令和7年法令順守から自律管理へ

  


保護具着用管理責任者教育



一般社団法人明石西安全衛生協会





吉村由紀夫

元労働規準監督署長事務所

メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


お気軽に問い合わせください。


土日祝も営業

(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。土日のメールにつきましても直ちにご連絡いたします。遠隔地にも出張致します。) 


代表者の

資格関係


●労働衛生コンサルタント (労働衛生工学)
化学物質管理専門家
作業環境管理専門家




事務所ご案内
直近の予定等

〒674-0094
兵庫県明石市二見町西二見157-118

土日祝も営業

吉村由紀夫

元労働規準監督署長事務所


コンサルタント業務


石川良平

保護具着用管理責任者教育 労働衛生コンサルタント 兵庫県


★受講資格

 どなたでも受講できます







スケジュール





講師に関する表示

講師

科目

資格等
吉村由紀夫 保護具着用管理
労働衛生コンサルタント

(衛生工学)





元労働基準監督署長


化学物資管理専門家

作業環境管理専門家
保護具に関する知識
労働災害の防止に関する知識
関係法令
実技科目

ページの先頭へ




★申し込みの手順ご案内
 
受講申込書はこちらからダウンロード願います。





 開催日の日程、場所を確認。
 パソコンのメールで受講申込みをして下さい。
     〒674-0094
          兵庫県明石市二見町西二見157-118

        Email
          mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
3  「受講申込書」には、本人確認できる資料等の写しを添付願います。
4  「受講者証」をメール返信します。   
5  別途返信メール等でご案内する方法で、事前に受講料を振り込み等の方法で支払い、受領確認をもって受講申 し込みの確定とします。
6  受講申し込み確認後、順次資料をメール送信しますので、事前に資料確認していただき、理解を深めることをお願いします。
 受講日当日に、紙ベースでの資料をお配りしませんので、ご留意ください。


ご案内



開催のご案内
受講料合計  11320円

(テキスト:税込み)


テキスト保護具着用管理責任者ハンドブック

(中央労働災害防止協会1320円)

  
令和6年
会場
申し込み状況
日程
5月21日(火) 兵庫県中央労働センター
202教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集終了
6月18日(火) 兵庫県中央労働センター
202教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
終了
7月16日(火) 兵庫県中央労働センター
202教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
終了



申込者数が定員に満たない場合は開催を中止することがあります。この場合は1週間前までにご連絡いたします。



 以下ご参考 

関係法令

労働安全衛生規則

(保護具着用管理責任者の選任等)

第十二条の六  化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

一 保護具の適正な選択に関すること。

 二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。

 三 保護具の保守管理に関すること。

 


(ばく露の程度の低減等)

第577条の2 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場においてリスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

発散源を密閉する設備
局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、
作業の方法の改善、
有効な呼吸用保護具 を使用させること


令和4年12月26日付け基安化発1226第1号「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」

保護具着用管理責任者に対する教育実施要領


1 目的

  本要領は、保護具着用管理責任者教育のカリキュラム及び具体的実施方法等を示すとともに、この教育の実施により、十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的とする。

2 教育の対象者

  本教育の対象者は、次のとおりとする。

  ・施行通達の記の第4の2(2)@からEまでに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうとする者

 (2)本項第2号中の「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が含まれること。なお、次に掲げる者(第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者など)に該当する場合であっても、別途示す保護具の管理に関する教育を受講することが望ましいこと。
 また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。



令和5年7月4日付け基発0704第1号

  皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について


マニュアル

 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月) [PDF:4,398KB]、 リーフレット[PDF:798KB]、 参考情報1:皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(Excel版、pdf版)、参考資料2:耐透過性能一覧表(Excel版、pdf版)



ブログ



トップへ



ページの先頭へ