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Administrative Procedures Legal Specialist Corporations(Miyahara Office
Since1976) 行政書士法人こころ京都 南オフィス(宮原事務所) 〒610-0121 京都府 城陽市 寺田 新池 77−11 TEL 0774−53−3009
FAX 0774−53−3007 |
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・営業時間は平日の9時〜18時です。 ・来客専用駐車場が有ります。 ・カーショップ「DAD」の南隣です。 ・城陽市役所から
南へ500m ・城陽警察署から
東へ400m 行政書士法人こころ京都(宮原事務所) 「論考 行政書士」 2010.2.22初版 <車庫証明の有効期間が40日とされている根拠について> 警察署では、交付した車庫証明書の有効期間は、証明日から1ヶ月としています。車庫証明書を添付して登録する運輸支局では、概ね1ヶ月間有効として処理されていますが、その根拠は「平成3年6月25日付 地域交通局技術安全部から「概ね1ヶ月」とは「40日として取り扱われたい。」との内部通達に拠っています。なお、この40日とは、警察署長の証明日から数えて土・日・祝祭日も含んだ日数です。 <100万円以下の車は単独相続ができる根拠について> 破産法第78条第3項で管財人が裁判所の許可を要しないで任意処分できる行為として、破産規則第25条に、法第78条第3項第1号の最高裁判所規則で定める額は百万円とすると規定されていることに拠ります。遺産分割協議成立申立書に車両価格の査定書等を添付して、相続人の内1人が単独で手続することが可能とされています。
(事務所所在地QR) |
*論考・意見書等に関しての無断転載はご遠慮下さい。引用は自由ですが出典元を明示してください。 HP Since1998.10.12〜Last update 2023.08.09 |
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