労働安全衛生教育 


粉じん作業特別教育



一般社団法人明石西安全衛生協会





メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


お気軽に問い合わせください。

吉村由紀夫


(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)



元労働基準監督署長

事務所


〒674-0094兵庫県明石市  二見町西二見157-118


資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント                   (労働衛生工学)
 
 ●社会保険労務士
 ●林業労働安全指導者





ストップ  ノーマスク

 ノーマスク及び規格不適合マスクは危険です。
 5000度のアーク溶接作業において、金属といえども一瞬で蒸発します。空気中で冷却され、微細な金属粉じんとなり呼吸を通じて体内に侵入します。
 このとき、粉じん及び金属独自の有害性が健康に悪影響を及ぼします。

疾病の防止
じん肺
じん肺合併症
 結核性胸膜炎
 続発性気管支炎
 続発性気管支拡張症 
 続発性気胸
 原発性肺がん



事務所ご案内
直近の予定等




粉じん作業特別教育(一般社団法人明石西安全衛生協会)



受講生の要件

特にありません。(誰でも受講できます。)

受講申込書様式





開催のご案内
実施年月日
会場
受付状況
令和6年


(講習は1日間です)
2019年
7月31日(水曜日)
(9:30〜15:30)
開催時間にご注意下さい。
加古川市立勤労会館

202号室

加古川市野口町良野1739
受付終了
(講習は1日間です)
2019年
4月24日(水)
(9:30〜15:30)
開催時間にご注意下さい。
加古川市立勤労会館

202号室

加古川市野口町良野1739
募集停止
(講習は1日間です)
2019年
3月4日(月)
(9:30〜15 :30)
開催時間にご注意下さい。
加古川市立勤労会館

202号室

加古川市野口町良野1739
募集停止致しました。




 独自テキスト又は中災防発行のテキスト使用。

 受講料 6.000円(テキスト代・税込み)/1人



特別教育時間割 
開始
終了
科目
時間
  
9:30 10:30
粉じんの発散防止及び作業場の換気
の方法
1時間
10:40 11:40 作業場の管理 1時間
11:40
12:40
昼食
12:40
13:10
呼吸用保護具の使用の方法 30分
13:20 14:20 粉じんに係る疾病及び健康管理 1時間
14 :30
15 :30
関係法令 1時間
合計4.5時間


NEW情報
溶接ヒュームの特定化学物質第2類物質への追加
溶接ヒュームの特定化学物質第2類物質への追加等について 京都労働局
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ こちら
屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ こちら
金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ こちら






ご依頼により

出張して事業場で実施する場合

http://space.geocities.jp/mmm2010sw/la08_md_m.gif

事業場内での実施に係るお申し込み、日程調整につきましては、

メールで承ります。

日程

会場

費用

調整

事業場

中災防発行のテキストを使用する場合 独自テキストを使用する場合

別途テキスト代として880
円・税込み/1人が必要
です。

事前にPDF資料をメールで送信しますので受講者数分を増印刷願います。
1開催当たり150.000円・
税別

(交通費必要)
受講者数が16人目から
は5.000円・税込み/1人
を追加
1開催当たり125.000円・税別
(交通費必要)
受講者数が16人目からは5.000円・税込み/1人を追加
 中災防発行の(粉じんによる疾病の防止 作業者用 税込み880円)をテキストとして使用する教育と独自テキストを使用する教育とを選ぶことができます。後者の場合はややレベルが高い内容となっています。
溶接アーク近傍のヒューム濃度






じん肺管理区分決定状況
業務上疾病発生状況調査(厚生労働省)

衆議院資料

防じんマスクの選択、使用等について
平成17年2月7日付け基発第0207006号
こちら
離職するじん肺有所見者のためのガイドブック こちら

じん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について
昭和54年7月1日基発342号
こちら

第8次粉じん障害防止総合対策の推進について
平成25年2月19日基発0219第2号
(別添 )粉じん障害を防止するために事業者が重点的に講ずべき措置
第2 具体的実施事項
1 アーク溶接作業と岩石等の裁断作業に係る粉じん障害防止対策
(3)イ 保護具管理責任者の選任

2 金属の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
(7) たい積粉じん清掃責任者の選任
こちら
第9次粉じん障害防止総合対策の推進について
2018年2月9日
こちら

保護具アドバイザー
(公益社団法人 日本保安用品協会)
こちら
クラス3の防じんマスクの性能は 99.9% ですが、では、0.01% は身体に吸引されます。
(特別教育ではどのように説明するのか、・・・・  申し込みをお待ちしています。)




粉じん作業特別教育 



 


 粉じんによる健康障害の防止
 
 粉じんによる健康障害の防止に関しては、労働安全衛生規則第582条、粉じん障害予防規則があります。粉じんを吸入することによりさまざまな健康障害を発症しますが、例えば、植物、動物、微生物等の有機粉じんは喘息やアレルギーの原因になることがあります。

 また、土石岩石等の鉱物性粉じんによる健康障害として「じん肺」があります。武田信玄が捕虜に鉱山労働させた事例では、わずかな期間に「よろけ」を発症したことが報告され、鉱物性粉じんによる危険性は古くから広く知られ、おそれられてきました。

 現代医学によってもその病変を治療することができない不可逆性の疾病といわれ、「じん肺法」では、じん肺健康診断、じん肺管理区分、作業転換等を、また、「労働安全衛生法」では健康管理手帳等を定めています。


安全配慮義務(ご参考)

 疾病が発症した場合、業務との因果関係は否定できません。その場合、被災者やそのご遺族は労働者災害補償保険法による労災保険請求を行うのみだけではなく、事業者を相手とする民事訴訟を提起することがあります。訴訟は、「事業者が安全配慮義務を尽くさなかった」という債務不履行を理由とする損害賠償請求が多くなされています。

 ご承知のとおり安全配慮義務とは「事業者が労働者に対して負っている労働契約上の債務で事業者が労働者に対して、事業遂行のために設置すべき場所、施設、設備など施設管理または労務の管理に当たって労働者の生命及び健康などを危険から保護するよう配慮すべき義務」(昭和50年最高裁判決)とされています。

 さらに、労働契約法第5条により「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されています。

 裁判になった場合に債務不履行責任を負う事業者としては、労働者への安全配慮義務を尽くしたことを立証しなければなりません。すなわち労働災害発生の可能性を把握し(予見義務)、労働災害発症の事前排除義務(結果回避義務)を尽くしたことを立証しなければなりません。


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