自動車登録手続きのワンポイントコーナー

 

自動車登録手続の方法

移転登録(名義変更)

(注意)実印を押印した書類の書き間違いによる訂正は、訂正個所にその実印の押印が必要。欄外の訂正印(捨て印)による訂正は原則不可です。

旧所有者(売主)からは下記の書類

 

譲渡証明書(譲渡人欄に実印押印)

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

住民票・謄本など(売主に住所変更等あった場合)

委 任 状(譲渡人の実印押印)

車 検 証(車検有効期間有るもの)

新所有者(買主)は下記の書類

 

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

車庫証明書(発行後1ヶ月以内)

実印(代理人が行く場合は委任状に実印)

登録印紙代 500円

その他、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書等が必要です。陸運支局構内又は行政書士事務所にあります。

移転・変更用申請用紙見本(全国共通) 

 

角丸四角形吹き出し: 譲渡人の実印押印する角丸四角形吹き出し: 車検証を見て記入する

 

角丸四角形吹き出し: 移転登録・変更登録などの区分角丸四角形吹き出し: 実印押印角丸四角形吹き出し: 代理人名

 

変更登録(住所・氏名等変更)

 

住所が変わった場合

車検証、住民票(何回も住所変更している場合は、除票又は戸籍の附票が必要です)車庫証明、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印

氏名が変わった場合

車検証、戸籍抄本、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印

使用の本拠が変わった場合

車検証、車庫証明、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印

(注意)使用の本拠とは通常個人の場合には自宅、つまり住民票のある場所のことです。

 

抹消登録(廃車)

 

 

番号変更

登録後封印をしなければなりません。(行政書士に依頼すれば、車の保管場所まで出向いて封印してくれます。)

 

 

共通の必要書類

 

 

 

所有権解除について

割賦販売の場合やリースの場合など車検証の所有者欄がディーラー、中古車センター、リース会社になっている場合が多々あります。

この場合に所有権を外すには、車検証の使用者欄に記載されている人の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)、念書(実印押印、委任状による

代用も可能です)、納税証明(当年分)、車検証(コピー可)を添えて所有者に連絡をしてください。問題がなければ、

所有者の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を渡してくれます。(郵送でのやり取りも可能です)

 

 

·         運送事業(一般貨物・利用運送・貸切バス)の許可