労働安全衛生法第59条 


雇入れ時・作業内容変更時教育



一般社団法人明石西安全衛生協会






安全衛生教育の留意事項

メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


お気軽に問い合わせください。


(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)


吉村由紀夫



資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント                   (労働衛生工学)
 
 ●社会保険労務士
 ●林業労働安全指導者



事務所


〒674-0094兵庫県明石市  二見町西二見157-118
事務所ご案内
直近の予定等



安全管理者選任時研修


フルハーネス特別教育


足場の組立て等特別教育


新入社員(雇入れ時)教育(兵庫労務安全教育研究会) 


  ご案内


受講者の要件 

 雇入れ時、作業内容変更時の労働者

(誰でも受講できます。)


1教育実施時間割の例 

開始

終了

科目

時間

8:45

9:00

安全担当者挨拶 注意事項説明

15分

9:00


 機械等、原材料等の危険性又は
有害性及びこれらの取り扱い方法
に関すること。

 安全装置、有害物抑制装置又は
保護具の性能及びこれらの取り扱
いの方法に関すること

 作業手順に関すること

2.5時間




11:50

11:50

12:40

昼休憩


12:40


 作業開始時の点検に関すること
 当該業務に関して発生するおそ
れのある疾病の原因及び予防に関
すること整理、整頓及び清潔の保
持に関すること

 前各号に掲げるもののほか、当
該業務に関する安全又は衛生のた
めに必要な事項

2.5時間


14:30

14:30

15:00

修了試験

閉講挨拶

30分

★教育時間のスケジュールについては調整可能です。

1開催当たり125.000円(税込み)

2 教育の時間及び内容
本件教育は、当該労働者が従事する業務に関す
る安全又は衛生を確保するために必要な内容及
び時間をもって行うものとすること(昭和47年
9月18日基発第601号の1)とされています。

 具体的には、事業場ごと、従事する業務ごと
に違ってきます。事業場の判断で時間数、内容
を決めて実施したとしても「不足している」と
指摘されることもあり得ます。特に規則35条1
項第8号「前各号に掲げるもののほか、当該業
務に関する安全又は衛生のために必要な事項」
は内容の特定に当たって配慮が必要です。

職場巡視のうえ、専門家である労働安全・衛生
コンサルタントが教育の時間数、内容について
ご相談に応じます。

 
3 労働安全衛生規則第35条に掲げる教育の科


 次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない(労働安全衛生規則第35条)
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱いの方法に関すること
3 作業手順に関すること(裏手順書)

4 作業開始時の点検に関すること
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

 2号の有害物抑制装置とは、局所排気装置のごとく有害物を除去し、又は抑制する装置をいう(昭和47年9月18日基発第601号の1)
 3号の「作業手順に関すること」は現場に配属後、作業見習いの過程において教えることを原則とする(昭和47年9月18日基発第601号の1)
とありますが、ご希望により3号の教育も併せ実施致します。
 

4  教育科目の省略について
 工業的業種(建設業、製造業、旅館業、大規模スパーマーケット、運送業、製造業等)以外の業種の場合は、1号から4号までの科目を省略できます。




1
犯罪事実の例 教育懈怠

  被疑者甲は、明石市二見町西二見157番地において千葉産業の名称で工作物の解体工事業を営む事業者、被疑者乙は被疑者甲の従業員で、労働者の採用、指導及び解体工事の現場監督等の業務を担当するものであるが、被疑者乙は、被疑者甲の業務に関し、法定の除害事由がないのに、平成29年7月6日明石市のA機械器具製造所(2階建て)のエレベーター解体工事現場において、同日雇い入れた労働者丙をして、ガス器具を用いて、同エレベーターの搬器の天井及び床板を解体する作業に従事させるに当たり、同人に対し、エレベーターの危険性及びその取扱い方法並びに解体作業の手順等同業務に関する安全のための教育を行わず、もって労働者を雇い入れたときの従事業務に関する安全のための教育を行わなかったものである。
 
関係する法令
労働安全衛生法120条1号、122条、59条1項
 規則35条1項1号、3号、8号

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令和6年 労働安全衛生

労働安全衛生コンサルタント吉村由紀夫事務所



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