社会保険労務士田村事務所トップへ


社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』               平成17年12月号

--------------------------------------------------------------------------------------


ねんきんダイヤルが始まりました

 

社会保険庁は平成171031日から、年金相談の充実を図るため「ねんきんダイヤル」というサービスを始めました。社会保険庁はこれまで全国23か所の年金相談センターと社会保険業務センター中央年金相談室で年金に関する電話相談を受けてきましたが、拠点ごとの電話番号を全国共通の電話番号に集約し、ネットワーク化によって効率化を図るようです。

 

●年金請求などの年金相談

0570051165
(イイロウゴ)

●すでに年金を受け取っている方の年金相談

0570071165

(イイロウゴ)

(受付時間) 午前830〜午後500 

土・日・祝日は除きます

 

 ねんきんダイヤルでは、利用者からの電話を、全国の年金相談センター等のうち回線の空いているところにつなぎます。利用者の料金負担は、一般の固定電話の場合、どこにつながっても市内通話料金の額です。

これにより、全国23か所の年金相談センター、社会保険業務センター中央年金相談室のこれまでの電話番号は使えなくなります。

 

◆年金相談をうける場合の注意点

ねんきんダイヤルの利用に際し、相談者の確認のため次のような点を聞かれる場合があります。

    相談者が本人の場合   

住所・氏名・生年月日・基礎年金番号など

    相談者が家族の場合   

本人と家族の住所・氏名・生年月日・基礎年金番号との続柄・本人が直接相談できない理由など

 

タクシー運転手の最低賃金

 

「最低賃金制度」とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

例えば、タクシー運転手の賃金制度が、固定給と歩合給とが併給される場合であっても、オール歩合給の場合であっても、給与額を1時間当たりに換算した金額が、都道府県ごとに定められた最低賃金額未満となった場合、最低賃金法違反となります。

固定給と歩合給が併給される場合、ある月の賃金を、総支給額142,594円、そのうち固定給(ただし、精皆勤手当、通勤手当および家族手当を除く)85,000円、歩合給35,000円、所定労働時間を170時間、時間外労働時間を30時間、深夜労働時間を15時間と仮定します。

固定給に対する時間外割増賃金は、

85,000円÷170時間×1.25×30時間=18,750

固定給に対する深夜割増賃金は、

85,000円÷170時間×0.25×15時間=1,875

歩合給に対する時間外割増賃金は、

35,000円÷200時間×0.25×30時間=1,313

歩合給に対する深夜割増賃金は、

35,000円÷200時間×0.25×15時間=656

となります。固定給と歩合給が併給されている場合は、それぞれ時間当たりの賃金額を算出し、これらを合算したものが時間当たりの賃金額となります。

固定給部分について

85,000円÷170時間=500

歩合給部分について

35,000円÷200時間=175

固定給と歩合給の合算額は675円となります。この時間当たりの賃金額675円をその地域の最低賃金と比較することになります。

オール歩合給の場合、歩合給を130,000円、所定労働時間を170時間、時間外労働を30時間、深夜労働時間を15時間と仮定します

 歩合給は、130,000

 時間外割増賃金は、

130,000円÷200時間×0.25×30時間=4,875

深夜割増賃金は、

130,000円÷200時間×0.25×15時間=2,438

総支給額は、

130,000円+4,875円+2,438円=137,313

となります。

時間当たりの賃金額の算出は、所定労働時間に関係なく、タクシー運転手がその歩合給を得るために働いた月間総労働時間をもとに算出します。歩合給とは別に時間外(30時間分)および深夜(15時間分)の割増賃金の支払いが必要ですが、時間当たりの賃金額の算出に当たっては、これら割増賃金は算入しません。

時間当たりの賃金額は、

130,000円÷200時間=650

で、これと、その地域の最低賃金を比較することになります。時間当たりの賃金額が最低賃金を下回る場合、最低賃金法違反となり、最低賃金額に達するまでの賃金の差額およびその差額に対する割増賃金を支払う必要があります。

なお、歩合給の中に時間外および深夜の割増賃金を含めている事業場も一部見受けられます。しかし、このような賃金の支払方法は、歩合給相当部分と割増賃金相当部分の区分が不明確であり、割増賃金を計算する上での通常の労働時間の賃金が明らかでないので、適切といえません。

