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大阪府堺市、女性司法書士・行政書士にお任せ下さい。                    平日がご無理な方は土日祝、時間外でも対応可能です。遠慮なくご相談下さい。

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限定承認

財産状況がわからない場合には、

取得する財産の範囲内で債務を承継する 「限定承認」を選択することができます。

限定承認は相続人全員の同意が必要です。

限定承認手続きは、自分が相続人となったことを知って3か月以内(熟慮期間)に財産目録を提出し、

家庭裁判所に申述することによって行うことができます。

限定承認をする場合、税金についても注意しなければなりません。

限定承認では、通常の相続と異なり、みなし譲渡所得課税、

つまり相続開始の時点で被相続人が財産を譲渡したものとして譲渡所得課税が発生します。

ただし、限定承認による譲渡所得税の支払については、本来、被相続人にかかるものであるため、

相続財産の限度で支払われることになります。

バナースペース

上野司法書士・行政書士事務所


上野博子のプロフィール

■趣味:山登り、マラソン
 高所恐怖症なのに高い山が好き
 血を見るのが嫌いなのに
 サスペンスドラマが好き
アピール:
 会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を 生かし身近な法律家として皆様のお役に 立ちたいと思っています

■出身:
 登美丘東小学校、登美丘中学校
 三国ヶ丘高校、京都大学農学部
■ペット:うさぎ
■好物:ビール