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大阪府堺市、女性司法書士・行政書士にお任せ下さい。                    平日がご無理な方は土日祝、時間外でも対応可能です。遠慮なくご相談下さい。

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相続放棄

被相続人が債務を負っていた場合は、相続人は相続分に応じて債務を引き継ぐことになります。
この債務は、相続人間での遺産分割をまたず、当然に承継されます。
相続人が被相続人の債務の承継を免れるには、相続放棄の手続きを行わなければなりません。
相続放棄を行うと、始めから相続人でなかったことになります。
相続放棄手続きは、自分が相続人となったことを知って3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述することによって行うことができます。

  


相続放棄をすると、被相続人の債務の承継を免れるとともに、プラスの財産も承継することができなくなります。

第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、第2順位の相続人が相続することになります。

例えば夫の借金を相続したくないと妻と子が相続放棄をすると、夫の親に

夫の親全員がさらに相続放棄をすると、夫の兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄は、全員でする必要はなく、個人個人が自らの意思で行うことができます。

それぞれの相続人の熟慮期間は

それぞれの相続人が「自分が相続人であることを知った時から」3か月とされています。

当事務所では、相続放棄申述の書類作成を行います。

熟慮期間を経過した後でも、受理される可能性はありますので、ご相談ください。


バナースペース

上野司法書士・行政書士事務所


上野博子のプロフィール

■趣味:山登り、マラソン
 高所恐怖症なのに高い山が好き
 血を見るのが嫌いなのに
 サスペンスドラマが好き
アピール:
 会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を 生かし身近な法律家として皆様のお役に 立ちたいと思っています

■出身:
 登美丘東小学校、登美丘中学校
 三国ヶ丘高校、京都大学農学部
■ペット:うさぎ
■好物:ビール