京都 車庫証明手続・二輪・自動車の登録・出張封印(全国対応)

京都府下の車庫証明手続、自動車登録、二輪の手続、行政書士による出張封印のことなら

                            Certified Administrative Procedures Legal Specialist Corporations(Miyahara Office Since1976)

 行政書士法人こころ京都  南オフィス(宮原事務所)

610-0121 京都府 城陽市 寺田 新池 77−11     TEL 0774−53−3009  FAX 0774−53−3007

 

・営業時間は平日の9時〜18時です。

・来客専用駐車場が有ります。

・カーショップ「DAD」の南隣です。

・城陽市役所から 南へ500m

・城陽警察署から 東へ400m

 

行政書士法人こころ京都(宮原事務所)

 

「論考 行政書士」 2010.2.22初版

「論考 行政書士U」2012.11.11改訂版

 

<車庫証明の有効期間が40日とされている根拠について>

警察署では、交付した車庫証明書の有効期間は、証明日から1ヶ月としています。車庫証明書を添付して登録する運輸支局では、概ね1ヶ月間有効として処理されていますが、その根拠は「平成3625日付 地域交通局技術安全部から「概ね1ヶ月」とは「40日として取り扱われたい。」との内部通達に拠っています。なお、この40日とは、警察署長の証明日から数えて土・日・祝祭日も含んだ日数です。

 

100万円以下の車は単独相続ができる根拠について>

破産法第78条第3項で管財人が裁判所の許可を要しないで任意処分できる行為として、破産規則第25条に、法第78条第3項第1号の最高裁判所規則で定める額は百万円とすると規定されていることに拠ります。遺産分割協議成立申立書に車両価格の査定書等を添付して、相続人の内1人が単独で手続することが可能とされています。

 

 

行政書士法施行規則

法令・判集」

全国の「条集」

告示・例規・通達」

パブリックコメント

インターネット官報

行政への開示請求

法律英語の基礎」

内容証明の裁判例」

法律用語・用字辞典

裁判所判例Watch

法令における漢字用

行政書士制度の本」

 

 

 

 

 

(事務所所在地QR

 

車庫証明手続・自動車登録(二輪)・出張封印代行・運送事業許可

 

〇 行政書士が自動車の保管場所まで出向いて封印を行うー出張制度―について

自動車のナンバープレートに封印する場合、管轄の運輸支局に車を持ち込む必要がありましたが、行政書士専用の出張封印制度ができ、行政書士が登録手続〜封印迄できるようになりました。自動車の新規登録・移転登録・変更登録・番号変更等でナンバーが変更されたため、封印する必要がある場合は、行政書士が自動車の保管場所(販売店・ユーザー宅等)まで出向いて封印することができます。北海道〜沖縄まで全国の運輸支局に対応していますのでお気軽にお問い合わせください。自動車の保管場所まで出向いてプレートに封印を行うため、別途出張料が必要です。

〇 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS) 

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は、京都では令和4年44日から開始されています。当事務所は「日行連 OSSセンター京都支所」に所属し、全国の運輸支局に対応していますのでお気軽にお申し付けください。なお、OSSを利用するためには、車庫証明申請用の書類、登録手続き申請用の書類一式を事前に準備しておくことが必要です。(詳細はお問い合わせください。)

 

〇 車庫証明・自動車登録関係手続における書類に押印が不要な範囲(押印廃止)について

車庫証明関係(京都府 

1.申請書(個人・法人)へ申請者の押印は不要となります。

2.自己所有地の場合、自認書への押印は不要となります。

3.使用承諾書証明書の場合、承諾した人(保管場所の所有者)の押印は不要となります。

4.申請前の訂正は二重線で訂正ができます。交付前の訂正は、行政書士用の委任状に署名(記名)があれば、行政書士が職印で訂正します。

 

自動車登録関係(運輸支局)

1.所有権の得喪(新規、移転、抹消登録)に関する手続は、従来通り、印鑑証明書と実印の押印が必要です。

2.所有権の得喪に関係しない変更登録(住所、性名変更等)再交付等は、委任状(理由書)にも押印が不要となります。(必要書類は従来通りです。)

 

二輪・軽自動車(運輸支局・軽自動車協会)

軽自動車は登録自動車とは所有(権)の概念が異なりますが、申請依頼書等への押印は不要となります。

 

  京都・大阪・奈良の車庫証明手続に対応(全国対応のネットワーク)

 

京都の車庫証明手続はお任せください。午前中にお預かりできた車庫証明書類は当日中の申請が可能です。申請後、中2日〜中3日で交付されます。

 

< 車庫証明申請の当日対応が可能な地域 >

京都市・宇治市・亀岡市・南丹市・木津川市・京田辺市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・久世郡・綴喜郡・相楽郡を含む京都府地域

奈良市・生駒市等の奈良県北部地域・枚方市・交野市・高槻市等の大阪府北部地域・大津市・草津市等の滋賀県南部地域に対応しています。

 

