―車庫証明の申請方法(用紙見本・記入例)―
自動車の保管場所を管轄する警察署の交通課で受け付けています。(申請者の住所を管轄する警察ではありません。)
車庫証明の申請から交付まで、約3〜7日必要です。なお、車庫証明書は警察署長の証明日より1ヶ月間有効です。
(車庫証明の手続に必要な用紙類は、行政書士事務所・警察の交通課窓口にあります)
<必 要 書 類> ·
申請者の認印 (本人が自署して申請する場合には不要です。) ·
車庫証明申請書 (4枚複写のセット、自署又は記名・押印(4箇所)します。) ·
自認書又は使用承諾書(土地所有者、管理者等の押印が必要、貸しガレージの賃貸契約書でも可) ·
見取り図、配置図 (住宅地図等には著作権がありますので、地図コピーは注意すること。) ·
手 数 料 (京都府では2500円の証紙が必要で、窓口で販売しています。) |
<場合により必要な書類> ●代替車両顛末書 (車を下取りに出して乗り換える場合、配置図の余白に代替車の登録番号、車台番号を記載しても可) ●理 由 書 (住所と使用の本拠が離れている場合、例えば本社と営業所、自宅と店舗などの場合) ●使用の本拠証明物(事業証明、本拠地の住所・氏名の記載ある公共料金の領収書・消印のある郵便物等) |
車を置いておく場所が保管場所です。自宅、貸ガレージ、知人所有の空き地(車の出入に支障がない場所)などです。
保管場所の所有者が申請者本人の場合には自認書(本人の押印)となり、本人以外(家族や夫婦の共有)の場合には承諾書(賃貸契約書等)が必要となります。
使用期間は、通常の場合は1年以上の期間(少なくとも申請する日から1ヶ月以上の期間)を記入します。
申請後、警察の調査員が保管場所の現地確認調査を行いますので、地図は分かりやすく黒ボールペンで作図してください。
見取り図には目印となる目標物や、公共施設名、道路名を、配置図には道路の幅、保管する場所内の駐車位置の寸法(メートル)や駐車位置の枠番号等を記入してください。
申請者の自宅(又は使用の本拠)から保管場所までは、直線で2キロメートル以内と決められています。(正確には、国土地理院発行の地図上で計測します。)
申請者(個人・法人)に店舗や営業所があり、そこを使用の本拠(自動車を管理する拠点)として申請する場合は、店舗、営業所の住所を使用の本拠の位置欄へ記入します。
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道路の側溝(溝ブタ)は道路と一体の構造物であり、道路とみなされますので、車の一部(数センチ)でも溝ブタにかかる場合は保管場所の寸法不足となります。
申請日以降に、警察署の調査員が保管場所の調査を行います。自転車、単車、物干しなどが置いてあると保管場所の寸法不足となりますので、注意が必要です。
保管場所の位置欄:保管場所の住所、番地を記入する。(マンション等の部屋番号は記入しないこと。青空駐車場は土地の地番を記入すること。)
使用者の住所氏名欄:保管場所を借りた人(通常は、車庫証明の申請者と同じです。)
承諾者(住所・氏名):土地の所有者、ガレージを管理している不動産業者、マンションの管理組合などです。
保管場所が共有の場合には、申請者を含めた共有者全員が承諾書(多人数の場合は、左下の空きスペース)に署名と押印をします。
自動車の保管場所を使用できる使用期間は、1年以上の期間が望ましく、少なくとも申請日より1ヶ月以上の日数が必要です。
車庫証明の申請者が保管場所の所有者の場合には、自認書を添付します。
<軽自動車の車庫証明>
(軽自動車は届出制です。3枚複写の申請用紙を使用し、他は上記の普通車見本と同じです。)
京都市、長岡京市、宇治市にお住まいの方が対象となり、新たに軽自動車を購入した時に届出が必要です。
軽自動車は届出制なので(原則)申請した当日に交付されます。届出の証紙代として500円が必要です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 |
(目的) (定義) (保管場所の確保) (保管場所の確保を証する書面の提出等) 第五条 (保管場所標章) (保管場所の変更届出等) (以上抜粋) |