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被相続人の子が親より先に亡くなっていて、その子(孫)がいる場合は孫が相続人になります(代襲相続)。 被相続人より先にまたは同時に亡くなった人は相続人とはなりません。また、違法行為により相続欠格事由に該当する人や被相続人より廃除された人は相続権を失います。ただし、このような事由で相続権を失なった人でも、代襲相続人は相続人となります。
法定相続分は、相続順位により異なります。
遺言で、被相続人が「遺産はすべて、ある団体に寄付する」と書いた場合に相続人は何ももらえないのでしょうか?
このように相続分が不当に少ない時に、第2順位までの相続人は、最低限の取り分を「遺留分侵害額請求」により確保することができます。
遺留分は、法定相続分の2分の1(父母などの直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)です。
遺留分は、請求したい相続人のみが主張することになります。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分侵害額請求をする権利は、相続開始および侵害された贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、時効消滅します。
また、遺留分が侵害されていることを知らなくとも、相続開始のときから10年経過すると時効消滅してしまいます。
相続法改正により、不動産の分割を請求することはできなくなり、金銭的な請求のみが認められることになりました
上野博子のプロフィール
■趣味:山登り、マラソン
高所恐怖症なのに高い山が好き
血を見るのが嫌いなのに
サスペンスドラマが好き
■アピール:
会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を 生かし身近な法律家として皆様のお役に 立ちたいと思っています
■出身:
登美丘東小学校、登美丘中学校
三国ヶ丘高校、京都大学農学部
■ペット:うさぎ
■好物:ビール