自動車登録・行政書士による出張封印・ワンストップサービス(OSS

 

〇 平成294月より、行政書士専用の「丁種封印制度」が創設されました。行政書士が車の保管場所まで出向いでナンバーに封印しますので、運輸支局まで車を持ち込んで封印する手間が省け、自動車ユーザーの利便性が大きく増します。新規登録・移転登録・変更登録・番号変更・図柄番号・オリパラ・同番号再交付にも適用されます。

 

〇 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は、京都の開始時期は令和4年44日から開始されています。当事務所は「日行連 OSSセンター京都支所」に所属していますので、全国のOSS申請及び封印の取付けが可能です。

 

車庫証明手続・自動車登録手続・住所コード・希望番号申込み資料集

 

自分で出来る「車庫証明申請手続」      ◇「車庫証明申請用紙PDF」    ◇自分で出来る「自動車登録の手続」   ◇「自動車登録用各種コード

◇自分で出来る「希望番号取得手続」      ◇「希望番号・図柄番号Net予約」  ◇自分で出来る「ユーザー車検手続」   ◇「京都 運輸支局の案内図」

自動車関連 「法定諸費用一覧表」      ◇「近畿運輸局 運送事業用」    ◇自動車用の「リサイクル番号検索」 

◆「自動車登録業務等取扱実施要領」国自管第166 (H18.01)            ◆「自動車の保管場所証明事務取扱要綱」京都府警察本部(例規H28.03

◆「自動車保管場所使用本拠位置の解釈基準」 警察庁(H15.10)          ◆「所在図と地図上の直線距離の計測」by Shuntaro

◆「京都府車庫管轄一覧表 平成18年度」      ◆「全 国 警 察 署 管轄地域   ◆「全国の郵便番号の検索」     ◆「京都府市区町村の住所/電話番号

 

【自動車関連の許認可業務】

 

■「自動車(二輪)登録・車庫証明・貨物運送事業・貸切バス・産廃収集運搬」等の手続

■ 車庫証明対応地域:京都市・宇治市・亀岡市・南丹市・木津川市・京田辺市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・久世郡・綴喜郡・相楽郡を含む

京都府全域・奈良市・生駒市・枚方市・高槻市・大津市・草津市・守山市・野洲市(全国対応のネットワークが有ります。)

■ 自動車登録対応地域:京都運輸支局管内及び出張封印(全国対応のネットワークが有ります。)

■ 許認可手続対応地域:京都・大阪・奈良・滋賀地域

 

【営業の許認可関係の業務】

 

■「会社・各種法人等の設立・建設業・宅建業・古物商・飲食店営業等」許認可手続

 

【夫婦と家族に関すること】

 

■「遺言・相続・公正証書・離婚・財産分与・養子縁組・離縁等」身分関係の各種手続

 

【権利と義務に関すること】

 

■「内容証明・契約書・協議書・私文書認証・通知・クーリングオフ等」権利関係の手続

 

- -士 (行政書士の歴史と行政書士制度を巡る諸問題 PDF

文書容量が大きいため、全文の閲覧は上記のタイトルをクリックしLink先から閲覧して下さい。

「論考行政書士(行政書士の歴史T)」・・江戸の裁判制度と公事師・公事宿

■「論考行政書士(行政書士の歴史U)」・・代書人と司法職務定制・訴答文例

■「論考行政書士(行政書士の歴史V)」・・代書人規則と司法代書人法

■「論考行政書士(行政書士の歴史W)」・・請願〜議員立法・苦渋の過程

■「論考 行政書士(行政書士廃止論X)」・・行政書士と規制緩和

■「論考 行政書士(行政書士と業際Y)」・・VS弁護士・司法書士

■「論考 行政書士(制度上の問題点Z)」・・入会・業務・職務他

 

■「議長の議決権」と「受任者を議長とした委任状」の有効性

■「司法書士法施行規則改正案」の裏を読む

行政書士の「法務事務所」名称と司法書士の「法務士」への名称変更問題

■「戸籍法・住民基本台帳法から見る 統一請求書」の論点-法改正後-

■「職務上請求書」の捉え方と考え方-法改正前-

「Gyoseishoshi Lawyer考」論考-日弁連批判-

行政書士から見た「弁護士法第72条」の読み方

「サムライ達は何処へ行くのか」-縦割り行政と士業の未来像-

■「業際問題を切る」法務省の目論見と欺瞞-クリーンハンズの原則-

■「行政書士の事務所での常駐」定義とは何か-業務形態の根幹-

■「登録抹消と2年以上業務を行っていないとき」の考察-登録抹消基準-

■「勤務しながら行政書士業務を行おうとする者の登録・入会上の問題点

■「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」に関する意見書

 

*論考・意見書等に関しての無断転載はご遠慮下さい。引用は自由ですが出典元を明示してください。

HP  Since1998.10.12Last update 2023.08.09