自動車登録手続きのワンポイントコーナー
自動車登録手続の方法
移転登録(名義変更)
(注意)実印を押印した書類の書き間違いによる訂正は、訂正個所にその実印の押印が必要。欄外の訂正印(捨て印)による訂正は原則不可です。
旧所有者(売主)からは下記の書類 譲渡証明書(譲渡人欄に実印押印) 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 住民票・謄本など(売主に住所変更等あった場合) 委 任 状(譲渡人の実印押印) 車 検 証(車検有効期間有るもの) |
新所有者(買主)は下記の書類 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 車庫証明書(発行後1ヶ月以内) 実印(代理人が行く場合は委任状に実印) 登録印紙代 500円 その他、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書等が必要です。陸運支局構内又は行政書士事務所にあります。 |
移転・変更用申請用紙見本(全国共通)
変更登録(住所・氏名等変更)
住所が変わった場合 |
車検証、住民票(何回も住所変更している場合は、除票又は戸籍の附票が必要です)車庫証明、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印 |
氏名が変わった場合 |
車検証、戸籍抄本、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印 |
使用の本拠が変わった場合 |
車検証、車庫証明、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印 |
(注意)使用の本拠とは通常個人の場合には自宅、つまり住民票のある場所のことです。
抹消登録(廃車)
番号変更
登録後封印をしなければなりません。(行政書士に依頼すれば、車の保管場所まで出向いて封印してくれます。)
共通の必要書類
所有権解除について
割賦販売の場合やリースの場合など車検証の所有者欄がディーラー、中古車センター、リース会社になっている場合が多々あります。
この場合に所有権を外すには、車検証の使用者欄に記載されている人の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)、念書(実印押印、委任状による
代用も可能です)、納税証明(当年分)、車検証(コピー可)を添えて所有者に連絡をしてください。問題がなければ、
所有者の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を渡してくれます。(郵送でのやり取りも可能です)
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運送事業(一般貨物・利用運送・貸切バス)の許可