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  【 も く じ 】                
  1. 所得控除と税額控除
  2. 所得控除一覧のまとめ
  3. 税額控除一覧のまとめ

所得控除と税額控除

  様々な控除制度があり、控除の対象となれば、その種類によって既定の金額を差し引いて納税額を計算することができます。
個人事業主(フリーランス)はそれらを知っておかないと必ず損をします。

 

所得には大きく分類して「所得控除」と「税額控除」があります。

 

■所得控除

経費と同じで、所得額に対して控除が適用され、課税所得額が算出されます。

なので、XXX円控除となる場合でも、納税額がそのまま減額されるわけではありません。
また、経費とは違って、上限額があったり一律だったりと、全額が控除されるわけではありません。

 

■税額控除

課税所得額から算出された納税額から、直接控除が適用されます。

 

それぞれ、どういった控除を受けられるか、以下に記載します。

 

なお、記載した内容は青色申告を前提としてる場合もあるので、白色申告との違いは以下の記事をご覧ください。
青色申告で65万円の特別控除が受けれます!おすすめの会計ソフト

所得控除一覧のまとめ

■所得控除一覧(抜粋)

基礎控除

令和2年以降は年間の合計所得金額により次の通り適用されます。

 

個人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

   0円

 

配偶者控除

納税者と生計を共にする配偶者が、年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年分以降)(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合に適用されます。
※青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でないこと

 

控除額は次の通りです。

 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者(カッコ内※1)

900万円以下

38万円(48万円)

900万円超950万円以下

26万円(32万円)

950万円超1,000万円以下

13万円(16万円)

1,000万円超 0万円

 

※1:配偶者が12月31日現在の年齢で70歳以上の場合

配偶者特別控除

納税者と生計を共にする配偶者が、年間の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(令和2年分以降)の場合に適用されます。
※納税者本人の年間合計所得金額が1,000万円以下であること
※青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でないこと
※配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと

 

控除額は次の通りです。

 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下










48万円超95万円以下

38万円

26万円

13万円

95万円超100万円以下

36万円

24万円

12万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

 

扶養控除

納税者と生計を共にする配偶者以外の親族などが、年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年分以降)(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合に適用されます。
※青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でないこと
※12月31日現在の年齢で16歳以上であること

 

控除額は次の通りです。

 

区分

控除額

一般の控除対象扶養親族(※1)

38万円

特定扶養親族(※2)

63万円

老人扶養親族(※3)

同居老親等以外の者

48万円

同居老親等(※4)

58万円

 

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

社会保険料控除

納税者が自身または生計を共にする配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合に適用されます。
控除額は、その年に実際に支払った保険料の全額です。
健康保険」「介護保険」「雇用保険」「年金」「年金基金」などの支払いが対象となります。

 

年金基金は任意の加入ですが、掛け金は全額所得控除となり、年金の受け取り時も税制上優遇されるので、将来のための貯蓄を考えるのであれば、節税アイテムとして有効です。

小規模企業共済など掛金控除

納税者が共済契約に基づく掛金等を支払った場合に適用されます。
控除額は、その年に実際に支払った掛金の全額です。

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金や、個人型確定拠出年金(iDeco)の加入者掛金などの支払いが対象となります。
経営セーフティ共済
小規模企業共済

 

共済やiDecoは任意の加入ですが、掛け金は全額所得控除となり、一時金や年金等の受け取り時も税制上優遇されるので、将来のための貯蓄を考えるのであれば、節税アイテムとして有効です。

生命保険料控除

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に適用されます。

 

控除額は、その年に実際に支払った掛金を元に計算できまります。
最高で12万円の控除額です。
控除額の計算は以下を参照ください。
生命保険料控除

青色申告特別控除 青色申告で65万円の特別控除が受けれます!おすすめの会計ソフト
寄附金控除

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に適用されます。

 

控除額は、次のいずれか低い金額-2千円です。
・年間で支出した特定寄附金の額の合計額
・年間の総所得金額等の40%

 

注目すべきは「ふるさと納税」です。
ふるさと納税の場合、「住民税からの控除(特例分)」が適用されるため、所得税と住民税を合わせると、寄付金額ー2千円が納税額から控除されます。
つまりふるさと納税の返礼品が、実質2千円で受け取れることになります。
実用的な返礼品を購入すればかなりの節税にはなります。
ただし、控除額には上限があります。
例えば、年収600万で扶養する配偶者と子供が1人いる場合だと、6万円前後が上限額となるので、それ以上納税しても控除されないので注意してください。
控除額上限は以下のサイトで確認してみてください。
ふるさと納税控除額上限シミュレーション

上記以外には、所得控除の種類はたくさんあります。
代表的なものとしては、地震保険料控除、勤労学生控除、障害者控除、医療費控除、寡婦(寡夫)控除、雑損控除などもありますので、確認してみてください。

 

税額控除一覧のまとめ

■税額控除一覧(抜粋)

配当控除 株式などの配当所得がある場合に、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額の控除が適用されます。
外国税額控除 日本で課税される所得の中に外国で発生した所得があり、対象の外国に対して納税している場合に適用されます。
寄附金特別控除

以下の寄付金について、所得控除を適用していない場合は、税額控除が適用できます。
「政党等寄附金特別控除」
「認定NPO法人等寄附金特別控除」
「公益社団法人等寄附金特別控除」

住宅に関する特別控除

住宅の購入や改修についての費用やローンについて、以下の控除が適用されます。
「住宅借入金等特別控除」
「住宅耐震改修特別控除」
「住宅特定改修特別税額控除」
「認定住宅新築等特別税額控除」

事業に関する特別控除

事業の投資や活動について、以下の控除が適用されます。
「試験研究を行った場合の所得税額の特別控除」
「高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除」
「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」
「地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税の特別控除」
「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税の特別控除」
「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除」
「特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除」

上記、税額控除の一覧については概要のみの説明にとどめています。
条件や控除額等細かい規定がありますので、税理士やコンサルタント、その他専門家の指導のもとに控除の申請を行ってください。