労働保険 | 労働保険と雇用保険を総称した言葉で、政府が管掌する強制保険です。農林水産の一部の事業を除き、労働者を一人でも雇用すれば加入手続きをおこなわなければなりません。
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労災保険 | 労働者の方が業務中や通勤途中に事故に遭った場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や遺族の方の生活を保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。 |
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労働災害が発生したとき 労働者災害補償保険法第12条の8では、保険給付は(中略)補償を受けるべき労働者若しくは遺族(中略)に対し、その請求に基づいて行う、とあり、また、またその第5章 不服申し立て及び訴訟では 第38条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし(後略)とあります。 ご参考としていただくために関係する法令を掲げました。 |
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労働者の方が失業した場合に失業等給付を支給したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。 新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を所轄する公共職業安定書(ハローワーク)に 「雇用保険被保険者資格取得届」 の提出が必要です。 |
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雇用保険 |
労災保険料率表 | 労災保険料の申告・納付 |
社会保険労務士に委託 | 社会保険労務士会員を通して | 一人親方の特別加入 (こちら)厚生労働省 |
兵庫SR経営労務センター (労働保険事務組合) |
事業主・家族従事者の特別加入 | |
3回の分割納付が可能に | ||
に加入の手続きをすると、 | 事務の省力化 |
加入を怠っていた期間中 に労働災害が発生した場合 |
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事業主が故意または重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険への加入届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から次を徴収することになります | |
@ | 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%) |
A | 労災保険給付金の100%又は40% |
労働保険の加入手続きについて労働局職員等から加入勧奨・指導を受けていた場合 | ⇒ | 事業主が故意に手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の100%を徴収 |
上記の場合以外で、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用したのに)1年を経過していた場合 | ⇒ | 事業主が重大な過失により手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の40%を徴収 |
労災保険の加入後において 業務災害や通勤災害 が発生した場合の徴収 |
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@ | 事業主が一般保険料を滞納している期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合、労災保険給付額の最大40% |
A | 事業主の故意または重過失により業務災害が発生した場合、労災保険給付額の30% |
労働者災害補償保険法 |
●業務災害に関する補償給付(療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付) |
●障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 |
労働基準法第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう |
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労働条件通知書等の様式 | |||
賃金台帳 | |||
労働者名簿 | |||
賃金控除に関する協定書 | |||
口座振り込み同意書 | |||
労働者性の判断基準 | |||
基本的には、事業に「使用される」者であるか否か、その対象として「賃金」が支払われるかどうかによって判断される。この判断が困難な場合もあるが、労務提供の形態や報酬の労働対償性及びこれらに関連する諸要素を勘案して総合的に判断する。 |
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昭和60年12月19日 労働基準法研究会報告 「労働基準法の労働者の判断基準について」 |
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使用従属性に関する判断基準 | チェック |
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仕事の依頼、業務従事の指示等に対する許諾の自由の有無 | |||
業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無 | |||
通常予定されている業務以外にも「使用者」の指揮命令に、依頼の業務に従事する | |||
拘束性の有無 | |||
代替性の有無(本人に代わって他のものが労務を提供) | |||
報酬の労働対償性 | チェック |
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欠勤の場合の控除 | |||
時間給を基準として算定されるなど「労働の結果」による較差が少ない | |||
残業手当の支給など一定時間の労働の提供に対する対価と判断される | |||
事業者性の有無 | チェック |
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報酬の額が正規従業員に比して著しく高額 | |||
自らの計算と危険負担に基づく「事業者」に対する代金の支払いと認められる | |||
機械、器具の負担 | |||
業務遂行上の損害に責任を負う | |||
独自の商号使用 | |||
専属性 | チェック |
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他社への業務従事が制約されている、または時間的に無理である | |||
生計を維持しうる程度の固定給がある | |||
その他 | チェック |
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源泉徴収、労働保険の対象 | |||
服務規律の適用 | |||
退職金制度、福利厚生 |
建設アスベスト集団訴訟 損害賠償 (2016年1月30日読売新聞報道) |
建設現場で建材に使われたアスベストを吸って肺がんなどの健康被害を受けたとして、元建設労働者と遺族が国と建材メーカー32社に約10億円の損害賠償を求めた「建設アスベスト集団訴訟」 1月29日の京都地裁判決の要旨 国は、石綿吹き付け作業では1972年以降、屋内作業では74年以降、屋外作業では2002年以降に、事業者や建材メーカーに対し、防塵マスク着用や集塵機付き電動工具の使用、具体的な警告表示を義務付けるべきだったのに怠ったものであり、国家賠償法上の責任がある。 労働基準法上の労働者でない「一人親方」に対して、労働安全衛生法が保護する「労働者」でないために国は責任を負わないが、警告表示義務を怠った建材メーカーには労働者以外にも責任が及ぶ。 被告企業らも国と同時期には、各建材に具体的な警告表示を行う義務があったのに、怠った過失がある。 (一人親方を含め)建設作業従事者は現場を転々とし、一つの現場に長くとどまらないことなどにかんがみると、おおむね10%以上のシェア・市場占有率を持つメーカーが販売した建材について、販売の時期や地域、使用した箇所、方法などが、被災者の就労状況や粉じん暴露状況と整合していれば、その製品が被害者に到達していた蓋然性が高い。 その建材を製造し、警告表示なく販売し、流通に置いた行為そのものが加害行為に当たる。 |
どのメーカーの建材が原因で発症したのかは因果関係を立証するのはむつかしいが、地裁はシェなどを根拠に認定している。同様の訴訟への影響は大きい。シェア10%以上で線引きしたことについてはメーカーの反発も予想される。 |
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