ご利用お申し込みについて

お電話またはmailでご連絡ください

事前面談申込書、ご利用申込書をお送りいたします。提携法律事務所にもお申し込み必要書類を設置しております。

事前面談日を調整いたします。同居親 別居親の面談日は、同日である必要はありません

事前面談を行わせていただきます。

ご利用審査の上、可否をご連絡をいたします。

ご利用開始 (事前面談、及び必要書類等のご提出より最短で10日〜2週間前後必要です)

 visitsassist@gmail.com



ご利用になる前に確認ください

2026年1月現在、定期お申し込みでのご利用が集中しているため
新規予約の受付をお断りしている曜日時間帯があります。
ご希望の支援コースによっては、お受けできる場合がありますので、御相談ください



大津 長浜 名古屋
第一土曜


第一日曜 不可 不可 午後 不可
第二土曜 午前不可 午前不可
第二日曜


第三土曜


第三日曜


第四土曜
午後 不可
第四日曜 午後不可





下記のような場合は、面会交流支援はお引き受けできません。

面会交流はお子様の権利です
1,事前面談、面会交流中において、過去に両親の離婚または離婚前における【DA(domestic abuse) DVや虐待の総称】などで、お子さまの拒否反応が確認された場合は、支援のお引き受け及び支援の続行を中断します。

2,同居親 別居親から、養育費などの代償としての面会交流を希望されるような言動が確認された場合も、支援のお引き受けはお断りしています。

3,連れ去り行為等の過去歴がある場合。

4,事前面談に同意されない場合。

5,基本合意条件に同意されない場合。
 


面会交流支援をご利用申込される場合に必要なこと

面会交流支援をお申し込まれる前に下記の事項について合意がなされているか必ずお確かめください。

1、面会交流で一番大事なことは、お子様が希望されているか否かです。
  したがって、何らかの事情によりお子様が面会交流を拒否されている場合には、支援をお引き受けすることはできません。

2、同居親(監護親)別居親(非監護親)双方が、面会交流支援を利用されることへの合意

3、支援方式(立ち合い支援ご利用または連絡調整なのか)の合意
   
4、面会交流支援費用支払い分担の合意

5、面会交流頻度の具体的な合意
具体的な合意とは【月に一回程度などの曖昧な取り決めではなく、月に一回 第一日曜日 第二候補第二土曜日】など、具体的な日時
当事者同士の勤務等の都合で、各回定期的な設定が難しい場合は除く


*現在調停中または審判中で面会交流支援をお申し込みされる方へ

調停または審判廷において、当事者双方が合意されていなければお引き受けできません。


面会交流支援団体では、弁護士法に定められた【非弁行為】に該当する(双方への合意介入行為)は、明らかな違法行為となるため出来ません。





事前面談


OMI-VISITでは事前面談を必ずお願いしております。

ご利用者様の真情、ご希望、お子様のお気持ちや状態などを直接お聞きして、最善と思われる支援につなげるためです。

同居親 別居親が面会交流に合意されていても、事前面談等において、お子様が拒否されていることが認められた場合にはお引き受けしません

ご利用を希望される場合、同居親 別居親 双方に、当所スタッフ支援相談員が個別対面事前面談を行わせていただきます。

事前面談は必ず同居親 別居親ご本人と行わせていただきます。
当事者が同席しない代理人、親族との面談はお引き受けできません。

事前面談の場に、親双方が同席する必要はありません。また同日である必要もありません。

必要に応じて、お子様の同席をお願いし、お子さま自身の気持ちをお聞きする場合があります。

事前面談で、基本合意事項 規約の了承を確認させていただきます。

審査の上でご利用可否をご連絡いたします。

OMI-VISITSで面会交流支援が可能なご利用希望者様には、規約同意書 面会交流支援利用申し込み書に必要事項をご記入いただきます。

同居親別居親双方ともに事前面談を終了し、利用申込書をご提出いただいてから、ご利用までの最短日数は約10日〜30日となります。

【事前面談申込書は、長浜支援STUDIO 名古屋支援STUDIO 大津事務所
提携法律事務所にございます。e-meil添付、郵送でお送りすることもできます。】

事前面談は対面面談が基本ですが、遠隔地にお住まいの方(京阪神、名古屋東海地域以外)で対面面談が難しい方に限り、ZOOM または Google meet を利用してのオンライン面談でも可能です。

*事前面談完了後、必ず面会交流支援をお引き受けするものではありません。

事前面談の結果、別居親同居親のどちらか、あるいは双方の対立的葛藤度合が極度に高い場合、面会交流支援団体 支援担当者との相互信頼関係が構築できないと判断した場合、もしくはお子様が別居親に対して高葛藤対立感情を持っていると判断した場合などには、面会交流支援をお断りする場合があります。

事前面談でご用意いただくもの

記入済みの事前面談質問票 (調停等でご利用同意がなされている場合には)会員登録申込書 利用契約申込書をご提出下さい 。
事前面談費 各5500円 同居親別居親双方で11000円必要です。
 
調停等で和解事項に面会交流利用の記載がある書面をお持ちの場合は、必要部分のコピーをご持参または当日確認させてください。