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面会交流支援

OMI-VISITS 


面会交流支援OMI-VISITS沿革

2012年 面会交流施設外立ち合い支援、受け渡し支援、連絡調整支援の3業務でスタート
2015年 滋賀県長浜市に、施設内立ち合い支援を目的とした、面会交流支援STUDIOを開設
2021年 愛知県名古屋市緑区に、施設内立ち合い支援を開設
2021年 手話での支援を開始。

2021年現在、在籍支援スタッフ12名 弁護士 司法書士を含む外部支援スタッフ3名


        


OMI-VISITの目指すもの!

離れていても親子です。
お子様が将来成長した時に、いつまでも心に残るような親子の時間を共有していただきたいと願っております。

OMI-VISIT面会交流支援概要

子の利益の最優先
私たちは子どもの利益を最優先した面会交流をお手伝いすることを目指します。

多様な支援方式 
私たちOMI-VISITは、支援専用STUDIOを設けております。
面会交流がご不安な方でも、スタッフ立会いで安心して親子の時間を共有していただけます。
また、施設STUDIOご利用以外にも様々な支援方式をご用意しております。
ご利用者様の面会交流のご希望状態に応じてお選びください。

連絡調整支援 受け渡し支援 立ち合い支援1 立ち合い支援2

ご利用回数の限度設定は設けておりません
支援のタイムリミット、ご利用限度、試行回数の制限は設けておりません。
支援のタイムリミットに追われて、気持ちの余裕を無くしてしまったり、支援無しでの面会交流の基礎ができていないのに、支援を終了することはいたしません。

学習支援
GW、夏休みなどの中長期休校期間を利用して高校生までの学習支援を行っています。
普段孤立しがちな環境で、集中して学習する習慣が身につかない,などのお悩みをお聞きします。
会員登録されたお子様であれば、どなたでもご利用していただけます。
開催期日等は、新着告知板に掲載します

【新着情報 聴覚障害をお持ちの方へ】
手話でのご説明、支援業務を開始しました。




面会交流支援ご利用申し込み
面会交流支援ご利用申し込みmail

 visitsassist@gmail.com






OMI-VISIT
大津事務所

〒520−0052 

滋賀県大津市朝日ヶ丘1−14−2

電話 080-2226-1423


長浜支援STUDIO

〒526−0217 

滋賀県長浜市乗倉町284

電話 0749ー50−5292

電話 080-2226-1423

mail visitsassist@gmail.com


名古屋支援STUDIO

〒458−0842 

愛知県名古屋市緑区鳴海町上ノ山

11-9-4-106

電話 080-2226-1423

mail visitsassist@gmail.com





OMI-VISIT 沿革
2012年 
面会交流支援業務(連絡調整、受け渡し支援、施設外立ち合い支援)を開始

2015年
滋賀県長浜市に立ち合い支援STUDIO開設

2021年
名古屋市緑区に、立ち合い支援STUDIO開設

2021年 
手話による面会交流支援を開始   





面会交流支援全国協会 ACCSJ団体正会員登録
【会員番号】A0026

【会員種別】正会員:団体

【会員名】;面会交流支援OMI-VISIT

                  

会交流支援に関する法務省参考指針について
「当団体は,法務省の参考指針を遵守しております。」
                                      
運営全般に関する指針

ア 面会交流支援を提供するに当たり,子どもの利益の確保を最も重視することを理念とするとともに,子どもの利益の確保の観点から,中立公平に支援を行うこと
イ 関係する法令を遵守し,適正に支援活動を行うことウ 反社会的勢力が実質的に運営を支配するもの又はこれに準ずるものに該当しないこと
エ 団体等の規模や提供する支援内容に応じ,組織の運営体制を適切に整3備すること
オ 法令に従い,財務,会計,税務を適正に処理することカ 支援関係者(面会交流支援団体等が面会交流支援を提供するに当たり,常勤か非常勤か,有償か無償かを問わず,直接又は間接に支援に関与している者を指す。以下同じ。)との間で,業務内容,報酬その他の条件等を書面や電子メール等(以下「書面等」という。)で明確にすることキ 団体名(個人である場合には個人名又は事業者名),団体所在地(個人である場合には事業所所在地)及び連絡先(電話番号,メールアドレス等)を定め,公表すること

支援内容に関する指針

ア 利用者が支援内容を理解し,利用に同意していることを前提とした支援を行うこと
イ 利用者に対し,支援内容,支援期間,利用料金,利用条件(利用に当たっての遵守事項,支援の中止・終了事由等)を説明した上,これらを書面等で明確にすることこのうち支援内容については,支援方法(いわゆる連絡調整支援,受渡し支援,見守り支援など),支援頻度,一回当たりの支援時間,支援場所又はこれらの決定方法を明確にすること
ウ 子どもの気持ちや意向,健康状態等に十分に配慮した支援を行うことエ 支援の内容や手順等について,支援の種類ごとに団体等の内部用マニュアルを作成した上,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと?

