兵庫労働局長登録

登録年月日令和6年2月19日

登録の有効期間の満了日令和11年2月18日




金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
登録番号 兵労基衛登録第26号



金属アーク溶接等作業主任者


限定技能講習のご案内


一般社団法人明石西安全衛生協会





お気軽に問い合わせください。


吉村由紀夫




Email

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
事務所ご案内
直近の予定等

〒674-0094
兵庫県明石市二見町西二見157-118

土日祝も営業

吉村由紀夫

元労働規準監督署長事務所



)





資格関係

●労働安全コンサルタント
●労働衛生コンサルタント (労働衛生工学)
 
化学物質管理専門家
作業環境管理専門家 


アーク溶接作業における一酸化炭素中毒の防止について(こちら

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
こちら

職場の安全サイト

東京労働局の解説


金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習のご案内 兵庫県


  

ご案内


 「溶接ヒューム」は、令和3年4月、特定化学物質に追加され「溶接ヒュームを製造し、取り扱う作業」について特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した人から作業主任者を選任しなければならないとありましたが、

 令和6年1月1日より金属アーク溶接等作業にのみ従事する受講者に向けて、金属アーク溶接等作業に限定した「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」が新設されました。


★受講資格

事業場で金属アーク溶接等作業主任者に就任予定の方を対象とします
申し込みの手順ご案内
 
受講申込書はこちらからダウンロード願います。





 開催日の日程、場所を確認。
 メール又は郵送で受講申込みをして下さい。
     〒674-0094
          兵庫県明石市二見町西二見157-118

        Email
          mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
3  「受講申込書」には、本人確認できる資料等の写しを添付願います。
4  「受講者証」をメール返信又は郵送します。   
5  別途返信メール等でご案内する方法で、事前に受講料を振り込み等の方法で支払い、受領確認をもって受講申 し込みの確定とします。


 
開催のご案内
 11870円(中災防テキスト代:税込み)

  
本体価格10791円 消費税1079円 税率10%

令和7年
会場
申し込み状況
日程
令和7年 兵庫県中央労働センター
202 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
調整中
9月5日(木) 兵庫県中央労働センター
202 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
修了












申込者数が定員に満たない場合は開催を中止することがあります。この場合は1週間前までにご連絡いたします。


スケジュール



科目(講習時間)

1 健康障害及びその予防措置に関する知識(1時間)
9:00〜10;00
溶接ヒュームによよる健康障害の病理、症状、
予防方法及び応急措置

2 作業環境の改善方法に関する知識(2時間)
10:10〜12:20

溶接ヒュームの性質
金属アーク溶接等作業の係る器具その他の管

作業環境の評価及び改善の方法

12:20〜13:00
昼休憩

3 保護具に関する知識(2時間)
13:00〜15:10
金属アーク溶接等作業に係る保護具の種類、性
能、使用方法及び管理

4 関係法令(1時間)
15:20〜16:20
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働
安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
中の関係条項

特定化学物質障害予防規則

修了考査
16:20〜17;20


合計6時間


講師に関する表示

講師氏名

科目

講師の資格等
吉村由紀夫 作業環境の改善方法に関
する知識
労働衛生コンサルタント

(衛生工学)

保護具に関する知識

吉村由紀夫 関係法令


労働衛生コンサルタント


元労働基準監督署長
産業医
当日発表
健康障害及びその予防措置に関する知識

(産業医など)

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ご参考

兵庫労働局助成金の窓口(こちら

建設労働者確保育成助成金(こちら


技能講習修了証明書こちら
技能講習修了証明書発行事務局のホームページでは、「登録教習機関から情報が提供されていない場合は統合カードは発行できません」とありますので、申請ご希望の場合は、その都度、まず、当会に申し出をお願い致します。

 参考)
技能講習修了証明書(以下「修了証明書(統合カード)」といいます。)とは、技能講習の修了を(まとめて)証明するカードです。 登録教習機関が、技能講習の修了者に交付する「技能講習修了証(以下「修了証(原本)」といいます。)」と同様に、労働安全衛生法第61条第3項に規定する「資格を証する書面」に該当します(平成16年2月17日基発第0217003号)







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吉村由紀夫

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