―車庫証明の申請方法(用紙見本・記入例)―

 

自動車の保管場所を管轄する警察署の交通課で受け付けています。(申請者の住所を管轄する警察ではありません。)

車庫証明の申請から交付まで、約37日必要です。なお、車庫証明書は警察署長の証明日より1ヶ月間有効です。

(車庫証明の手続に必要な用紙類は、行政書士事務所・警察の交通課窓口にあります)

 

<必 要 書 類>

·               申請者の認印    (本人が自署して申請する場合には不要です。)

·               車庫証明申請書    (4枚複写のセット、自署又は記名・押印(4箇所)します。)

·               自認書又は使用承諾書(土地所有者、管理者等の押印が必要、貸しガレージの賃貸契約書でも可)

·               見取り図、配置図  (住宅地図等には著作権がありますので、地図コピーは注意すること。)

·               手 数 料     (京都府では2500円の証紙が必要で、窓口で販売しています。)

<場合により必要な書類>

●代替車両顛末書 (車を下取りに出して乗り換える場合、配置図の余白に代替車の登録番号、車台番号を記載しても可)

●理  由  書 (住所と使用の本拠が離れている場合、例えば本社と営業所、自宅と店舗などの場合)

●使用の本拠証明物(事業証明、本拠地の住所・氏名の記載ある公共料金の領収書・消印のある郵便物等)

 

車を置いておく場所が保管場所です。自宅、貸ガレージ、知人所有の空き地(車の出入に支障がない場所)などです。

保管場所の所有者が申請者本人の場合には自認書(本人の押印)となり、本人以外(家族や夫婦の共有)の場合には承諾書(賃貸契約書等)が必要となります。

使用期間は、通常の場合は1年以上の期間(少なくとも申請する日から1ヶ月以上の期間)を記入します。

申請後、警察の調査員が保管場所の現地確認調査を行いますので、地図は分かりやすく黒ボールペンで作図してください。

見取り図には目印となる目標物や、公共施設名、道路名を、配置図には道路の幅、保管する場所内の駐車位置の寸法(メートル)や駐車位置の枠番号等を記入してください。

申請者の自宅(又は使用の本拠)から保管場所までは、直線で2キロメートル以内と決められています。(正確には、国土地理院発行の地図上で計測します。)

申請者(個人・法人)に店舗や営業所があり、そこを使用の本拠(自動車を管理する拠点)として申請する場合は、店舗、営業所の住所を使用の本拠の位置欄へ記入します。

 

 

 

 

角丸四角形吹き出し: カタログや車検証を見て記入します。

角丸四角形吹き出し: 自署又は押印する。
押印は4枚共に必要
(用紙4枚複写)
角丸四角形吹き出し: 通常は自宅の番地です

道路の側溝(溝ブタ)は道路と一体の構造物であり、道路とみなされますので、車の一部(数センチ)でも溝ブタにかかる場合は保管場所の寸法不足となります。

 

申請日以降に、警察署の調査員が保管場所の調査を行います。自転車、単車、物干しなどが置いてあると保管場所の寸法不足となりますので、注意が必要です。

 

 

保管場所の位置欄:保管場所の住所、番地を記入する。(マンション等の部屋番号は記入しないこと。青空駐車場は土地の地番を記入すること。)

使用者の住所氏名欄:保管場所を借りた人(通常は、車庫証明の申請者と同じです。)

承諾者(住所・氏名):土地の所有者、ガレージを管理している不動産業者、マンションの管理組合などです。

 

保管場所が共有の場合には、申請者を含めた共有者全員が承諾書(多人数の場合は、左下の空きスペース)に署名と押印をします。

自動車の保管場所を使用できる使用期間は、1年以上の期間が望ましく、少なくとも申請日より1ヶ月以上の日数が必要です。

 

 

車庫証明の申請者が保管場所の所有者の場合には、自認書を添付します。

<軽自動車の車庫証明>

 

(軽自動車は届出制です。3枚複写の申請用紙を使用し、他は上記の普通車見本と同じです。)

京都市、長岡京市、宇治市にお住まいの方が対象となり、新たに軽自動車を購入した時に届出が必要です。

軽自動車は届出制なので(原則)申請した当日に交付されます。届出の証紙代として500円が必要です。

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律
(昭和三十七年六月一日法律第百四十五号)
最終改正年月日:平成一六年五月二六日法律第五五号

(目的)
第一条
 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
二 保有者 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項に規定する保有者をいう。
三 保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう
四 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
五 駐車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。

(保管場所の確保)
第三条
 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条
 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

第五条
 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

(保管場所標章)
第六条
 警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。

(保管場所の変更届出等)
第七条
 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。

(以上抜粋)