個人情報等の取扱いに関する指針

ア 面会交流支援に関して取得した子ども及び利用者の個人情報を適切に管理し,保護すること
イ 個人情報の保護方針及びその取扱いについての自主的な方針を設定・公表すること
ウ 支援関係者との間で,個人情報保護の遵守に関する契約を書面等で締結すること
エ 面会交流支援(子どもや利用者,支援に当たった支援関係者の氏名,支援日時,支援場所,支援の状況など)の記録を適切に行い,一定の期間,適切に保管すること
オ 個人情報や面会交流支援の記録を利用する必要がなくなったときは,これらを遅滞なく消去すること

トラブル対応に関する指針

ア 子ども,利用者及び支援関係者の安全を確保するための利用者の遵守4事項をあらかじめ定め,利用者に対し,同事項を遵守する旨の同意書に署名させるなどして,子ども等の安全確保を行うこと
イ 面会交流支援を提供する際に,子ども,利用者又は支援関係者の安全上の問題が発生した際の対応方法を適切に定めたマニュアルを作成し,支援関係者に対して周知や研修等を行うことウ 利用者から苦情等が寄せられた場合の対応方法を適切に定めたマニュアルを作成し,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと



(法務省面会交流参考指針について

OMI-VIZITSのご利用規約、面会交流支援活動に関して、法務省面会交流指針に基づいた運営基準を設けております。

  運営全般に関する指針
  ア 面会交流支援を提供するに当たり,子どもの利益の確保を最も重視することを理念とするとともに,子どもの利益の確保の観点から,中立公平に支援を行うこと
  イ 関係する法令を遵守し,適正に支援活動を行うこと
  ウ 反社会的勢力が実質的に運営を支配するもの又はこれに準ずるものに該当しないこと
  エ 団体等の規模や提供する支援内容に応じ,組織の運営体制を適切に整備すること
  オ 法令に従い,財務,会計,税務を適正に処理すること
  カ 支援関係者(面会交流支援団体等が面会交流支援を提供するに当たり,常勤か非常勤か,有償か無償かを問わず,直接又は間接に支援に関与している者を指す。以下同じ。)との間で,業務内容,報酬その他の条件等を書面や電子メール等(以下「書面等」という。)で明確にすること
  キ 団体名(個人である場合には個人名又は事業者名),団体所在地(個人である場合には事業所所在地)及び連絡先(電話番号,メールアドレス等)を定め,公表すること
    
  支援内容に関する指針
  ア 利用者が支援内容を理解し,利用に同意していることを前提とした支援を行うこと
  イ 利用者に対し,支援内容,支援期間,利用料金,利用条件(利用に当たっての遵守事項,支援の中止・終了事由等)を説明した上,これらを書面等で明確にすること
    このうち支援内容については,支援方法(いわゆる連絡調整支援,受渡し支援,見守り支援など),支援頻度,一回当たりの支援時間,支援場所又はこれらの決定方法を明確にすること
  ウ 子どもの気持ちや意向,健康状態等に十分に配慮した支援を行うこと
  エ 支援の内容や手順等について,支援の種類ごとに団体等の内部用マニュアルを作成した上,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと
 
  個人情報等の取扱いに関する指針
  ア 面会交流支援に関して取得した子ども及び利用者の個人情報を適切に管理し,保護すること
  イ 個人情報の保護方針及びその取扱いについての自主的な方針を設定・公表すること
  ウ 支援関係者との間で,個人情報保護の遵守に関する契約を書面等で締結すること
  エ 面会交流支援(子どもや利用者,支援に当たった支援関係者の氏名,支援日時,支援場所,支援の状況など)の記録を適切に行い,一定の期間,適切に保管すること
  オ 個人情報や面会交流支援の記録を利用する必要がなくなったときは,これらを遅滞なく消去すること 
  
 トラブル対応に関する指針
  ア 子ども,利用者及び支援関係者の安全を確保するための利用者の遵守事項をあらかじめ定め,利用者に対し,同事項を遵守する旨の同意書に署名させるなどして,子ども等の安全確保を行うこと
  イ 面会交流支援を提供する際に,子ども,利用者又は支援関係者の安全上の問題が発生した際の対応方法を適切に定めたマニュアルを作成し,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと
  ウ 利用者から苦情等が寄せられた場合の対応方法を適切に定めたマニュアルを作成し,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと