兵庫労働局長登録

登録年月日令和7年3月10日

登録の有効期間の満了日令和12年3月9日



工作物石綿事前調査者講習
登録番号 兵庫石建調第4号



令和7年

工作物石綿事前調査者講習




ポータルサイト




土日、祝祭日、時間外
お気軽に問い合わせください。


吉村由紀夫

なお、講習等で出られない場合があります。
兵庫労務安全教育研究会


事務所

〒674-0094
兵庫県明石市二見町西二見157-118

Email
mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp

石綿含有建材データベース
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(こちら
付録U(こちら
アスベストデータベースに関連する社名の変遷(こちら

通達(こちら

建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材に関するアンケート結果(こちら)日本建築仕上材工業会
パンフレット厚生労働省



平成8年3月29日付け基発第188号
こちら
建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について
(平成18年8月21日基発第0821002号により廃止)

こちら
検量線 検出下限
代表者の

資格関係


労働安全コンサルタント
●労働衛生コンサルタント (労働衛生工学)
安全管理士
●元労働基準監督署長
建築物石綿含有建材調査者



東京労働局の解説


石綿総合情報ポータルサイト




工作物物石綿事前調査者講習 兵庫労務安全教育研究会


  

開催のご案内
費用:
合計35.000円(税込み、テキスト代等込み)
  (受講科目免除の場合の費用は、下記のとおり )



講習科目免除の場合の受講料


対象者
受講料
1 石綿作業主任者技能講習修了者 34000円
2 建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者 30000
3 一般建築物石綿含有建材調査者




講習科目免除があります

対象者
免除することが出来る科目
1 石綿作業主任者技能講習を修了した
工作物石綿事前調査に関する基礎知識1の科目
2 建築物石綿含有建材調査に関する講
義を受講した者
工作物石綿事前調査に関する基礎知識1及び2並びに工作物石綿事前調査報告書の作成の科目
3 一般建築物石綿含有建材調査者

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程
〔平成三十年十月二十三日号外厚生労働省、国土交通省、環境省告示第一号〕
第16条の6第2項第四号
四 講義は、別表第二の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、それぞれ同表の 下欄に掲げる時間以上行うこと。ただし、前号イに該当する者については、工作物石綿事前調査に関する基礎知識1の科目を、建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者(その受講開始日の属する年度の末日か ら起算して二年を経過するまでの者に限る。)、一般建築物石綿含有建材調査者及び特定建築物石綿含有建材 調査者については、工作物石綿事前調査に関する基礎知識1及び2並びに工作物石綿事前調査報告書の作成の科目を免除することができる。


講習日のご案内

令和7年
会場
申し込み状況
日程
令和7年
12月11日(木)
12月12日(金)
姫路労働会館
視聴覚室(こちら
姫路市北条1丁目98番地
終了
令和7年
12月22日(月)
12月23日(火)
姫路労働会館
視聴覚室(こちら
姫路市北条1丁目98番地
募集中
令和8年
1月14日(水)
1月15日(木)
姫路労働会館
視聴覚室(こちら
姫路市北条1丁目98番地
募集中
令和8年
1月28日(水)
1月29日(木)
兵庫県中央労働センター
視聴覚教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集中







 申し込みの手順ご案内
 
受講申込書はこちらからダウンロード願います。



1  受講資格、開催日の日程、場所を確認。
メール又は郵送で受講申込みをして下さい。
        〒674-0094
          兵庫県明石市二見町西二見157-118

        Email
          mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
3 「受講申込書」には、本人確認、受講資格確認できる資料等の写しを添付願います。
 4 「受講申込書」の記載事項及び添付書類等を審査し、受講資格の基準に合致している場合には「受講票」をメール送信又は郵送します。
   
 なお、受講資格の基準に合致しない場合は、 直接連絡を行うとともに、メールの場合は情報の削除、郵送の場合は提出された資料等一切 を郵送の方法で返却します。
5 別途ご案内する方法で、事前に受講料を振り込み等の方法で支払い、受領確認をもって受講申し込みの確定とします。

        

対応 テキストご案内


工作物石綿事前調査者講習

標準テキスト (令和7年8月改訂














工作物石綿事前調査者講習

標準テキスト




2024 年(令和6年)4月

(令和7年8月改訂)

厚生労働省労働基準局安全衛生部


出張講習致します。


1日目、2日目を受講

スケジュール

開始
終了
科目
時間
  1日目
8:50
9:00
9:00
12:20
オリエンテーション
工作物石綿事前調査の建築図面調査
3時間
12:20
昼休憩
13:10 14:10 工作物石綿事前調査の建築図面調査 1時間
14:20 16:30 現場調査の実際と留意点 2時間
開始
終了
科目
時間
  2日目
9:00 11:10 現場調査の実際と留意点 2時間



