所得控除と税額控除
様々な控除制度があり、控除の対象となれば、その種類によって既定の金額を差し引いて納税額を計算することができます。
個人事業主(フリーランス)はそれらを知っておかないと必ず損をします。
所得には大きく分類して「所得控除」と「税額控除」があります。
■所得控除
なので、XXX円控除となる場合でも、納税額がそのまま減額されるわけではありません。
また、経費とは違って、上限額があったり一律だったりと、全額が控除されるわけではありません。
■税額控除
それぞれ、どういった控除を受けられるか、以下に記載します。
なお、記載した内容は青色申告を前提としてる場合もあるので、白色申告との違いは以下の記事をご覧ください。
青色申告で65万円の特別控除が受けれます!おすすめの会計ソフト
所得控除一覧のまとめ
■所得控除一覧(抜粋)
基礎控除 |
令和2年以降は年間の合計所得金額により次の通り適用されます。
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配偶者控除 |
納税者と生計を共にする配偶者が、年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年分以降)(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合に適用されます。
控除額は次の通りです。
※1:配偶者が12月31日現在の年齢で70歳以上の場合 |
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配偶者特別控除 |
納税者と生計を共にする配偶者が、年間の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(令和2年分以降)の場合に適用されます。
控除額は次の通りです。
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扶養控除 |
納税者と生計を共にする配偶者以外の親族などが、年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年分以降)(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合に適用されます。
控除額は次の通りです。
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 |
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社会保険料控除 |
納税者が自身または生計を共にする配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合に適用されます。
年金基金は任意の加入ですが、掛け金は全額所得控除となり、年金の受け取り時も税制上優遇されるので、将来のための貯蓄を考えるのであれば、節税アイテムとして有効です。 |
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小規模企業共済など掛金控除 |
納税者が共済契約に基づく掛金等を支払った場合に適用されます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金や、個人型確定拠出年金(iDeco)の加入者掛金などの支払いが対象となります。
共済やiDecoは任意の加入ですが、掛け金は全額所得控除となり、一時金や年金等の受け取り時も税制上優遇されるので、将来のための貯蓄を考えるのであれば、節税アイテムとして有効です。 |
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生命保険料控除 |
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に適用されます。
控除額は、その年に実際に支払った掛金を元に計算できまります。 |
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青色申告特別控除 | 青色申告で65万円の特別控除が受けれます!おすすめの会計ソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寄附金控除 |
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に適用されます。
控除額は、次のいずれか低い金額-2千円です。
注目すべきは「ふるさと納税」です。 |
上記以外には、所得控除の種類はたくさんあります。
代表的なものとしては、地震保険料控除、勤労学生控除、障害者控除、医療費控除、寡婦(寡夫)控除、雑損控除などもありますので、確認してみてください。
税額控除一覧のまとめ
■税額控除一覧(抜粋)
配当控除 | 株式などの配当所得がある場合に、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額の控除が適用されます。 |
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外国税額控除 | 日本で課税される所得の中に外国で発生した所得があり、対象の外国に対して納税している場合に適用されます。 |
寄附金特別控除 |
以下の寄付金について、所得控除を適用していない場合は、税額控除が適用できます。 |
住宅に関する特別控除 |
住宅の購入や改修についての費用やローンについて、以下の控除が適用されます。 |
事業に関する特別控除 |
事業の投資や活動について、以下の控除が適用されます。 |
上記、税額控除の一覧については概要のみの説明にとどめています。
条件や控除額等細かい規定がありますので、税理士やコンサルタント、その他専門家の指導のもとに控除の申請を行ってください。