マンション管理士とは、

制定時期
マンション管理士は、平成十三年八月一日より施行になった下記の法律により規定されています。
法律名
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)
法制定の趣旨
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
試験内容
第1回目のマンション管理士試験が平成13年12月9日行われ平成14年1月31日に発表がありました。
第1回目は、全国で志願者12万名受験者9万6千名合格者7千名余です。
マンション管理士の意義
私なりに解釈するなら、今やマンションは、数が増え、築年数や、構造・設備あるいは、居住者の意識も種々雑多になっています。それらが、適正に管理されないと居住者にとって大変な不利益になるのみでならず、社会問題化しないとも限らない状況です。これらを解決すべく問題の早期解決のよき相談者としてマンション管理士が制定されたもと思います。
マンション管理士としての私の抱負
マンション管理士の何でも相談室において、数々のご相談に3年足らず応じさせて頂きましてありがとうございました。毎週1通ぐらいの色々なご相談下さいまして良き経験になりました。今後も今までの経験をもとにより良き回答をしていきたいと思います。
マンション管理士何でも建築相談室