TEL. 072-242-7721
受付時間 9:00 〜 18:00 (土日祝は休み)
被相続人が債務を負っていた場合は、相続人は相続分に応じて債務を引き継ぐことになります。
この債務は、相続人間での遺産分割をまたず、当然に承継されます。
相続人が被相続人の債務の承継を免れるには、相続放棄の手続きを行わなければなりません。
相続放棄を行うと、始めから相続人でなかったことになります。
相続放棄手続きは、自分が相続人となったことを知って3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述することによって行うことができます。
相続放棄をすると、被相続人の債務の承継を免れるとともに、プラスの財産も承継することができなくなります。
第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、第2順位の相続人が相続することになります。
例えば夫の借金を相続したくないと妻と子が相続放棄をすると、夫の親に
夫の親全員がさらに相続放棄をすると、夫の兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄は、全員でする必要はなく、個人個人が自らの意思で行うことができます。
それぞれの相続人の熟慮期間は
それぞれの相続人が「自分が相続人であることを知った時から」3か月とされています。
当事務所では、相続放棄申述の書類作成を行います。
熟慮期間を経過した後でも、受理される可能性はありますので、ご相談ください。
上野博子のプロフィール
■趣味:山登り、マラソン
高所恐怖症なのに高い山が好き
血を見るのが嫌いなのに
サスペンスドラマが好き
■アピール:
会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を 生かし身近な法律家として皆様のお役に 立ちたいと思っています
■出身:
登美丘東小学校、登美丘中学校
三国ヶ丘高校、京都大学農学部
■ペット:うさぎ
■好物:ビール