内容証明郵便とは
「内容証明郵便」とは郵便局が一般書留郵便物の文書内容を証明するサービスで、「いつ」「どんな内容」の文書を「誰から」「誰あて」に差し出されたかということを郵便局に証明してもらうものです。
郵便局が証明するのは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。(内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。)
「内容証明郵便」はこちらの意思表示や通知の証拠を残したい場合(契約の解除や取り消し・クーリングオフ・時効の中断など)や受け取った相手に心理的なプレッシャーを与えたい場合(未払金の請求・損害賠償の請求など)などに利用されます。
ただし「内容証明郵便」を出しても必ずしも相手方がこちらの要求に応じてくれるわけではありません。
あくまでも、「証拠として」「心理的プレッシャーを与えるため」のものですので、法的な強制力はありません。
ですが、普通の人の場合、「内容証明郵便」を受け取ることによって受ける心理的なプレッシャーは決して少なくはないと思います。(それだけに「内容証明郵便」の作成・発送を検討する際には、相当の注意が必要です。)
■福田行政書士事務所はご依頼者の代書人として、「内容証明郵便」の作成をいたします。