化学設備 |
特定化学設備 |
管理特定化学設備 |
特殊化学設備 |
労働安全衛生法施行令第9条の3 | 特定化学物質障害予防規則第18条の2 | 労働安全衛生規則第4条 |
化学設備 | 労働安全衛生法施行令 第9条の3 |
化学設備(別表第1に掲げる危険物(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65℃以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第15条第1項第5号において同じ)及びその付属設備 (労働安全衛生法第31条の2の政令で定める設備) |
特殊化学設備 | 労働安全衛生規則 第4条 |
化学設備(労働安全衛生法施行令第9条の3)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。) |
特定化学設備 | 労働安全衛生法施行令 第9条の3 |
別表第3第2号に掲げる第2類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう (特定化学物質障害予防規則第13条) (労働安全衛生法第31条の2の政令で定める設備) |
管理特定化学設備 | 特定化学物質障害予防規則 第18条の2 |
特定化学設備のうち、発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により第3類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの |
4 実施体制等
(2) 事業者は、(1)のリスクアセスメントの実施を管理する者、技術的業
務を行う者等(外部の専門家を除く。)に対し、リスクアセスメント
等を実施するために必要な教育を実施するものとする
アスベスト |
アスベストQ&A厚生労働省 |
アスベスト対策Q&A国土交通省 |
平成24年度 厚生労働省 委託事業 「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止 に関する技術上の指針」に基づく 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル (こちら) |
通達の検索
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(有害業務の就業制限)女性労働基準規則 |
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参考サイト |
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昭和46年5月24日付け基発第399号特定化学物質障害予防規則の施行について | こちら |
昭和47年9月18日付け基発第591号特定化学物質障害予防規則の施行について | こちら |
昭和47年9月18日付け基発第601号の1労働安全衛生規則の施行について | こちら |
昭和51年1月30日付け基発第122号脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物(芳香族化 合物のニトロ又はアミノ誘導体を除く。)又は複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物 質による疾病の認定基準について |
こちら |
昭和47年12月23日基発第799号特定化学物質等障害予防規則の疑義に関する質疑事項の回答について | こちら |
化学物質安全対策室 厚生労働省 | |
職場における化学物質対策(厚生労働省) | |
参考サイト |
化学物質安全対策室 厚生労働省 |
職場における化学物質対策(厚生労働省) |
化学物質対策に関するQ&A(こちら)SDS ラベル関係 |
有害物ばく露作業報告書(こちら) |
化学物質対策Q&A厚生労働省(こちら) |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) |
化学物質管理指針(経済産業省) |
PRTRなどのパンフレット |
化学物質関係の法令集(経済産業省) |
安衛法に基づく標示 文書交付制度 |
職場における化学物質対策 厚生労働省 |
危険物乾燥設備に関する法改正(こちら) |
特定危険有害化学物質等の範囲 2016年4月16日(こちら) |
産業中毒分布区分(労働者健康安全機構) | |
公益財団法人日本中毒情報センター |
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化学物質による災害事例(職場の安全サイト) | |
GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ー |
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化学物質関係Q&A ラベル 厚生労働省 | |
局所排気装置の定期自主検査指針 | |
表示対象物質一覧 | |
作業環境測定法関係 厚生労働省(こちら) |
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昭和52年3月24日付け基発第163号作業環境測定関係における質疑事項の回答について 一 作業環境測定の実施関係 問一 臨時的作業に係る作業環境測定の実施の要否については、どのように答 酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しないこと。ただし、当該作業期間が継続して、◆有機溶剤◆関係にあつては三月以上、特定化学物質等関係にあつては六月以上など労働省令において定められている測定間隔を上回る場合にあつては、作業環境測定の実施を要すること。取り扱つたらよろしいか。 作業環境測定法についての質疑応答集(Q&A)について(2015年9月15日)こちら |