                                 
11:20
12:20
昼休憩
12:30
15:50
工作物石綿事前調査に関する基礎知
識1  2

工作物石綿事前調査報告書の作成
3時間


合計11時間
16:00
17:00
修了考査


講習科目免除
のスケジュール(例)

開始
終了
科目
時間
  1日目
8:50
9:00
9:00
12:20
オリエンテーション
工作物石綿事前調査の建築図面調査
3時間
12:20
昼休憩
13:10 14:10 工作物石綿事前調査の建築図面調査 1時間
14:20 16:30 現場調査の実際と留意点 2時間
開始
終了
科目
時間
  2日目
9:00 11:10 現場調査の実際と留意点 2時間



                              合計8時間   
11:20
12:20
修了試験 1時間







講師に関する表示

講師氏名
科目
吉村由紀夫

工作物石綿事前調査調査に関する基礎知識1

吉村由紀夫 工作物石綿事前調査調査に関する基礎知識2
吉村由紀夫 工作物石綿含有建材の建築図面調査
吉村由紀夫 現場調査の実際と留意点
吉村由紀夫 工作物石綿事前調査報告書の作成

講師は弊社専属で、受講後のご質問にも迅速に対応出来ます。講師の所属にご留意ください。


(ご案内)


 令和6年4月19日付け基発 0419第1号

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の運用について


 石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)により、石綿障害予防規則第3条第4項に規定する事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者については、

 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第2条第2項から第4項までに定める


一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
一戸建て等建築物石綿含有建材調査者

であることが要件とされたところですが、


石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則第3条第4項により、

令和8年1月1日から

石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物の解体等の作業

特定工作物」及び
特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち
塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料

の除去等の作業に係るものに係る事前調査については、 登録規程第2条第4項に定める

工作物石綿事前調査者
であることが要件とされました。



工作物石綿事前調査者講習受講資格の基準

 次のいずれかに該当することが講義の受講資格です。

労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して二年以上の実務の経験を有する者
学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、工作物に関して三年以上の実務の経験を有する者
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して七年以上の実務の経験を有する者
工作物に関して十一年以上の実務の経験を有する者
旧安衛法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して五年以上の実務の経験を有する者
建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者
環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者
労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者


ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者(第1種作業環境測定士または第2種作業環境測定士として石綿含有建材の調査に関して5年以上の実務の経験を有する者)

注意

ウ 第7条第2項第3号ロからヘまでに規定する「建築に関して」 の「実務の経験」には、建築物の解体工事又は改修工事の実務 に関する経験が含まれること。

第16条の6第2項第3号ロから ヘまでに規定する「工作物に関して」の「実務の経験」には、 工作物の解体工事又は改修工事の実務に関する経験が含まれる こと。

第7条第2項第3号ロからホまでに規定する「建築に関する 正規の課程又はこれに相当する課程」とは、「建築学科」等建 築学に係る課程であることがその名称から明らかであるものの ほか、

 建築士法(昭和25年法律第202号)第14条に規定する一級建築士試験の受験資格又は同法第15条に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を得られる学校として公益財団法人建築技術教育普及センターが公表する学校・課程並びに 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発行する学位授与申請案内中、「建築学」で示す科目数を満たすことができる学校・課程その他建築に関する課程が含まれること。


また、第7条第2項第3号ヲ及び第16条の6第2項第3号ヲに規定する 「同等以上の知識及び経験を有する者」には、作業環境測定士 (作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第4号に規定 する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。) であって、第7条第2項第3号ヲにあっては建築物石綿含有建 材調査、第16条の6第2項第3号ヲにあっては工作物石綿事前 調査に関して、それぞれ5年以上の実務の経験を有する者が含 まれること。

(こちら)

建築物石綿含有建材等講習登録規定

第7条 三 次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とすること。

  イ 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者(注意:資格の有無ではなく、当該「講習を修了」した者かどうか、にご留意願います。)

           

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兵庫労務安全教育研究会


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参考情報


偏光顕微鏡の解説(石綿分析) こちら


こちら

工作物の調査者 関係通達 こちら

石こうボード製品における石綿の含有について こちら

位相差顕微鏡の基礎知識 こちら

X線顕微鏡の基礎知識(こちら こちら

石綿総合情報ポータルサイト こちら

アスベスト対策Q&A国土交通省 こちら

 




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