インサイダー取引その2
証券犯罪が相次ぐ中、金融商品取引法(投資サービス法)の一部が
2006年7月4日施行されました。
インサイダー取引の違反について懲役刑の上限を3年から
5年に引き上げられました。
個人に対する罰則規定の見直し
(カッコ内は法人への罰金額)
違反行為
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改正前
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改正後
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・風説の流布
・相場操作
・有価証券報告書 の虚偽記載
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懲役5年以下
または罰金
500万円以下
(5億円以下)
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懲役10年以下
または罰金
1000万以下
(7億円以下)
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・インサイダー取引
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懲役3年以下
または罰金
300万以下
(3億円以下)
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懲役5年以下
または罰金
500万円以下
(5億円以下)
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個人にたいする罰則強化は、インサイダー取引のほか、ライブドア
事件で問題となった粉飾決算や株価上昇を目的に投資家にうその
情報を発表する、偽計取引なども対象。
懲役刑を上限の5年から10年へ引き上げ、求刑の上限を重くして
犯罪を抑止する狙いだそうです。
数百億円を儲けたなのどの報道をみると、まだ軽いのでは?
と思ってしまいますが・・・・
あわせて、証券取引等監視委員会の権限も強化
有価証券報告書などにウソがないか調べる、立ち入り検査の権限を
書類を提出した会社や個人に加え、資金提供した銀行や公認会計士
など周辺の参考人にも拡大、監視員が郵便局内に保管されている
容疑者宛の郵便物も押収できるようになるそうです。
そして、年末にはTOB制度も見直しが行われるそうです。
さてこれで証券犯罪は減るのか・・・・
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