枚方市の行政書士 福田行政書士事務所 です。

宅建業許可とは

「宅建業」とは「宅地建物取引業」のことで、@宅地または建物の売買A宅地または建物の交換B宅地または建物の売買、交換または貸借の代理C宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介を業として行うことです。
 「宅地建物取引業」を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可をうけることが必要です。(注1)
 無免許で「宅建業」を行うことは、宅建業法第12条1項によって禁止されており、違反すれば3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)が予定されています。
 「宅建業許可」を受けるためには、専任の「宅地建物取引主任者」を設置する必要があるなどの資格要件がありますので、注意が必要です。

 「宅建業許可」の有効期間は5年間で、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要となります。
 また、事業者の基本情報や専任の宅建主任者の変更があった場合など、一定の要件に該当する場合、提出期限内に届け出が必要となります。

福田行政書士事務所は「宅建業許可」の専門家としてご依頼者に代り、「宅建業許可」の新規申請・更新申請・変更の届け出の書類作成・提出をいたします。



 注1)2以上の都道府県に営業所を設置して営業しようとする場合は国土交通大臣の、1の都道府県内のみに営業所を設置して営業しようとする場合は都道府県知事の許可を受けることになります。

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行政書士 福田 哲治

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