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古代ファッションの流れ
大宝律令(701)・養老律令(718)の制定 833年 令義解(りょうのぎげ・養老律令の注釈書)
(大宝律令を改定されたのが養老律令、共に現存していないが約100年後の令義解から分る)
礼服・朝服・制服の服制が定まる
大宝律令で律令制度が整えられていき、唐風様式を模倣し、唐文化一色の時代で、服装についても
養老律令の中の衣服令(えぶくりょう)で細かく決められた。
それは身分や位の違いによって公服を、礼服・朝服・制服に分けて規定された。
これが後の基本法になり実効は平安時代初期まで200年続くことになる。
礼服(らいふく)・・・重要な祭祀、大嘗祭、元旦のときに着る服
後には即位の大礼にのみ用いられ、孝明天皇の即位(1847)まで用いられた。
裳
朝服(ちょうふく)・・官人が朝廷の公事に携わる際に着用する服。(文官・女官の最も日常的な官廷服)
制服(せいふく)・・一般庶民が公務の時に貸与される衣装(公務員のユニフォームに同じ)浄衣等
708・712年 衣の袖口と身幅の細い狭いを禁じ、袖口の寸法を八寸以上一尺以下と定める
「衿あわせが浅く、胸がはだけて見苦しい・・礼に適うようにせよ」(スリムな衣服が流行したのか)
719年 衣服を右衽に改められる 「初令天下百姓右襟」と発令
723年 衣冠の制に違反する形式の乱れと染織の奢侈(シャシ)が戒められた
770年 用尺を追加する袍を戒め、袖口の広さを五位以上は一尺以内、六位以下は八寸以内とした
(ビッグサイズの衣服が流行したようです) 天平1尺は約29.67cm
783年 驕奢(キョウシャ)の傾向は止まらず、女官たちの服色の乱れと貴賎の別なく禁色を着る事が正された
染色
位によって着用できる服の色は決められていた
女性の場合・・・本人の位の色以外に夫や父親の位の色以下であれば着ることを許されていた。
718年制定・・・服色の順位は年代により違う | ||||||||||
官位名称 |
親王 1〜4 |
王1位 |
臣1位 |
臣2 ・3位 |
臣4位 |
臣5位 |
臣6位 |
臣7位 |
臣8位 |
初位 |
色彩名 |
黒紫 |
黒紫 |
深紫 |
浅紫 |
深緋 |
浅緋 |
深緑 |
浅緑 |
深縹 |
浅縹 |
草木染が主 ・深(ふかき)何回も染めて濃くする ・浅(あさき)回数が少ない
奈良時代の文様を表す染色法
・夾纈(きょうけち)・・・板締めの 類 (現在この技法は廃れている)
・蝋纈(ろうけち)・・・・ロウけち染め
・纐纈(こうけち)・・・・しぼり染のこと(簡単な技法なので高貴なことには使われない)
奈良時代の人口およそ ・日本人口は500万人 ・平城京の人口は10万人 ・平城宮の役人 7000人 ・貴族と呼べるのは 5位以上 130〜150人 |
衣 裳 |
帛布・・・・「帛」(きぬ)は絹織物をいう 「布」(ぬの)は麻織物の事 帛・・細きを「絹」・粗きを「?(あしぎぬ)」 上級のものを「絹」・普通のものを「?」 現在は国産の絹の意を表す 寸法は一定ではないが幅1尺9寸(56cm) 布・・麻布のこと 寸法は一定ではないが幅72〜75cm ・布衫 (ぬののさん) ・布袴(ぬののはかま)・布・・・ |
・
長さがほぼ1尺であったことから。5位以上は象牙、以下は木、
本来笏は木で、行事の時の式次第などメモ帳とし、終われば刀子(小刀)で削って又使用したとの説がある。
しかし後には貴族の威儀を示す儀具(小道具)となった
・腰にぶら提げているのは佩飾品(はいしょくひん)
当時は木簡でしたから腰には必ず刀子、他に魔除けの水晶玉や琥珀、勾玉、魚の形のガラスなど、
身分の高い人ほどたくさんつけており、今のストラップのようなアクセサリーのよう。
・女性貴族が持っているのは翳(さしば)
顔を隠す小道具で、高貴な人は人前では素顔を見せることはありません。
自分で顔を隠すか、侍女が両側から指しかけて隠したりする
・女性のヘヤースタイル
令により長い髪を結いあげることが決められていた
髪飾りは象牙に彩色したもの、玉、金を細工したもの、 また魔除けにつげのくしを刺している
奈良時代の衣服の特殊性
古来から日本の衣服は直線裁ちと考えられてきました。いわゆる和服の着物に由来する。
しかし、遣唐使が持ち帰った衣服は現代の洋服のルーツで、直線でなく体にフィットする曲線に
カットされていました。日本の歴史の中で古代にも洋服の一時代があったのである。
敦煌壁画![]() |
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