平成20年3月30日 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)に関する意見書 京都府行政書士会 宮 原 賢 一 国交省所管の自動車保有関係手続のアプレットを用いたワンストップサービス(OSS)は、平成17年12月に4府県で開始され、現在、10府県に拡大されましたが、平成19年10月現在の申請率は僅か0.58%の状態にあります。 この主要な原因は、住基カードの普及率が16万枚と低調なため、電子申請に必要な公的個人認証が使用できないからと言われており、2010年までに電子申請率が50%を超えない手続については、中止を含めて見直すとの政府決定がなされています。 このような状況を受け、国交省等が代替案として(3年後の申請率50%達成)考案したのが、19.11.26に開始された通称ハイブリッドOSSといわれる、紙の印鑑証明書と委任状の目視による本人確認(認証)を併用した電子申請です。 しかし、この似て非なる二つのOSSシステムには、個々の自動車ユーザーとその正当な代理人たる資格者(行政書士制度)を無視した、以下に述べるような欠陥が存在しています。
<問題の所在 その1> ユーザーの代理人である行政書士が、正当な資格者として全く関与できない電子申請(アプレットOSS)システムであること。 最大の問題点は、国民(ユーザー)の代理人である行政書士の電子証明書が、アプレットを用いたOSS(17.12.26開始)では使用できないというシステム上に重大な欠陥があることです。 その他の国交省の電子申請手続(特殊車輌通行許可、宅建業許可等)では、行政書士の電子証明書がその開始当初から、PCの環境設定だけで使用可能ですが、自動車登録の手続きに関しては、国民側の代理人としてこのアプレットOSSに全く関与できない状態が、既に2年間もの間続いています。 法によって定められている正当な資格者が、国民の代理人として電子申請における法律行為に関与できないというシステムの構築と運用は、法治国家としての根本に係る問題点であることは論を待ちません。 この代理人としての行政書士の電子証明書が使用できないことに関し、昨年9月に質問書を提出しましたが、国交省の回答では「自動車登録は所有権の公証を行うものであり、厳格な権利関係の審査が必要であるため、現時点では、公的個人認証及び法人登記電子認証としている。」と回答したにも拘らず、昨年11月26日に開始されたハイブリッドOSSでは、運輸支局の自動車登録官によって、紙(印鑑証明書+委任状)の目視による本人認証を認容するという簡便な方式を採用しています。
アプレットOSSは、国交省HP上にインターフェイスを置き、厳格に公的個人認証方式で運用しながら、そのOSS内の別プログラム(ハイブリッドOSS)から、代理人を限定した紙ベース併用での申請を可能とする二重方式の採用は、申請人とその代理人を徒に混乱させる元凶であり、その結果として、アプレットを用いたOSS(17.12.26開始)は、表面上ではそこ(国交省HPのワンストップサービス画面)にインターフェイスがあるが、実際の利用形態は別プログラム(大量一括申請用プログラム=ハイブリッドOSS)による申請となってしまい、アプレットOSSそのものは利用価値がなくなり消滅する運命となっています。
<問題の所在 その2> 国交省は、電子申請(ハイブリッドOSS)におけるプログラム開発費用を、利用する側(ユーザーとその代理人である行政書士)の負担としていること。 本年11月開始の専用ハイブリッドOSS(紙による目視認証方式+大量一括申請)は、今のところ、自販連と行政書士だけが利用可能なシステムとされていますが、これを主導している国交省は、非常に重大な問題点を内包したままで見切り発車をしています。 これに関して国交省は、大量・一括申請を利用する者に利便を図ったシステムだから、その部分(プログラム開発とその費用)は利用する側が自由に仕組みを構築してください。・・・と巧妙に説明していますが、このシステムの最大の問題点は、国交省は送信プログラムを提供するだけで、残余のシステム構築(申請情報の収集とデーター化プログラム+電子署名の読込み・付加プログラム)費用(数千万円以上必要とも言われている。)は利用者側の負担とされていることです。 