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サンプリング法 ガイドライン モデル様式の改正 |
基安化発0129第2号 平成30年1月29日 都道府県労働局労働基準部長 殿 厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課長
特定化学物質である「クロム酸及びその塩」の適用について 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)に関する疑義について、下記の通り回答したので了知されたい。 記 問 「クロム酸」とは一般的には6価のものを指す一方で、「ヘキサシアノクロム酸三カリウム」、「クロム酸ランタン」等の3価のクロムの名称中にも「クロム酸」という文字が使用されているものがある。 ここで、特定化学物質の第二類物質の「クロム酸及びその塩」には、6価のもの以外を含むのか。 答 令別表第三の二の11の「クロム酸及びその塩」は、3価のものを含まず、6価のもののみが対象である |
ニッケル化合物に係る労働者の健康障害防止措置の拡充 (こちら) 作業環境測定の実施 作業主任者の選任 健康診断の実施 局所排気装置の設置等発散抑制措置 健康診断の結果の保存 作業の記録の保存 30年 |
コバルト (こちら) |
マンガンSDS (こちら 1)(こちら 2) |
ホルムアルデヒドSDS(こちら) ホルムアルデヒドの測定器具(厚生労働省 こちら) こちら 労働安全衛生規則第13条ヲ「その他これに準ずる有害物」 |
特定化学物質等障害予防規則第6条第1項の規定による認定の基準及び同規則等の規定により設ける局所排気装置の性能の判定要領について(こちら) |
(基発第799号昭和47年12月23日) 特定化学物質等障害予防規則の疑義に関する質疑事項の回答について 19. 第39条関係(健康診断の実施) (問1.) 第1類物質または第2類物質の製造または取扱いの業務に常時従事しているが、その物質との接触が少なく、かつ、著しくその気中濃度が低く常識的に判断して長期微量ばく露による慢性中毒が考えられない場合でも、健康診断を実施しなければならないか。 (答) 第1類物質または第2類物質の製造または取扱いの業務に常時従事する労働者は、程度の差こそあれ、当該物質へのばく露は避け得ないものであるので、健康診断を行なわなければならないこと。 なお、たとえば、製造工程での業務の一環であっても、隔離された計器室での計器監視の業務等有害物へのばく露が明らかに考えられないような業務に従事する労働者に対しては、本条の適用はないこと。 |
基発第573号 昭和50年10月1日 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について 二〇 第三八条の三関係(一) 「特別管理物質」は、人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかとなった物、動物実験の結果発がんの認められたことが学会等で報告された物等人体に遅発性効果の健康障害を与える、又は治ゆが著しく困難であるという有害性に着目し、特別の管理を必要とするものを定めたものであること。 (二) 本条各号の掲示事項のうち、第一号から第三号までについては法第五七条に基づく「有害物質 の表示」の統一表示内容を定めた昭和四七年九月二九日付け基発第六三四号、昭和四九年五月三一日付け基発第二八一号及び昭和五〇年三月二七日付け基発第一七〇号の当該部分と同一内容として差し支えないこと。第四号については特別管理物質の取扱いの実態に応じ、保護具の名称を具体的に掲示するよう指導すること。 (三) 掲示方法については、昭和四七年労働省告示第一二三号「有機溶剤中毒予防規則第二四条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示」第四号に準ずるよう指導すること。 二一 第三八条の四関係 (一) 本条は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において、常時当該作業に従事する労働者については、その作業の記録及び事故等による汚染の概要を記録し、これを保存させておくことにより、第三六条の作業環境測定の結果の記録及び第四〇条の健康診断の結果の記録と併せて、特別管理物質による被暴状況をは握し、健康管理に資することとしたものであること。 (二) 記録の保存期間については、特別管理物質が人体に遅発性効果の健康障害を与えること等にかんがみ、その被暴状況等を長期間は握させるため、三〇年間としたものであること(第三六条第二項の作業環境測定の結果の記録及び第四〇条第二項の特定化学物質等健康診断個人票において同趣旨)。 なお、本条の施行日前の作業についても、本条各号の事項を記録し、これを保存するよう指導すること。 (三) 本条による作業の記録は、例えば個人別出勤簿に所要事項を記載する方法があること。 (四) 第三号の「著しく汚染される事態」とは、設備の故障等により特別管理物質が大量に漏えいした場合、特別管理物質に係る設備の内部の清掃、修理等の作業で特別管理物質に汚染された場合等があること。 (五) 第三号の「その概要」とは、汚染の程度(暴露期間、濃度等)、汚染により生じた健康障害等をいうこと。 |
特化則第5条第2項「」湿潤な状態にする等」については、昭和47年9月18日基発第591号 「湿潤な状態のもの」とは、当該物質をスラリー化したもの又は溶媒に溶解させたものをいうものであること、とあります。 |
昭和53年8月31日基発第479号 有機溶剤等の区分の表示は、当該区分に応じた色の地に、当該区分を文 字で表示することが望ましいものであること。 遅滞なくとは、健康診断完了後(二次健康診断を行ったときはその完了 後)概ね1月以内をいう |
こちら |
昭和50年代通達 詳細検索 | こちら |
女性労働者の就業制限 26物質 | こちら |
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の改正について 厚生労働省 |
こちら |
