足場状況)を記載しています。作業等に関する点検事項および指導事項では、作業主任者は、決定選任されているか(ホワイトボードに記載)、足場上に材料等を置いていないかなどと15項目にわたり具体的に記載して、さらにデジタルカメラで撮影した点検表写真および是正後写真を添付させています。
車両事故報告には、事故報告・交通違反報告・事故報告書・交通事故再発防止指導書・年度別データをまとめています。交通事故再発防止指導書には、原因分析のために、@事故形態、A不安全な運転行動(事故の直接要因)、B不安全な運転行動の要因(運転者の状態)、C健康管理面(事故日の前日から)、D再発防止指導内容を簡潔に記載できるようにしています。年度別データでは、地区別・支店別・月別の違反・事故の統計を集計しています。
さらに、厳しい安全管理がマンネリにならないように、研修会やキャンペーンなどを適宜行っています。
大企業OBを委託契約で
活用しませんか?
商工会議所が中心になって、「企業等OB人材マッチング事業」を平成17年2月より行っています。
「企業等OB人材マッチング事業」とは、中小企業・ベンチャー企業が求めている経営や技術・マーケティング戦略等についてサポート・アドバイスができる大手・中堅企業等を退職したOB人材の発掘・データベース化を行い、その結果により、中小企業とのマッチングを図ることで中小企業の経営力や経営改善を支援するものです。
OB人材とは、大企業・中堅企業を退職し、中小企業のためにお役に立ちたいという意欲をもっている方です。キャリア豊富なOBは、経営企画・戦略立案、技術・製品開発、経理・財務管理、生産管理、海外展開・国際化、人事・労務管理、情報化・IT活用、物流管理、法務・特許、販売・マーケティング等の専門知識を活かせる場所を求めています。
OB人材には、@中小企業の特質をよく理解し、ボランティア精神と協調性を有し、専門分野以外の周辺業務にも柔軟に対応できる方、A大企業・中堅企業等において、1つの専門分野で10年以上の経験があり、実務能力が十分に発揮できる方、B登録時点の年齢が概ね45歳以上で、心身ともに健康な方、C個人事業主、法人の常勤役員でない方が登録されています。
OB人材に支援依頼する方法は、@直接依頼、A公開連絡先への連絡、B各商工会議所等への依頼などがあります。
OB人材との契約等のポイントは、@雇用でなく委託契約であること、A受入条件等についてはOBの方々との直接交渉を基本としていますが、各商工会議所でも相談に応じること、B本事業は国からの委託事業のため、相談等にかかる手数料等がかかることはなく、商工会議所等からOBへの謝礼もないことです。
11月の税務と労務の手続
「提出先・納付先」
10日
○
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○
労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
15日
○ 所得税の予定納税額の減額承認申請の提出[税務署]
30日
○
個人事業税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○
所得税の予定納付税額の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○
労働保険料の納付〈延納第3期分〉[郵便局または銀行]
○
健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○
日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]
○
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
社会保険労務士田村事務所
〒531-0072 大阪市北区豊崎三丁目20−9 (三栄ビル8階)
TEL(06)6377−3421 FAX(06)6377−3420
E−mail tsr@maia.eonet.ne.jp URL http://www.eonet.ne.jp/~tsr
所長 特定社会保険労務士 田村 幾男
お問合せは、下記メールをご利用下さい。
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