不思議なことに、国交省は「行政書士も利用可能です。」と盛んに謳っていますが、「電子申請体験フェアーのパンフ」「行政書士向けの説明会」でも、このOSSを利用するためのプログラム開発費用を負担する側と負担金額には全く触れようとはしていません。これを導入しようとすれば、国民とその代理人行政書士の負担額は莫大な金額になると言われており、事実上このハイブリッドOSSから行政書士は排除されてしまっています。 しかしながら、日本は法治国家です。このOSS手続を報酬を得て行える正当な代理人資格者は行政書士だけです(自販連は19条但書適用)から、これは国交省の費用負担によるOSSのシステム改良で対応しなければならないのが大原則です。 国民利便の増進・負担軽減と称して、申請者PCの環境設定だけで申請可能な現行のアプレットOSSシステムを構築したのは国交省であり、そのインターフェイスを含めたシステム全ての改修・改良は国交省の責任だからです。 本年11月に開始されたハイブリッドOSSは、国民(申請者)とその代理人(行政書士)に莫大なシステム費用を負担させた上で、初めてその使用を可能とするという方式の導入であり、錯綜した論理のすり替えに他なりません。 <問題の所在 その3> ハイブリッドOSSは、ユーザー利便の増進と負担軽減に資する電子申請システムなのか甚だ疑問であること。 アプレットを用いたOSSにおいては、自動車販売店の代行手数料が従来比で約7,000円程度引き下げられましたので、ユーザー利便の増進と負担軽減に資する電子申請システムであると言える部分がありました。 一方、ハイブリッドOSSでは、その開発費用の按分負担(NEC製 Cert Worker等の導入費用)と手続き上からも運輸支局に2回出向く必要があること等から、再び、自動車登録手続の代行費用の負担増として、ユーザーに跳ね返ることがあるかもしれません。 行政書士の場合は、比較的安価にOSS手続が可能のはずなのですが、先の問題点でも指摘したように、事実上、この両方式のOSSに全く関与できない状況を、国交省によって恣意的に作り出されていると感じざるを得ません。 国民利便・負担軽減のためのOSSというこのシステムの本質からして見ると、国交省の施策はここへ来ても始めに50%有りきで、国民の視点からは随分とかけ離れてしまっています。 <要望事項 その1> 現行OSSの申請手続システムにおいて、申請者側はアプレット方式又はハイブ リッド方式の選択性とし、その代理人資格として行政書士の電子証明書が、PCの環境設定だけで両方式において本年度中に使用可能となるよう、国交省の費用負担によってプログラムの改良をすべきであることを強く求めます。 これは、国策に基づいて行った国交省におけるシステム構築上の問題であり、申請者とその代理人に対して提供する義務のある「プログラムと電子署名」の問題です。 予算問題や大口申請者とその代理人(行政書士と自販連)に利便を図ることと引換えに、プログラム開発費用の負担を求める根拠は何処にもないはずです。 これらが解決されることによって、現在、自動車登録手続の分野を担っている行政書士が、個々ユーザーの代理人として一定の役目が果たせ、電子申請の申請率の向上にも寄与することが出来ることになります。 <要望事項 その2> 新たなハイブリッドOSS方式では、事前に運輸支局へ申請者の印鑑証明と委任状を提出することとなっていますが、これに「自動車保管場所証明書」の提出を加えることをOSS関係省に提案します。 印鑑証明と委任状に「自動車保管場所証明書」の提出を1枚加えることは、運輸支局においての確認作業(認証)の負担となることは考えられず、同時に警察署における保管場所標章の交付事務も完了できるので、OSSによって従来以上に輻輳している事務の負担軽減にも繋がります。 また、車庫証明申請(通知申請)についての補正等による申請の遅滞、それに伴う登録日の不確定要素の発生、地図の添付における著作権法に抵触する疑義といった事態も無くなり、ユーザーの利便性の向上という観点からも合理的であるとおもわれるからです。
現行のアプレットを用いたOSSとハイブリッドOSSの相違点
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