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      番外編



インサイダー取引その2

 



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 インサイダー取引その2


 証券犯罪が相次ぐ中、金融商品取引法(投資サービス法)の一部が
 2006年7月4日施行されました。


 インサイダー取引の違反について懲役刑の上限を3年から
 5年に引き上げられました。



個人に対する罰則規定の見直し
(カッコ内は法人への罰金額)
違反行為
改正前
改正後
・風説の流布
・相場操作
・有価証券報告書  の虚偽記載
懲役5年以下
または罰金
500万円以下
(5億円以下)
懲役10年以下
または罰金
1000万以下
(7億円以下)
・インサイダー取引
懲役3年以下
または罰金
300万以下
(3億円以下)
懲役5年以下
または罰金
500万円以下
(5億円以下)



 個人にたいする罰則強化は、インサイダー取引のほか、ライブドア
 事件で問題となった粉飾決算や株価上昇を目的に投資家にうその
 情報を発表する、偽計取引なども対象。


 懲役刑を上限の5年から10年へ引き上げ、求刑の上限を重くして
 犯罪を抑止する狙いだそうです。


 数百億円を儲けたなのどの報道をみると、まだ軽いのでは?
 と思ってしまいますが・・・・


 あわせて、証券取引等監視委員会の権限も強化


 有価証券報告書などにウソがないか調べる、立ち入り検査の権限を
 書類を提出した会社や個人に加え、資金提供した銀行や公認会計士
 

 など周辺の参考人にも拡大、監視員が郵便局内に保管されている
 容疑者宛の郵便物も押収できるようになるそうです。


 そして、年末にはTOB制度も見直しが行われるそうです。


 さてこれで証券犯罪は減るのか・・・・


 



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