改正された健康障害防止指針(がん原性指針) | こちら |
(がん原性指針)パンフレット 対象物質 |
こちら |
パンフレットから引用 対象物質等を製造、または、取り扱う業務に従事している労働者に対しては速やかに、また、この業務に従事させることとなった労働者に対しては従事させる前に、次の事項について教育を行ってください。 1 対象物質の性状と有害性 2 対象物質等を使用する業務 3 対象物質による健康障害と予防方法、応急措置 4 局所排気装置などの対象物質へのばく露を低減するための設備とそれらの保守、点検の方法 5 作業環境の状態の把握 6 保護具の種類、性能、使用方法、保守管理 7 関係法令 また、労働衛生教育の時間は4.5時間以上としてください。 |
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がん原性 指針対象物質 | こちら |
基安化発0129第2号 平成30年1月29日 都道府県労働局労働基準部長 殿 厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課長
特定化学物質である「クロム酸及びその塩」の適用について 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)に関する疑義について、下記の通り回答したので了知されたい。 記 問 「クロム酸」とは一般的には6価のものを指す一方で、「ヘキサシアノクロム酸三カリウム」、「クロム酸ランタン」等の3価のクロムの名称中にも「クロム酸」という文字が使用されているものがある。 ここで、特定化学物質の第二類物質の「クロム酸及びその塩」には、6価のもの以外を含むのか。 答 令別表第三の二の11の「クロム酸及びその塩」は、3価のものを含まず、6価のもののみが対象である |
ニッケル化合物に係る労働者の健康障害防止措置の拡充 (こちら) 作業環境測定の実施 作業主任者の選任 健康診断の実施 局所排気装置の設置等発散抑制措置 健康診断の結果の保存 作業の記録の保存 30年 |
コバルト (こちら) |
マンガンSDS (こちら 1)(こちら 2) |
ホルムアルデヒドSDS(こちら) ホルムアルデヒドの測定器具(厚生労働省 こちら) こちら 労働安全衛生規則第13条ヲ「その他これに準ずる有害物」 |
特定化学物質等障害予防規則第6条第1項の規定による認定の基準及び同規則等の規定により設ける局所排気装置の性能の判定要領について(こちら) |
(基発第799号昭和47年12月23日) 特定化学物質等障害予防規則の疑義に関する質疑事項の回答について 19. 第39条関係(健康診断の実施) (問1.) 第1類物質または第2類物質の製造または取扱いの業務に常時従事しているが、その物質との接触が少なく、かつ、著しくその気中濃度が低く常識的に判断して長期微量ばく露による慢性中毒が考えられない場合でも、健康診断を実施しなければならないか。 (答) 第1類物質または第2類物質の製造または取扱いの業務に常時従事する労働者は、程度の差こそあれ、当該物質へのばく露は避け得ないものであるので、健康診断を行なわなければならないこと。 なお、たとえば、製造工程での業務の一環であっても、隔離された計器室での計器監視の業務等有害物へのばく露が明らかに考えられないような業務に従事する労働者に対しては、本条の適用はないこと。 |
基発第573号 昭和50年10月1日 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について 二〇 第三八条の三関係(一) 「特別管理物質」は、人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかとなった物、動物実験の結果発がんの認められたことが学会等で報告された物等人体に遅発性効果の健康障害を与える、又は治ゆが著しく困難であるという有害性に着目し、特別の管理を必要とするものを定めたものであること。 (二) 本条各号の掲示事項のうち、第一号から第三号までについては法第五七条に基づく「有害物質 の表示」の統一表示内容を定めた昭和四七年九月二九日付け基発第六三四号、昭和四九年五月三一日付け基発第二八一号及び昭和五〇年三月二七日付け基発第一七〇号の当該部分と同一内容として差し支えないこと。第四号については特別管理物質の取扱いの実態に応じ、保護具の名称を具体的に掲示するよう指導すること。 (三) 掲示方法については、昭和四七年労働省告示第一二三号「有機溶剤中毒予防規則第二四条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示」第四号に準ずるよう指導すること。 二一 第三八条の四関係 (一) 本条は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において、常時当該作業に従事する労働者については、その作業の記録及び事故等による汚染の概要を記録し、これを保存させておくことにより、第三六条の作業環境測定の結果の記録及び第四〇条の健康診断の結果の記録と併せて、特別管理物質による被暴状況をは握し、健康管理に資することとしたものであること。 (二) 記録の保存期間については、特別管理物質が人体に遅発性効果の健康障害を与えること等にかんがみ、その被暴状況等を長期間は握させるため、三〇年間としたものであること(第三六条第二項の作業環境測定の結果の記録及び第四〇条第二項の特定化学物質等健康診断個人票において同趣旨)。 なお、本条の施行日前の作業についても、本条各号の事項を記録し、これを保存するよう指導すること。 (三) 本条による作業の記録は、例えば個人別出勤簿に所要事項を記載する方法があること。 (四) 第三号の「著しく汚染される事態」とは、設備の故障等により特別管理物質が大量に漏えいした場合、特別管理物質に係る設備の内部の清掃、修理等の作業で特別管理物質に汚染された場合等があること。 (五) 第三号の「その概要」とは、汚染の程度(暴露期間、濃度等)、汚染により生じた健康障害等をいうこと。 |
