経審とは
「経審」とは「経営事項審査」の略称で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
「経審」を受けて手元に届く「結果通知書」の写しは各官公庁への「指名願い」に必要なので、「経審」を受けていないと官公庁に「指名願い」の提出をすることができず、公共工事の元請業者になることはできません。
なお、「経審」を受けるにあたっては、事前に国土交通大臣が登録した経営状況分析機関に「経営状況の分析」を受ける必要があります。
「経審」では客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項について数値により評価するものです。
なお「経審」の有効期間は1年7ヶ月となっていますが、官公庁に指名願いを出して工事を受注するためには、「経審」を毎年を受ける必要があります。
■福田行政書士事務所は「経審」の専門家としてご依頼者に代りまして各官公庁への「経審」の作成・提出をいたします。