 

女性が働きやすい職場とは

 

効率よく仕事をするためには職場の環境も大切です。いくつかの会社で働いた経験のある女性派遣社員に、設備や人間関係などの観点から「働きやすい職場の条件」について聞いたアンケートの結果が新聞に出ていて、興味深い内容となっています。

 

◆派遣社員の結果

1位 トイレがきれい

2位 正社員と派遣社員の間に壁を感じずにつきあえる

3位 干渉されない

4位 あいさつしやすい

5位 同じところから派遣されている社員がいる

1位は建物の設備に関するもので仕事と本質的な関係がないようにみえますが、清潔なトイレは会社として余裕があるか否かの目安とする考え方があるようです。2位から4位はいずれも人間関係の問題で、仕事をする上では重要と考えられているようです。

◆正社員の結果

 同様に女性正社員にとっての働きやすさの条件についてのアンケートでは以下のような結果になっています。

 

1位  干渉されない

2位  上司や同僚に悩みを相談しやすい

3位  トイレがきれい

4位  あいさつしやすい

5位  小規模でアットホーム

 

 1位「干渉されない」からは、仕事に責任を持ち、互いに協力するけれど、私生活には過度に踏み込まない職場を望んでいる姿が見てとれます。また、理不尽な目にあったとき、話を聞いてくれる人がいると働きやすいという意見や、キャリアアップの目標となる尊敬できる女性の先輩がいるなどの心の支えを重視する傾向があるようです。

 

居酒屋でのけんかで処分される?

 

 仕事帰りの居酒屋で、ある会社員が隣席の客と口論になり、殴り合いのけんかになってしまいました。もし会社にこのことが知られれば処分されるのでしょうか。

 

◆就業規則には

 労働基準法では、10人以上を雇用する使用者に就業規則を作成し、所管の労働基準監督署に届け出るよう義務づけています。就業規則には労働条件や職場規律を一律にして経営を効率化したり、社員の権利を保護したりする狙いがあり、社員は採用時の雇用契約のなかで「就業規則を順守する」と宣誓させられるのが一般的です。

 就業規則には始業および終業の時刻、賃金の計算や支払いの方法などの労働条件のほかに、社員が守らなければならない規律を明記するケースが多々ありますが、その一つとして「会社の名誉を傷つけたり、信用を損なう行為をしてはならない」といった規定を置く場合が多いようです。

 

◆労働時間外の就業規則違反は

 

 罪を犯して会社の社会的信用を大きく損ねたり、仕事上で知り得た秘密を社外にもらして会社に損害を与えた場合には、労働時間外であっても就業規則違反で制裁の対象になる可能性が高いといえます。

 過去の判例では、米軍基地拡張反対の示威行動で逮捕、起訴された社員が、解雇を不服として会社を訴えた訴訟で最高裁は「大規模な会社の一社員の行為が会社の体面を著しく汚したとは認められない」として解雇処分が無効となっています。

犯罪を理由に処分を下すには会社の社会的評価への悪影響が相当重大であると客観的に認められなければならないようです。けんかが罪に問われることになっても、企業秩序を乱した行為とは判断されず、会社の制裁は認められない可能性が高いでしょう。


社会保険労務士田村事務所
               
       〒531-0072     大阪市北区豊崎三丁目20−9 (三栄ビル8階)
   
     TEL(06)6377−3421         FAX(06)6377−3420
  
     E−mail tsr@maia.eonet.ne.jp URL http://www.eonet.ne.jp/~tsr   


                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男


           お問合せは、下記メールをご利用下さい。
     
                       



                            トピックス  人事情報 人事情報(2)
社会保険労務士業務  取扱い法律一覧
    助成金診断について  リンク集へ  最新NEWS
   田村事務所へようこそ   田村事務所運営理念 特定社会保険労務士
   代表者プロフィ−ル  田村事務所アクセス  お問合せ
画面へ

  

                        本ページの先頭へ

                   社会保険労務士田村事務所HPトップへ







                           

          copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved