親の介護を一人でやっていたのに、親が亡くなると、兄弟が相続財産を平等に分けろと言ってきた。
生前に遺言書を書いてもらっておけばよかった!!ということはよくあります。
遺言書は、判断能力が確かなうちに作成しておかなければいけません。
遺産のせいで遺族が不仲になったりしないように
自分の築いた財産は、死後自分の望む通りに処分をしたいという方が 遺言書を残すのは有効な方法です。
特に次のような場合は、遺言は有効な手段となります。
- 家族関係が複雑な場合
家族の仲が悪い。・・・相続をきっかけにまたは以前から話し合いができないような仲である場合には、相続開始後何年たっても遺産分割ができずに身動きのとれないような不具合が生じます。
非嫡出子がいる場合・・嫡出子、非嫡出子の間では面識すら無いようなこともあります。
先妻の子と後妻の子がいる場合・・・同じく面識すら無いようなことが考えられます。
- 相続人以外に財産を与えたい人がいる場合
お世話になった長男の嫁にも財産を譲りたい、法人に寄付したいというような場合は、遺言書に書いておく必要があります。
- 特定の相続人に多くの財産を残したい場合
長男は何もめんどうを見てくれなかったが次男は最後まで介護してくれた。次男に、よりたくさん残したいというような場合です。
- 財産を与えたくない相続人がいる場合
長男にひどい仕打ちを受けた。財産は与えたくない。どうせ残しても浪費してしまう人間には財産は残したくないという場合などです。
- 家業の継続を望む場合
家業をついでくれる長男に店の建物、敷地、権利などを残してやらなければ、家業はそこで途絶えてしまいます。
- 相続人が誰もいない場合
身寄りのいない人の場合は、財産は基本的には国に没収されてしまいます。そのようなことなら、自分の遺志に基づいて社会の為にまたは誰かの為に役立てたいというような場合です。
- 尊厳死について
無用な治療は受けたくない。意識も無く、ただ病院で死期を延ばすためだけの延命措置を一切行わないでもらいたいという意思表示をしておきます。
自筆の遺言書を有効に作成するには
- 全文を自筆で書かなければいけません。
- 年月日を特定できる書き方をしておかなければいけません。
- 署名と押印が必要です。拇印でも有効です。
- 加筆、追加、訂正には訂正印を押しましょう。押印が無ければ訂正部分について無効になります。
- 封筒に入れて封印するかどうかは自由ですが、自筆証書遺言書は遺言者の死後に家庭裁判所の検認手続きが必要なので封筒に入れて封をする方がいいでしょう。
自筆証書遺言は、このように無効になりやすいので、できれば公正証書遺言を作成することをおすすめします。
検認手続きの必要がなく、遺言書の原本が公証役場に保存されるので安心です。
公正証書遺言は、公証人が作成するので無効
となることはありません。
また、家庭裁判所の検認手続きも不要です。原本は公証人の手元に20年間保管されるので、
紛失や盗難の心配はありません。
公証役場に遺言者と証人2人が出向きます。
証人になることができるのは成人で利害関係のない人に限られます。
なお、遺言書の効力は、自筆証書遺言、公正証書遺言にかかわらず
作成した日付の新しいものが有効な遺言書となります。
当事務所では、有効な遺言書作成のアドバイス、公正証書遺言作成の手続き全般、遺言執行などさせていただいております。
遺言のことでわからないことがあれば、遠慮無く当事務所へお問い合わせください。
遺言書作成費用(消費税別)
自筆証書遺言作成 40,000円〜
検認手続き 15,000円〜
公正証書遺言作成 70,000円〜
その他、不動産の登記簿謄本、戸籍謄本取得は1通1,000円、評価証明は1通2,000円、交通郵送費別途
公証人費用は別途(相続財産額によって変わります)必要となります
内容のアドバイス、事前打合せ、原稿作成、公証人との面談日交渉、証人報酬すべて込みの額です。戸籍が遠方で取るのが大変という方は、当事務所で取得させていただきます。
公証人役場へは、1度足を運んで頂くだけ。それも困難という場合は公証人に出張してきて頂くこともできます。(出張費別途)
遺言執行報酬を定める場合の目安 相続財産の1%(最低額は税別 300,000 円)
定めの無い場合は、裁判所から適当とされる額を付与されることになります。
実費は別途必要となります
遺言の内容を実現する仕事をさせていただきます。
他の相続人への通知、相続財産目録の作成、預貯金や株式の解約、不動産の名義変更の手続き等を行います。
相続税申請につきご希望があれば、提携の税理士を紹介させていただきます。
遺言書作成のポイント
では、遺言書でトラブルが起きるようなことを避ける為にはどのような点に留意すればよいのでしょう。
- 要式通りの遺言書を作成する。
遺言は、法律の要式に適った形でなければいけません。難しく考える必要はありませんが、自筆証書遺言の場合には特に注意しましょう。
- あいまいな表現は避ける。
だれに、どの財産を残すのか。はっきり明記しましょう。
- 遺言執行者を決めておく。
遺言執行者とは、遺言に記載されている内容を実行する人のことです。遺言執行者を遺言で定めておけば遺言の内容に従って遺産をわけてくれ相続人の手続きを容易にします。遺言執行者の報酬額も遺言書の内容として定めておくことができます。遺言執行者に指定された者は、相続が起きて執行者に指定されたことを知ってからすみやかに、就任するか否かの返事を相続人に行う必要があります。
- 遺言書の保管は信頼できる人に任せる。
遺言書は、信頼できる人に預けるか銀行の貸金庫などに預けておき破棄や隠匿などの事態が起こらないようにしましょう。公正証書遺言の場合も、信頼できる人に存在を明らかにしておきましょう。
- 遺言内容の変更は遺言で行う。
前に作成した遺言の内容を撤回するには遺言書で撤回します。新しい日付の遺言書で変更内容を記すと、その部分について変更されることになります。
- 家族への思いを記しておく。
「家族仲良く暮らすように」「今までお世話になりありがとう」 また、ある相続人に多めの財産を遺す理由など、このような文言は、法的な効果はありませんが気持ちのこもった言葉は相続人間での争いを防止する効果が期待できます。