特化則第5条第2項「」湿潤な状態にする等」については、昭和47年9月18日基発第591号 「湿潤な状態のもの」とは、当該物質をスラリー化したもの又は溶媒に溶解させたものをいうものであること、とあります。 |
昭和53年8月31日基発第479号 有機溶剤等の区分の表示は、当該区分に応じた色の地に、当該区分を文 字で表示することが望ましいものであること。 遅滞なくとは、健康診断完了後(二次健康診断を行ったときはその完了 後)概ね1月以内をいう |
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昭和50年代通達 詳細検索 | こちら |
女性労働者の就業制限 26物質 | こちら |
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の改正について 厚生労働省 |
こちら |
改正された健康障害防止指針(がん原性指針) | こちら |
(がん原性指針)パンフレット 対象物質 |
こちら |
パンフレットから引用 対象物質等を製造、または、取り扱う業務に従事している労働者に対しては速やかに、また、この業務に従事させることとなった労働者に対しては従事させる前に、次の事項について教育を行ってください。 1 対象物質の性状と有害性 2 対象物質等を使用する業務 3 対象物質による健康障害と予防方法、応急措置 4 局所排気装置などの対象物質へのばく露を低減するための設備とそれらの保守、点検の方法 5 作業環境の状態の把握 6 保護具の種類、性能、使用方法、保守管理 7 関係法令 また、労働衛生教育の時間は4.5時間以上としてください。 |
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がん原性 指針対象物質 | こちら |
生物学的モニタリング | ||||||||||
災害事例 |
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三重県にあるM社の工場で、2014年1月作業員5名が死亡し、13人が重軽傷を負った爆発事故で、三重県警は2017年12月5日、事故防止の安全管理が不十分だったとして、当時の工場長(60歳)と副工場長(58歳)を業務上過失致死傷罪で書類送検した。 爆発を予見できたとは言えないとして「厳重処分」の旨意見は付していない。 爆発で吹き飛んだ重さ約300キロの蓋が直撃するなどして、同社や下請けの従業員18名が死傷した。水冷熱交換器の洗浄作業の際に適切な量の水を入れて、内部の化合物を安定化させ、爆発を防ぐ措置を行わず、もって、従業員の安全確保に必要な業務上の注意義務を怠った疑い。 |
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労働安全衛生法関係法令の検討 |
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(改造、修理等)第二百七十五条 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
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第二百七十五条の二 事業者は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。 |
労働安全衛生法第六十七条をみますと、 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。 ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。 2 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。 3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 4 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
職場における腰痛予防対策の取り組み | こちら |
(貝塚市)アスベスト使用有無の事前調査 | こちら |
(兵庫県)アスベスト対策 | こちら |
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行につ いて 産業医 衛生管理者の職場巡視(2017年3月31日) |
こちら |
特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行 について (2017年3月6日)膀胱がん |
こちら |
平成29年3月31日付け基発0331第68号 安衛則第15条第1項第1号の「衛生管理者が行う巡視の結果」には、巡視を行った衛 生管理者の 氏名、巡視の日時、巡視した場所、安衛則第11条第1項の「設備、 作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項 及び講じた措置の内容、その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項が含ま れること |
職長の良い指示5つのコツ
1 | ハッキリと |
2 | わかり易く |
3 | 急所を忘れずに |
4 | 理由を話して |
5 | 納得したかを確かめて |
武士の5原則
1 | 武士はすり足 相撲取りの鍛錬で見かける。どっしりと構え不意の攻撃に備える。 |
2 | 武士は横眼 真正面からの攻撃には対応できる。後ろからの攻撃は卑怯者とのそしりがあって、誰も行わない。よって、横からの不意打ちに備える。 |
3 | 武士は落とし刀 体のラインに沿って刀は盾として、縦に保持する。防御の範囲が広がる。 |
4 | 武士は懐手 手の動きを常に隠して、相手に悟らせない。 |
5 | 武士は間合い(専守防衛) 果たし合いは勝っても負けても切腹などの重大な責任を伴う。1から4でその場面に至らぬよう間合いを取って回避すべし。安全・安定こそ第一です。 |