社会保険とは
会社を退職し個人事業主(フリーランス)になるとき、必ず考えないといけないのが、社会保険です。
社会保険とは、健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険のことです。
個人事業主(フリーランス)になれば、今まで会社に任せていた、社会保険を自分で手続きして、支払いを行う必要があります。
退職後の状況によって、手続きも変わってきますが、それぞれ保険毎に説明します。
年金保険
会社員の場合、会社経由で厚生年金に加入し、保険料は毎月の給与から天引きされています。
厚生年金は国民年金(基礎年金)に上乗せされて給付される年金です。
上乗せされている分、毎月の保険料額は大きいですが、半分は会社が負担しています。
日本では「国民皆年金」が原則とされているので、60歳未満の方は、退職後も引き続き年金に加入する必要があります。
退職後の状況によって、それぞれ手続きが変わってきます。
退職日の翌日に別の会社に転職する | 新しい会社で厚生年金の加入の手続きを行ってもらうので、転職先の指示に従いましょう。(国民年金【第2号被保険者】) |
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配偶者の扶養に入る |
配偶者の扶養となります。(国民年金【第3号被保険者】) |
上記以外 |
国民年金【第1号被保険者】となります。 |
条件や手続きは以下のサイトを参考にしてください。
退職後の年金手続きガイド
私のように退職後に個人事業主(フリーランス)になる場合は、国民年金【第1号被保険者】になるケースが多いと思います。
国民年金の保険料は、令和元年度で16,410円/月です。
気を付けないといけないのは、今まで扶養している配偶者がいる場合は、配偶者も国民年金【第1号被保険者】になる手続きが必要です。
国民年金は基礎年金のみなので、毎月の保険料は下がることになりますが、その分、老後の給付金も少なくなります。
老後の保障を少しでも高くしたい場合は、400円/月で付加保険料を収めることができます。
給付年金額は「200円×納付月額」なので、そこまで大きな保証ではないですが、400円/月なので加入しておくべきでしょう。
例えば、40歳から59歳まで20年(240ヶ月)付加保険料を納めた場合、
200円×240ヶ月=48、000円/年
保証をもっと大きくしたい場合は、国民年金基金に加入できます。
国民年金基金は厚生年金と同じく基礎年金に上乗せできる年金で、掛金は上限68,000円/月まで付加することができます。厚生年金とは違って、全額自己負担になるので、掛金は負担にならない程度に設定します。
国民年金基金のおすすめの点は、保険料は社会保険料控除として全額を所得控除対象とすることができます。
おおざっぱに言うと、掛金の1/3程度を、納税額から軽減できるようなケースもあります。
例えば、保険料を年間30万円(月2.5万円)加算した場合、納税額が年間10万円程度軽減されるので、実質20万円程度の加算で加入できる感じです。
所得額や、年金のプランによって、軽減額は変動するので、以下のサイトでシミュレートしてください。
国民年金基金 年金額シミュレーション
民間金融機関が運営管理する確定拠出年金(iDeCoイデコ)というものもあります。
確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意ですが国民年金と同じく、掛金や運用益の給付を受け取るときは、税制上の優遇措置が受けられます。
自分で選んだ運用商品で資産運用するので、必ずしも元本保証されないリスクがあります。
iDeCo公式サイト
税金の控除についてはこちらの記事を参考にしてください。
個人事業主(フリーランス)が恩恵を受けられる所得控除を知っておくべき
健康保険
会社員の場合、会社経由で健康保険(協会けんぽ、または健康保険組合)に加入し、保険料は毎月の給与から天引きされています。
40歳から64歳までの場合は、介護保険料も併せて徴収されています。
保険料は、4月・5月・6月の給与の平均から標準月額報酬を決定して、保険料が決まります。
つまり、4~6月で残業をたくさんすると、年間の保険料が高くなってしまいます。
健康保険も半分程度は会社が負担しています。
健康保険も「国民皆保険」が原則とされているので、75歳未満の方は、退職後も引き続き健康保険に加入する必要があります。
退職後の状況によって、それぞれ手続きが変わってきます。
退職日の翌日に別の会社に転職する | 新しい会社で健康保険の加入の手続きを行ってもらうので、転職先の指示に従いましょう。 |
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配偶者の扶養に入る |
配偶者の扶養となります。 |
上記以外 |
国民健康保険に加入します。 |
私のように退職後に個人事業主(フリーランス)になる場合は、国民健康保険に加入となるケースが多いと思います。
国民健康保険の保険料は、基本的には加入人数・年齢、前年中の所得金額から計算されますが、各自治体ごとに計算方法が異なるので、自治体の窓口に確認すれば教えてくれます。
退職前に健康保険に加入していた場合、最大2年間の任意継続を選択することができます。
つまり、退職前の健康保険を最大2年間継続して加入するか、国民健康保険に切り替えるかを選択することができます。
健康保険の保険料は全額自己負担となるため、退職前に比べると保険料は倍近くになります。
それでも、国民健康保険に比べると安くなることが多いので、加入中の協会けんぽ、または健康保険組合に任意継続時の保険料や手続きを確認してみてください。
任意継続の手続きは資格喪失した翌日から20日以内に行う必要があります。
ちなみに、私が問合せしたときは、おおよそ以下の金額でした。
(配偶者扶養あり、就学中の子供2人)
国民健康保険 |
月額 約7万 |
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任意継続 | 月額 約4万 |
国民健康保険も任意継続も、一括で前納することで、割引が受けられる場合があります。
割引の有無や割引額、前納の方法については、それぞれ窓口に問い合わせてください。
私が任意継続した健康保険組合の場合、1年分の一括納付で年間約8、000円の割引でした。
雇用保険
会社員の場合、会社経由で雇用保険に加入し、保険料は毎月の給与から天引きされています。
直近2年間で12カ月以上の保険加入期間があれば、失業給付金の対象になります。
ですが、残念ながら、自己都合の退職の場合、退職後3ヶ月間は給付の対象とはなりません。
自己都合の退職 | 会社都合の退職 | |
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失業給付金支給開始日 | 3ヶ月7日後 | 7日後 |
失業給付金支給日数 | 90日~150日 | 90日~330日 |
もともと、フリーランスになるつもりで、退職したのですから、給付開始までの3ヶ月間ハローワークに通い求職活動をしながら、無収入で過ごすわけにはいかず、今回は失業給付金の受給はあきらめました。。。
なかには、個人事業主(フリーランス)を目指してもいても、定期的にハローワークに訪問し就業する意思を見せれば受給は可能と書かれた記事を見かけましたが、非常にグレーで不正受給とみなされるも嫌なので、実施しませんでした。
自己都合の退職と思っている場合でも、以下のような場合は、会社都合と言えるケースもあるようです。
色々条件はあるようなので、ハローワークで相談してみてください。
- 残業が多かった
- 給料が減った
- 給料が払われなかった
- 勤務地が遠くなった
- 仕事内容が当初の予定と大きく変わった
- 労働契約書が更新されなかった
- 職場でパワハラ、セクハラがあった
- 会社が長期間休業した
ちなみに、個人事業主(フリーランス)になれば雇用保険には入れません。
その代わり、「経営セーフティ共済」や「小規模企業共済」などに加入することで、廃業や倒産した際に備えることはできます。
いずれも掛け捨ての保険ではなく積み立てで、なおかつ所得控除の対象となるため、節税のアイテムとなります。
それぞれ、特徴が異なるので、詳しくは以下のサイトで確認してください。
経営セーフティ共済
小規模企業共済