兵庫石建調第4号

登録年月日 令和4年8月18日

有効期限  令和9年8月17日


建築物石綿含有建材調査者講習






土日、祝祭日、時間外
お気軽に問い合わせください。


吉村由紀夫

なお、講習等で出られない場合があります。
兵庫労務安全教育研究会


事務所

〒674-0094
兵庫県明石市二見町西二見157-118

Email
mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp

石綿含有建材データベース
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(こちら
付録U(こちら
アスベストデータベースに関連する社名の変遷(こちら

通達(こちら

建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材に関するアンケート結果(こちら)日本建築仕上材工業会
パンフレット厚生労働省



平成8年3月29日付け基発第188号
こちら
建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について
(平成18年8月21日基発第0821002号により廃止)

こちら
検量線 検出下限
代表者の

資格関係


労働安全コンサルタント
●労働衛生コンサルタント (労働衛生工学)
安全管理士
●元労働基準監督署長
建築物石綿含有建材調査者



東京労働局の解説


建築物石綿含有建材調査者講習 兵庫労務安全教育研究会


  


 申し込みの手順ご案内
 
受講申込書はこちらからダウンロード願います。

 1 受講資格、開催日の日程、場所を確認。
 2 メール又は郵送で受講申込みをして下さい。
        〒674-0094
          兵庫県明石市二見町西二見157-118

        Email
          mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
 3 「受講申込書」には、本人確認、受講資格確認
  できる資料等の写しを添付願います。
 4 「受講申込書」の記載事項及び添付書類等を審
  査し、受講資格の基準に合致している場合には
  「受講票」をメール送信又は郵送します。
   なお、受講資格の基準に合致しない場合は、
     直接連絡を行うとともに、メールの場合は情報の
  削除、郵送の場合は提出された資料等一切 を郵
  送の方法で返却します。
 5 別途ご案内する方法で、事前に受講料を振り込
  み等の方法で支払い、受領確認をもって受講申
     し込みの確定とします。


開催のご案内
費用:
合計40000円(税込み、テキスト代等込み)
  

 テキストは、中災防発行の「石綿含有建材調査者テキスト」税込み5280円


令和6年
会場
申し込み状況
日程
5月1日(水)
5月2日(木)
姫路労働会館こちら
第3会議室
姫路市北条一丁目98番地
調整中
5月27 日(月)
5月28日(火)
兵庫県中央労働センター
302 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集中
6月26日(水)
6月27日(木)
兵庫県中央労働センター
202 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集中
4月24日(水)
4月25日(木)
兵庫県中央労働センター
302 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
終了
3月25日(月)
3月26日(火)
兵庫県中央労働センター
302 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
終了
2月21日(水)
2月22日(木)
兵庫県中央労働センター
302 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
終了
1月29日(月)
1月30日(火)
兵庫県中央労働センター
302 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
終了

出張講習致します。


1日目、2日目を受講


スケジュール

開始
終了
科目
時間
  1日目
9:00 11:10 建築物石綿含有建材調査に関する基
礎知識12
2時間
11:20 12:20 建築物石綿含有建材の建築図面調査 1時間


昼休憩
13:10 16:30 建築物石綿含有建材の建築図面調査 3時間
開始
終了
科目
時間
  2日目
9:00 12:20 現場調査の実際と留意点 3時間

12:20
13:10
昼休憩
13:10
15:20
現場調査の実際と留意点
建築物石綿含有建材調査報告書の作
2時間


合計11時間
15:20
16:50
修了試験


講師に関する表示

講師氏名
科目
吉村由紀夫

建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1

吉村由紀夫 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2
吉村由紀夫 建築物石綿含有建材の建築図面調査
吉村由紀夫 現場調査の実際と留意点
吉村由紀夫 建築物石綿含有建材調査報告書の作成




受講申込書様式



建築物石綿含有建材調査者講習受講資格の基準

 次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とする。

労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる
石綿作業主任者技能講習を修了した者

学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者

学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者

建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者

建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者

環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者

労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者

労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者

ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者(第1種作業環境測定士又は第2種作業環境測定士として石綿含有建材の調査に関して5年以上の実務の経験を有する者)


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兵庫労務安全教育研究会


Email でお気軽にご連絡ください。


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参考情報


偏光顕微鏡の解説(石綿分析) こちら

船舶石綿含有資材調査者講習
令和4年5月9日付け基発0509第4号

(サイトから抜粋)
 造船事業者等の皆様が、社内で「船舶石綿含有資材調
査者」を育成し、認定することも可能です。

 当会(一般社団法人日本船舶技術研究協会)では、その
ための社内認定用教材等(「船舶石綿含有資材調査者講
習テキスト(修了考査問題集付き)」、「学科講習用ビデオ
(全7時間コース)」、「船舶石綿含有資材調査者の学科講
習管理者向けマニュアル」)を無料公開しております。

 ネット(こちら)からダウンロードください。
こちら

工作物の調査者 関係通達 こちら

石こうボード製品における石綿の含有について こちら

位相差顕微鏡の基礎知識 こちら

X線顕微鏡の基礎知識(こちら こちら

石綿総合情報ポータルサイト こちら

アスベスト対策Q&A国土交通省 こちら

質問

小職は民間企業にて建設業の発注者業務を行わせていただいています。本証明書をもって、発注者でもインハウス(外注せず)にて建築物石綿含有建材調査を行うことは可能である認識でよろしいでしょうか?

回答

 発注者が事前調査をしてその情報を事業者(解体等等の作業を実施する事業者)に周知する場合、事前調査は、第3条第3項が該当すると思料します。

一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法

 なお、第8条、9条に御留意願います。

以下ご参考

(事前調査及び分析調査)

第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

(中略)

3 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それぞれ当該各号に定める方法によることができる。

一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法

令和5年10月1日からは

4 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならない,とあります。

(発注者の責務等)

第八条 解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。次項及び第三十五条の二第二項において同じ。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。

2 解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人による事前調査等及び第三十五条の二第一項の規定による記録の作成が適切に行われるように配慮しなければならない。

(建築物の解体等の作業等の条件)

第九条 解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

登録規定



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