不動産の名義変更手続き

故人名義の不動産の名義変更をするには
- 目的不動産の登記事項証明書
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 故人の最後の住所がわかる住民票除票などの書類
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺言書、遺産分割協議書等
を集めて、法務局で申請する必要があります。(場合によって必要書類は変わります)
また、
次のような事情がある場合は、司法書士に手続きを任せた方が安心です。
★ 故人の出生から死亡までの戸籍謄本で消失していたりするものがある場合
★ 債務を弁済しているのに抵当権、根抵当権、仮登記などが残っている場合
★ 登記簿上の住所と住民票の住所の沿革がつかない場合
★ 名義が故人の先代、先々代のままになっている場合
名義変更をせずにいても違法というわけではありませんが
その後年月が経ってから登記すると相続人が増えていき、遺産分割協議が困難になったり
行方不明者が出たりして手続きが困難になり余分な費用がかかることもあります。
相続登記は、できるだけ速やかにされることをおすすめします。
相続による不動産名義変更のご相談、手続き依頼等ありましたら気軽に当事務所にご連絡下さい。
預貯金の凍結解除・解約手続き

故人名義の銀行預金が凍結されてしまった場合の手続きは、預貯金の額や金融機関によって違っていますが基本的には
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
- 法定相続人の戸籍謄本
- 遺言書、遺産分割協議書等
を集めて、金融機関に提出する必要があります。
金融機関の窓口は平日昼にしか開いていません。
当事務所では、金融機関への問い合わせから必要書類の収集、書類の提出等の面倒な手続きを代行させていただきます。
故人の預貯金名義変更・解約のご相談、手続き依頼等ありましたら気軽に当事務所にご連絡下さい。